英文契約書で「~に定められている」「~に記載されている」とは?

      2022/06/15

 

今回は、「~に定められている」「~に記載されている」(以下、「~に定められている系」といいます)という表現についてご紹介したいと思います。

 

この表現は契約書中で本当によく使われます。

 

どの程度使われているかと言いますと、例えば、ENAAという全部で73ページある契約フォーム中では、合計で135回この表現が出てきます。これは、mayが出てくる回数である127回を上回ります。契約書が、当事者間の権利義務を明確に定める文書だということから、義務を表すshallや権利を表すmayが使われる回数が多いことはみなさん容易に想像がつくかと思いますが、そのmayを上回るということは、如何にこの「~に定められている系」の表現が契約書中によく出てくるかを表している、と言えるのではないでしょうか。

(ちなみに、shallが使われている回数は486回です。このことからも、契約書は、当事者の義務の記述で埋め尽くされている文書であることもご理解いただけるかと思います。)

 

 

頻出する理由

 

でも、どうして契約書中では、この「~に定められている系」の表現がこんなにも多く使われるのでしょうか。

 

上記のように、契約書は、「当事者間の権利義務、特に義務を数多く定める文書」です。つまり、当事者がしなければならないことがたくさん書き連ねられていると言えます。そしてその当事者の義務は、具体的には以下のような表現で記載されます。

 

「○○は、本契約書の第3条に定められている支払条件に従って、契約金額をまでに支払わなければならない。」

 

「○○は、本契約に添付される仕様書に記載されているスケジュールに従って作業を履行しなければならない。」

 

「本契約に定められているいかなる条文にも関わらず、○○が本契約に関して負う責任は、契約金額の100%を上限とする。」

 

といった感じで、契約書では、「当事者は、ある事柄が詳細に記載されている条文または仕様書等に従ってある行為をしなければならない」という書き方をすることが多いのです。

 

これが、契約書で「~に定められている系」の表現が多く使用される理由です。

 

また、例えば、契約金額を支払わない顧客がいたとします。その場合、当社はいきなりその顧客を訴えるのではなく、何度か支払を催促するレターを顧客に出すことになります。

 

その際には、単に「契約金額を支払ってください」ということをレターに書くのではなく、「契約書の○条に定められている支払条件に従って支払いがなされていないので、直ちに支払ってください」と書くでしょう。やはりここでも、「~に定められている」という文言が使われるのです。

 

 

使用頻度と使用例の紹介

 

では、この「~に定められている系」には、具体的にいかなる表現があるのでしょうか。以下にその主な表現、その使用例およびその訳の一覧をご紹介します。

 

表現 使用例とその訳
…specified in the test(s) specified in Appendix 7

添付資料7に定められている試験

…provided in approval of design provided in Article 20

第20条に定められている図面の承認

…stated in all the conditions stated in Article 11

第11条に定められている全ての条件

…described in any test not described in this contract

この契約に定められていない試験

…listed in the documents listed in Article 1.1

第1.1条にリスト化されている図書類

…stipulated in interest stipulated in Article 12.3

第12.3条に定められている利息

…set forth in the period set forth in this contract

この契約書に定められている期間

…prescribed in the conditions prescribed in Article 6

第6条に定められている条件

…defined in payment schedule defined in Appendix 5

添付資料5に定められている支払スケジュール

 

表現は色々あるものの、どれも、「~に定められている系」だと覚えておいていただければ、英文契約を読む際に役に立つと思います。

 

ちなみに私は、できるだけspecified inかset forth inを使うと決めています。「自分はこれを使う!」と決めておくと、いざ自分でドラフトするときに、迷わずに済みます。

 

目次
第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる
第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任
第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する
第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する  

第22回 償還する

第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD)
第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失
第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済
第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止
第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise

 

 

第28回 契約の終了

第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息
 

第29回 何かを相手に渡す、与える

第39回 保証する 第49回 重大な違反
 

第30回 due

第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料
第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任
第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して
第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の
第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event
第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of
 
第58回 無効な 第68回 representations and warranties
第59回 whereについて 第69回 material adverse effect
第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of
第61回 株主総会関係 第71回 GAAP
第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants
第63回 indemnifyとdefendの違い
第64回 Notwithstandingと責任制限条項
第65回 M&Aの全体の流れ
第66回 conditions precedent
第67回 adjustment

 

英文契約の基本的な表現

Shall

 

~に定められている

 

「~に定められている」の補足

 

Notwithstanding

 

~を除いて、~でない限り

 

~に従って

 

~に関する

 

~の場合

 

Whereについて

 

~の範囲で

 

例示列挙の方法

 

事前の文書による同意と承認

 

契約締結日と発効日

 

LDとpenaltyの違い

 

Gross negligenceと結果の重大性

 

間接損害(indirect damage)と逸失利益(loss of profit)の違い

 

知らせる

 

Liquidated damages

 

Otherwise

 

~を被る

 

~を履行する

 

累積責任

 

~を補償する、免責する

 

Indemnifyとbe liableの違い

 

~を保証する(guarantee)

 

遅延利息

 

Warranty

 

排他的な

 

to one’s knowledge/to the knowledge of

 

Material adverse effect

 

Covenants

 

Representations and warranties

 

Notwithstandingと責任制限条項

 

Indemnifyとdefend

 

取締役・取締役会関係の単語

 

株主総会関係の単語

 

添付資料

 

連帯責任

 

下記の、上記の

 

一般条項(Notice)

 

一般条項(Term)

EPC契約のポイント(『英文EPC契約の実務』で解説している事項の一部です)

 

スコープオブワーク

 

EPC契約の契約金額の定め方と追加費用の扱い

 

コストプラスフィーの注意点

 

ボンドについて

 

前払金返還保証ボンド

 

履行保証ボンド

 

契約不適合責任ボンド

 

リテンションボンド

 

仕様変更

 

プラントの検収条件と効果

 

納期遅延①

納期遅延②

納期遅延③

納期遅延④

納期遅延LDの決め方(発電所建設の一例)

 

Time is of the Essenceとは?

 

性能未達LD

 

EPC契約における保険

 

責任制限①

責任制限②

 

対価をとりっぱぐれるリスクへの対処法

 

プロジェクトファイナンス

 

コンソーシアム契約

 

Delay Analysis関係

必要な立証の程度(balance of probabilities)

 

フロート

 

同時遅延

 

仕事関係

これから法律・契約について勉強し始める社会人が陥りやすい勘違い

 

英語はある日突然聞き取れるようになるのか?

 

会社は誰のものか?

 

司法試験に落ちた後の人生とは?

 

休日を楽しめない理由とは?

 

ピカソがその絵で伝えようとしたこと

 

メンター(教育係)に初めてなる人へ①

メンター(教育係)に初めてなる人へ②

 

自分の勝因は相手の敗因にある(日露戦争から学ぶ)

 

Subject toとポツダム宣言の受諾

どうして議論がまとまらないのか?

 

歴史の本の紹介

 - 英文契約の基本的な表現の習得