英文契約で「果たす」とは?→satisfy、achieve、meet、attain等
「~を果たす」「~を満たす」「~を達成する」という表現が使われる場面
契約書は、当事者間の権利義務を確認する文書です。
そして、特に義務を中心に定めています。
その義務を果たさないと、契約違反となり、相手方当事者から損害賠償を請求されたり、契約を解除されたりしてしまいます。
また、売買契約や請負契約では、供給者側が自分の義務を果たす、満たす、達成することで、対価をもらうことができるのです。
そのため、「~を果たす」、「~を満たす」、「~を達成する」という表現が契約書中で使われることになります。
例えば、
「義務を果たす」
「条件を満たす」
「保証した性能を達成する」
ということを定める場合にこれらの表現は使われます。
「~を果たす」「~を満たす」「~を達成する」を意味する表現
以下に、これらの意味を持つ表現を列挙します。
meet
例文:
The Seller shall meet the requirement as set forth in the Specifications.
訳:
売主は、仕様書に定められている要求事項を満たさなければならない。
satisfy
fulfill
例文:
The Contractor shall fulfill the obligation regarding the performance guarantee.
コントラクターは性能保証に関する義務を満たさなければならない。
achieve
attain
例文:
The Contractor shall attain the criteria regarding the performance guarantee specified in the specifications hereof.
訳:コントラクターは、本契約の仕様書に定められている性能保証に関する基準を満たさなければならない。
この他に、プラント建設のためのEPC契約では、「プラントを完成する」という意味を表す際には、「~を完成する」という意味のcomplete(名詞はcompletion)という表現を使います。
なお、逆に「~を果たせない場合」、「~を満たせない場合」、「~を達成することができない場合」という場合には、fail toを使って表現できます。
例えば、
fail to achieve
fail to attain
といったようになります。
上記の「~を果たす」と「~を果たすことができない場合」という表現を覚えて使えるようになると便利です。
目次 | ||
第1回 義務 | 第10回 ~に関する | 第19回 知らせる |
第2回 権利 | 第11回 ~の場合 | 第20回 責任 |
第3回 禁止 | 第12回 ~の範囲で、~である限り | 第21回 違反する |
第4回 ~に定められている、~に記載されている | 第13回 契約を締結する |
第22回 償還する |
第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) | 第14回 契約締結日と契約発効日 | 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) |
第6回 ~に従って | 第15回 事前の文書による合意 | 第24回 故意・重過失 |
第7回 ~に関わらず | 第16回 ~を含むが、これに限らない | 第25回 救済 |
第8回 ~でない限り、~を除いて | 第17回 費用の負担 | 第26回 差止 |
第9回 provide | 第18回 努力する義務 | 第27回 otherwise |
第28回 契約の終了 |
第38回 権利を侵害する | 第48回 遅延利息 |
第29回 何かを相手に渡す、与える |
第39回 保証する | 第49回 重大な違反 |
第30回 due |
第40回 品質を保証する | 第50回 ex-が付く表現 |
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 | 第41回 補償・品質保証 | 第51回 添付資料 |
第32回 ~を被る | 第42回 排他的な | 第52回 連帯責任 |
第33回 ~を履行する | 第43回 | 第53回 ~を代理して |
第34回 果たす、満たす、達成する | 第44回 | 第54回 下記の・上記の |
第35回 累積責任 | 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している | 第55回 強制執行力 |
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 | 第46回 証明責任 | 第56回 in no event |
第37回 補償・免責 | 第47回 indemnifyとliableの違い | 第57回 for the avoidance of |
第58回 無効な | 第68回 representations and warranties | |
第59回 whereについて | 第69回 material adverse effect | |
第60回 in which event, in which case | 第70回 to the knowledge of | |
第61回 株主総会関係 | 第71回 GAAP | |
第62回 取締役・取締役会関係 | 第72回 covenants | |
第63回 indemnifyとdefendの違い | ||
第64回 Notwithstandingと責任制限条項 | ||
第65回 M&Aの全体の流れ | ||
第66回 conditions precedent | ||
第67回 adjustment |
【私が勉強した参考書】