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本郷塾で学ぶ英文契約

英文契約で「費用の負担」とは?→at one’s cost/expense

2024/02/20
 
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英語の契約書には、costという単語がよく出てきます。

これは、「費用」という意味ですが、この「費用」を意味する単語は他にもいくつかあります。

今回は、このcostに関する表現をご紹介したいと思います。

 

「費用」を表す英単語

以下は、「費用」を意味する英単語です。

  • cost
  • expense
  • expenditure

英語の契約書に登場する頻度は、costが最も多く、次にexpense、最後にexpenditureであると思われます。

「~の費用負担で」を表す方法

たとえば、「売主の費用負担で」と表す方法には、次のようなものがあります。

  • at the Seller’s cost
  • at the Seller’s expense

 

ときどき、on the Seller’s costと記載されているのを見かけることがあります。

しかし、これは誤りです。前置詞はonではなく、atなので、気をつけましょう。

ちなみに、at the Seller’s own costやat the Seller’s own expenseのように、ownを付け加えることもありますが、意味はowneの有無で変わりません。

その他の表現

「~の費用負担で」を表す表現には、次のようなものもあります。

  • bear

The Seller shall bear all taxes imposed on the Product.

売主は、製品に課される全ての税金を負担しなければならない。

 

費用の負担を定める場合の注意点

契約書には、契約当事者の義務がたくさん定められています。

 

通常、その義務を果たすためにかかる費用は、その義務を行うように求められている当事者が負います。

 

例えば、売買契約において、製品を買主のところまで持ってくるのが売主の義務である場合には、次のように定められています。

The Seller shall deliver the Product to the Purchaser by the date set forth in purchase order.

 

ここで、売主が買主のところまで製品を運ぶことが売主の義務として契約書のどこかに定められている場合には、その運ぶためにかかる費用も契約金額の中に含まれていることは明らかので、あえて「この運ぶ費用は売主の負担です」という表現は記載されないのが通常です。

 

しかし、あえてこのような、「誰の費用負担か」を明記する場合があります

 

例えば、製品の保証期間中に、買主に納入した製品に欠陥が発見された場合に、それを売主は修理・交換する義務を負っていますが、その際には、以下のような定めになっていることがあります。

 

The Seller shall repair or replace the defective part of the Product at its cost.

これは、「売主は、自己の費用で、製品の欠陥部分を修理または交換しなければならない」という意味です。

 

保証期間中の欠陥の修理・交換なので、売主がそのための費用を負担するというのは当然と言えば当然ですが、このように明示することがあります。

 

また、あえてどちらがその費用を負担するのか明示しないとわからないという場合にも、このat one’s costという表現は使用されますので、覚えておくと便利です。

 

英文契約書を読んでいるときに、at one’s (own) cost (またはexpense)という表現が出てきたら、本当にその費用負担は自社でよいのか?という視点で確認するようにしていただければと思います。

英文の契約書をスラスラ読めるようになるために必要となる基本的かつ重要な表現を下にまとめましたので、そちらもご参考ください。

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

1.「契約を締結する」

2.契約締結日と発効日の違い

3.「~を履行する」

4.「費用を負担する」

5.例示列挙(非制限列挙)

6.事前の通知と事前の同意

7.「添付資料

8.英文契約でwhereとは?

9.「in which case/event」とは?

10.「契約の終了」

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!レベル1

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど

shall 義務

shall not 禁止

may 権利

if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

otherwise「別途」を表す表現

notwithstanding ~にかかわらず

regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

to the extent ~の範囲で

pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

however provided that 「ただし」を表す表現

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

アメリカ法を留学せずにしっかりと身につけたい人向けです。契約書とどのように関係するかも記載されていて、この1冊をマスターすればかなり実力がupします。 英文契約書のドラフト技術についてこの本ほど詳しく書かれた日本語の本は他にありません。 アメリカ法における損害賠償やリスクの負担などの契約の重要事項についての解説がとてもわかりやすいです。

 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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