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本郷塾で学ぶ英文契約

契約不適合(defect)がある場合の救済方法(defect liability)

2024/02/11
 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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契約不適合が発見されたときの救済方法は?

 

今回は、「契約不適合(defect)への対応方法」を表す表現についてご紹介します。

 

売買契約や請負契約において、売主が買主に製品を供給し、それが一旦は無事に検収されたものの、その後の保証期間内に製品に契約不適合が見つかった、という場合に、売主は何をしなければならなくなるでしょうか。

 

不適合部分の修理?

 

不適合のある部品・製品の交換?

 

不適合によって買主側が被った損害の賠償?

 

どれも正解です。

 

簡単に言うと、売主は、「不適合がない状態にするために必要なこと」「不適合があったがために買主が被った損失をなくすために必要なこと」を無償でしなければならなくなるのです。

 

さらに、上記に加えて、買主側は、契約の解除をすることもできるとされていることもあります。もっとも、この契約の解除権を買主が行使できるのは、不適合を決められた期間内に修理・交換できない場合に限定されていることが多いです。

 

上記に列挙した事項、つまり、買主が売主に求めることができるものをまとめて、やや難しい言い方で、欠陥があった場合の買主側の「救済方法・手段(remedy)」と言います。

 

契約書をチェックするときは、あなたの会社が買主のときは、「もしも不適合が発見されたら、自分の会社は具体的に何を相手に請求できるのか?」という観点から、逆にあなたの会社が売主のときは、「もしも不適合が発見されたら、自分の会社は何をしなければならなくなるのか?」という観点から、その内容が適切なものなのかを確認するようにするとよいでしょう。

 

 

救済方法についての表現

 

では、救済方法についての表現をご紹介します。

 

「~を修理する」

よく使われる表現として、以下の3つがあります。

 

repair

名詞はrepair

 

rectify

名詞はrectification

 

modify

名詞はmodification

 

 

「~を交換する」

 

replace

名詞はreplacement

 

 

「(損害)を賠償する」

 

compensate

名詞はcompensation

 

 

「解除」

 

terminate

名詞はtermination

なお、「解除」についての詳しい解説は「英文契約の基本的な表現 第28回 契約の終了」をご参照ください。

英文契約の頻出英単語レベル3! 契約違反と責任関係の表現です!

1.契約に違反する

2.liability

3.リキダメ、LD、liquidated damages

4.(損害等)を被る

5.故意・重過失

6.保証

7.契約不適合

8.不適合がない

9.保証・免責する

10.権利を侵害する

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

1.「契約を締結する」

2.契約締結日と発効日の違い

3.「~を履行する」

4.「費用を負担する」

5.例示列挙(非制限列挙)

6.事前の通知と事前の同意

7.「添付資料

8.英文契約でwhereとは?

9.「in which case/event」とは?

10.「契約の終了」

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!レベル1

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど

shall 義務

shall not 禁止

may 権利

if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

otherwise「別途」を表す表現

notwithstanding ~にかかわらず

regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

to the extent ~の範囲で

pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

however provided that 「ただし」を表す表現

目次
第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる
第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任
第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する
第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する  

第22回 償還する

第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD)
第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失
第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済
第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止
第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise

 

 

第28回 契約の終了

第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息
 

第29回 何かを相手に渡す、与える

第39回 保証する 第49回 重大な違反
 

第30回 due

第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料
第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任
第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して
第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の
第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event
第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of
 
第58回 無効な 第68回 representations and warranties
第59回 whereについて 第69回 material adverse effect
第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of
第61回 株主総会関係 第71回 GAAP
第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants
第63回 indemnifyとdefendの違い
第64回 Notwithstandingと責任制限条項
第65回 M&Aの全体の流れ
第66回 conditions precedent
第67回 adjustment

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

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