英文契約書でunless otherwiseやexcept as otherwiseとは?
今回は、「~でない限り」「~を除いて」という表現についてご紹介させていただきたいと思います。
どんな場合に使われる表現か
ご存じの通り、契約書には、「当事者が守らなければならないルール」が定められています。
「守らなければならないルール」の内容は、具体的には、「当事者の権利義務」です。つまり、「当事者がいかなる場合に何をすることができるか」、または「何をしなければならないか」ということです。
そして、この当事者間の権利義務は、その「原則と例外」を定めている場合があります。
つまり、「原則として、買主はこれこれをすることができるけど、例外的に、それはできない」(「権利」の原則と例外)とか、「原則として、売主はこれこれをしなければならないけど、例外的に、こういう場合にはそれはしなくても許容される」(「義務」の原則と例外)といった感じです。
おそらく、「例外のない原則はない」という言葉を聞いたことのある人も多いと思いますが、まさにこれです。
原則的な扱いを定めつつも、その原則には例外的な扱いがありえることを示すための表現として、「~でない限り」と「~を除いて」という表現が使われます。
具体例
具体的には、以下のような感じです。
Unless otherwise stated in this agreement, all notices to be given under this agreement shall be in writing.
訳:この契約書で別途定められていない限り、この契約書に基づいて発行されるすべての通知は、書面でなされなければならない。
→つまり、原則として、通知は書面で作成されなければならないけれど、この契約書の中で、例えばある特定の通知について、「書面ではなくて口頭でよい」、と定められている場合には、例外的に、口頭で知らせてよい、という意味です。
Except as otherwise provided in this agreement, the contractor shall bear and pay all taxes and duties on the contractor.
訳:この契約書に別途定められている場合を除いて、請負人は、請負人に課されたあらゆる税金を負担し、支払わなければならない。
→つまり、原則として、請負人が請負人に課される税金を負担しますが、契約書の中で、例えばある特定の税金について、注文者が負担する、と記載されている場合には、例外的に、注文者がその税金を負担する、という意味です。
ここで、このunlessおよびexceptは、上記の例文にもあるように、otherwiseという表現とセットで使用されることが多いです。ここでのotherwiseは、「別途」という意味ですので、併せて覚えていただければと思います。
契約検討の際に注意するべき点
ところで、上記の例文を読んだときに、違和感を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私は、Unless otherwise stated in this agreementやExcept as otherwise provided in this agreementといった表現を見ると、「結局、この契約書に、原則とは異なる例外的な定めがあるのか?あるとしたらどこにあるのか?」と思います。そして、「もし例外的な定めがあるのであれば、「別途定められている場合には~」なんて、書いてあるのかいないのかよくわからない定め方ではなくて、「具体的に○条に定められている場合を除いて~」と書いて欲しい」と思います。つまり、以下のように書いた方が明確になると思います。
Except as provided in the article 2 in this agreement, S+V.
訳:この契約書の第2条に定められている場合を除き、SはVである。
このように定められていれば、原則に対する例外は第2条に定められていることが明確になります。よって、第2条以外は、全て原則に従った扱いとなることが一目瞭然となります。
では、どうしてこのような定め方をしない場合があるのでしょうか?
この理由としては、契約書のドラフトを作成中に、作成者も、例外があるのかないのか分かっておらず、例外が0個かもしれなくても、書いている最中に例外をいくつか思いつくかもしれないので最初に書いておく、というようなことが考えられます。
または、例外的な扱いが定められているのが、一つの条文だけではなく、契約書中にいくつもあり、上記のように具体的に列挙することに手間がかかるためかもしれません。さらには、列挙する条文を間違えることを回避するためとも考えられます。
いずれにしても、契約書を読んでいて、このUnless otherwise stated in this agreementやExcept as otherwise provided in this agreementといった表現に出くわした際には、「原則的な扱いはここに書いてある通りなのはわかったけど、例外があるかもしれないのだな。あるとすればその例外はどの場合なのだろう?」という視点を持って契約書を読み進めていく必要があります(結果として、例外は定められていなかったという場合もあり得ます)。そうしないと、常に原則的な扱いとして処理されると思っていたら、実はある場合には例外的に異なる対応をしないといけなかった、という事態が生じかねません。
そして、この例外的扱いを定めている条文の探し方ですが、例えば、上記の一つ目の例文でいうと、通知の方法について、「書面が原則である」とされているので、例えば、「notice」という英単語で契約書を検索すれば、いくつかヒットすると思います。その中に、書面ではなく、「口頭でよい」といったことが定められている場合があることを確認できると思います。
また、二つ目の例文で言えば、税金の負担の原則的な扱いを定めているので、「tax」という英単語で検索をかけてみれば、いくつかヒットし、その中で、「注文者が負担する税金は~」といった表現がある条文を見つけることができると思います。
英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!
英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。
・hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど
・shall 義務
・shall not 禁止
・may 権利
・if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現
・unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現
・otherwise「別途」を表す表現
・notwithstanding ~にかかわらず
・regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現
・to the extent ~の範囲で
・pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現
・provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現
・however provided that 「ただし」を表す表現
これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2
3.「~を履行する」
7.「添付資料」
10.「契約の終了」
はじめて契約書を修正する人が知っておくと便利なこと
契約書の修正は、どんな場合にするの?修正理由はどう書けばいい?
そんなお悩みを解決するのがこちらの記事です。→「はじめて契約書の修正をする際に知っておきたいこと」
目次 | ||
第1回 義務 | 第10回 ~に関する | 第19回 知らせる |
第2回 権利 | 第11回 ~の場合 | 第20回 責任 |
第3回 禁止 | 第12回 ~の範囲で、~である限り | 第21回 違反する |
第4回 ~に定められている、~に記載されている | 第13回 契約を締結する |
第22回 償還する |
第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) | 第14回 契約締結日と契約発効日 | 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) |
第6回 ~に従って | 第15回 事前の文書による合意 | 第24回 故意・重過失 |
第7回 ~に関わらず | 第16回 ~を含むが、これに限らない | 第25回 救済 |
第8回 ~でない限り、~を除いて | 第17回 費用の負担 | 第26回 差止 |
第9回 provide | 第18回 努力する義務 | 第27回 otherwise |
第28回 契約の終了 |
第38回 権利を侵害する | 第48回 遅延利息 |
第29回 何かを相手に渡す、与える |
第39回 保証する | 第49回 重大な違反 |
第30回 due |
第40回 品質を保証する | 第50回 ex-が付く表現 |
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 | 第41回 補償・品質保証 | 第51回 添付資料 |
第32回 ~を被る | 第42回 排他的な | 第52回 連帯責任 |
第33回 ~を履行する | 第43回 | 第53回 ~を代理して |
第34回 果たす、満たす、達成する | 第44回 | 第54回 下記の・上記の |
第35回 累積責任 | 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している | 第55回 強制執行力 |
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 | 第46回 証明責任 | 第56回 in no event |
第37回 補償・免責 | 第47回 indemnifyとliableの違い | 第57回 for the avoidance of |
第58回 無効な | 第68回 representations and warranties | |
第59回 whereについて | 第69回 material adverse effect | |
第60回 in which event, in which case | 第70回 to the knowledge of | |
第61回 株主総会関係 | 第71回 GAAP | |
第62回 取締役・取締役会関係 | 第72回 covenants | |
第63回 indemnifyとdefendの違い | ||
第64回 Notwithstandingと責任制限条項 | ||
第65回 M&Aの全体の流れ | ||
第66回 conditions precedent | ||
第67回 adjustment |
【私が勉強した参考書】