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本郷塾で学ぶ英文契約

M&Aのconditions precedent

2024/02/28
 

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英文契約基礎から実践講座

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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Conditions Precedentとは?

この表現は、M&A契約で登場することがよくあります。

conditionsは「条件」という名詞、そしprecedentは「先行する」という形容詞です。

よって、conditions precedentで、「前提条件」という意味になります。

 

どのような場面で使われるか?

M&Aでは、M&Aの対象となる会社についてのdue diligence(略してDD=デューディリジェンス)が終了後、売主と買主間で株式譲渡契約が締結されます。その時点ですぐに対象となる会社の株式が売主から買主に譲渡されるのではなく、数ヶ月程度の準備期間が設けられることが多いです。

 

この間に、例えば、株式譲渡に必要となる許認可や第三者の承認の取得などが行われます。

 

そして、それらが完了したときに初めて、株式譲渡がなされます。これがクロージング(closing)です。そして、その時点で、最終的な買収価格の調整(adjustment)(正味運転資本(net working capital)や純有利子負債(net debt)の比較)が行われます。

 

ここで、上記のクロージングに至るための前提条件として、買主と売主のそれぞれの為すべき行為を列挙します。これら列挙された条件が、conditions precedentと呼ばれるものです。

 

conditions precedentの例

M&Aにおいてconditions precedentと定められる事項のとしては、以下のようなものがあります。

  • 許認可関係(独占禁止法など)
  • 対象会社の株主総会決議
  • 売主の株主総会決議
  • 第三者の承認(対象となる会社の債権者など)
  • 対象となる会社に重大な悪影響(material adverse effect)が生じていないこと
  • クロージングのために必要となる書類の整備

 

ちなみに、以下のような形で契約中で使われます。

The Closing of this Agreement shall be subject to the satisfaction of all of the following conditions precedent;

(i) …;

(ii)…; and

(iii)….

(本契約のクロージングは、以下の前提条件を全て満たすことに従う。(i)… 、(ii)…、および(iii)…。)→つまり、全部満たしたときにクロージングとなる、という意味です。

 

conditions precedentが満たされないとどうなるか?

では、conditions precedentが満たされない場合、クロージングはどうなるのでしょうか?

答えは、「満たされるまで、クロージングに至らない」です。

conditions precedentは、クロージングの「前提条件」なので、条件が満たされない以上、クロージングが生じないというのは当然です。

conditions precedentと義務の違い

この点、conditions precedentとして列挙する事項について、契約当事者の義務とするのとは何が違うのか?と感じる人もいると思います。

この差は、義務違反の場合には、契約違反として損害賠償や契約解除という効果が生じるのに対し、conditions precedentが満たされない場合は、そのような効果は生じず、単にクロージングに至らない、というものです。

 

すると、「損害賠償を貰えた方が当事者としてはよいのではないか?」と感じるかもしれません。しかし、次のような場面を想定してみましょう。

「株式譲渡契約締結後、対象となる会社の価値に重大な悪影響が生じる行為をしないこと」という義務が売主に課せられていたとします。そして売主がこの義務に違反した場合、買主は、果たして、「損害を賠償してもらった上でクロージングを迎えたい」と考えるでしょうか?それとも、「重大な悪影響が生じたのなら、もはやクロージングを迎えず、M&Aそのものを止めにしたい」と思うでしょうか。

 

程度にもよりますが、もしも、生じた悪影響が甚大である場合には、売主の金銭的な損害賠償では買主が満足する結果とならないこともあり得ます。

また、売主の損害賠償責任には上限(limitation of liability)が付いているのが一般的ですので、そもそも、買主が被る全ての損害を賠償してもらえるとは限らないのです。

 

よって、損害賠償を得るよりも、むしろ、M&A事態を止めたい、と買主が考えることもあるのです。

 

したがって、ある事項をconditions precedentと定めることには、義務と定めるのとは違った意味があるのです。conditions precedentと定めておけば、それが満たされない場合には、クロージングに至らないからです。買主は対価を支払う必要がないのです。

 

もっとも、ある事項をconditions precedentと定めつつ、一方で、それを売主がクロージング予定日までに満たさなければならない義務と定める場合には、conditions precedentが満たされない=義務違反なので、クロージングにも至らないし、かつ、売主に損害賠償責任が生じる、ということになります。このような定め方はよく行われます。

 

conditions precedentに関する利益は放棄できる

なお、conditions precedentとして定めた条件が満たされない場合、例えば上記の例のように、「売主が対象となる会社に重大な悪影響を生じさせないこと」というconditions precedentが満たされない場合でも、その条件が満たされないことで不利益を受ける買主が「それでもかまわない。取引をクロージングさせたい」と望むのであれば、それを止める理由はありません。

 

よって、このような場合=「条件がみたされないことで不利益を被る当事者がよいという場合」には、conditions precedentが満たされていないものの、そのまま取引を進めることができ、そして、単にconditions precedentを満たせなかった当事者に損害賠償を請求する、という扱いとなるように定めることもよく行われます。これを、「conditions precedentから得られる利益を放棄する」といいます。

M&A契約(株式譲渡契約)の全体像とよく使われる重要英単語

M&Aで登場する重要な表現を以下にまとめたので、そちらもご参考ください。

M&Aの全体像 conditions precedent adjustment
representations and warranties material adverse effect to the knowledge of ~
GAAP covenants

 

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1.M&A契約とは何か?

2.M&A契約の全体像

3.M&A契約の重要ポイント

(1)取引の対象である株式の特定

(2)対価の決定~DD→クレージング時の価格調整(正味運転資本と純有利子負債の関係)

(3)表明保証

①株式、②財務状態、➂クレーム・訴訟など

(4)誓約

(5)補償

①補償期間、②責任上限

(6)表明保証・その補償と価格調整の関係

コラム~M&Aにおける成功とは何か?~

 

目次
第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる
第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任
第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する
第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する  

第22回 償還する

第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD)
第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失
第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済
第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止
第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise

 

 

第28回 契約の終了

第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息
 

第29回 何かを相手に渡す、与える

第39回 保証する 第49回 重大な違反
 

第30回 due

第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料
第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任
第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して
第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の
第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event
第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of
 
第58回 無効な 第68回 representations and warranties
第59回 whereについて 第69回 material adverse effect
第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of
第61回 株主総会関係 第71回 GAAP
第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants
第63回 indemnifyとdefendの違い
第64回 Notwithstandingと責任制限条項
第65回 M&Aの全体の流れ
第66回 conditions precedent
第67回 adjustment

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

アメリカ法を留学せずにしっかりと身につけたい人向けです。契約書とどのように関係するかも記載されていて、この1冊をマスターすればかなり実力がupします。 英文契約書のドラフト技術についてこの本ほど詳しく書かれた日本語の本は他にありません。 アメリカ法における損害賠償やリスクの負担などの契約の重要事項についての解説がとてもわかりやすいです。

 

 

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