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本郷塾で学ぶ英文契約

M&A契約でレプワラ(representations and warranties)とは?

 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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レプワラとは?

representations and warrantiesとは、通常、レプワラと呼ばれます。

これは、M&A契約でよく登場します。

 

representationには、「代表」という意味もありますが、M&Aで使われるレプワラ中のrepresentationsは、この意味ではありません。

これは、「ある事柄について、事実がどうであるかを述べること」といった意味です。

 

M&A契約では、他の会社の全部または一部が取引の対象となります。

当然、買主としては、取引の対象となる事業がどのようなものであるか正確に把握した上で買いたいところです。

買った後で、その会社が、「思っていたような事業を持っていなかった」ということになったら、無駄にお金を使ったことになります。

そのため、買収前には、取引の対象となる事業について詳しく調べます。

これはデューディリジェンス(Due Diligence)といいます。略してDDと書いたりもします。

 

しかし、どんなにその事業について事前に調べたところで、限界があります。

基本的に、会社というものは大きく、様々な要素から成り立っています。

その全てをくまなく、漏れなく確認することは、簡単ではありません。

もしも、取引の対象となる事業全部を完全に調査した上でないと買収できない、としては、いつまでたっても買収できないかもしれません。

 

そこで、DDで調査したことも、し切れていないことも含めて、「この会社は、これこれこういう状態にあります」と売主が買主に対して述べます。

そして、「その事実に間違いはありません」と述べます。

つまり、「ある事柄について、事実がどうであるかを述べる」(=表明representations

そして、「その事実に間違いはないと請け合う」(=保証warranties

これが、representations and warranties=表明保証です。

 

買主は、売主にレプワラをしてもらうことで、「我々の認識とそう大きな違いはないのだろう。レプワラ違反の場合には売主に責任を追及できるし・・・」と考え、比較的安心して、買収を進めることができるようになります(絶対的な安心ではありません)。

 

レプワラは、義務(obligation)とは異なる

契約書には、通常、権利義務が定められます。

義務とは、「契約の相手方当事者に対して、何か行為をすること、またはしないと約束したもの」です。

では、レプワラは、義務でしょうか?

いいえ。

レプワラは、義務ではありません。

レプワラは単に、ある特定の時点におけるある事柄について、それがどのようなものなのかを述べ、それが正しいと保証しているだけです。

例えば、「契約締結時において、取引の対象となる会社には、何ら負債はない。(ここまでがrepresentation=表明)そのことに間違いはありません(ここがwarranty=保証)」というものです。

これは、契約相手方に対して何らかの行為をすること、またはしないことを約束するものではありません。

特に重要なのが、レプワラは、「ある特定の時点」について述べたものである点です。

例えば、契約締結時点でその事柄がどうなのか、または、クロージング時点(契約に基づいて取引が完了する時点)でどうなのか、ということです。

 

レプワラの例

M&A、特に会社を買収する場合には、取引の直接的な対象はその会社の株式です。

よって、その株式について、レプワラがなされます。

例えば、「売主は、確かに、その株式の法的な所有権をもっている。これが真実であると保証する」とか、

「その株式には、何も担保がついていない。これは真実であると保証する」などといったものです。

 

また、M&Aにおいてもっとも重要となる取引の対象である会社の財務状態について、

「この会社には、添付資料に列挙されている以外の負債はない。これが真実であると保証する」とか、

「添付資料にある財務諸表に誤りはない。これが真実であると保証する」といったものもあります。

 

さらに、取引の対象である会社が、何ら紛争に巻き込まれていない点についてもレプワラがなされることが一般的です。

 

つまり、取引の対象となる会社の①株式、②財務状態、そして③紛争といった事項がレプワラの典型例といえます。

 

もちろん、この他にも案件ごとに様々なレプワラがなされますが(例えば、取引の対象である会社が工場を持っている場合には、その工場で環境汚染がないこととか、また、従業員の給料や退職金についてのレプワラなどもあります)、上記3つはほぼ常になされるレプワラという意味で、特に重要といえます。

 

なお、レプワラは以下の様な形で定められます。

The Seller hereby represents and warrants to the Purchaser as follows:

(a)[レプワラの内容]

(b)[レプワラの内容]

(c)[レプワラの内容]

訳:「売主は、本契約によって、買主に対して、以下の通り、表明保証をする

ここでは、represents and warrants動詞で使われています。

 

レプワラ違反の効果

義務違反の場合には、通常、相手に対して損害を賠償します。

では、レプワラ違反の場合にはどうでしょうか?

これもやはり、損害賠償が必要となります。M&Aでは、特にindemnity(補償)といいます。

取引の対象となる事業や会社に、レプワラによって保証された内容と異なる事実が判明するということは、買主にとっては、「思っていたのと違う!」という事態が生じているということです。

これによって買主が被る損害を売主は賠償する責任が生じます。

 

また、そもそも、M&A取引を止める権利が買主に与えられることもあります。

レプワラ違反には様々なものがありますが、M&A取引の本質に関わるような事実に誤りがあった場合には、買主としては、もはやそんな事業・会社は欲しくない、ということもあり得るからです。

 

よって、レプワラ違反の効果としては、損害賠償(補償)と契約解除があり得ます。

 

レプワラの注意点

レプワラについて、ついうっかり忘れがちになるのが、レプワラ違反についての責任を売主に対して追求できる期間です。

これを補償期間と呼びます。

例えば、契約締結維持に売主が行うレプワラが、契約上、クロージング後1ヶ月で満了とされている場合に、買主がクロージングから2カ月経過後に「レプワラ違反があった。損害を賠償せよ」などといっても、それはもはや時間切れです。

その場合、「レプワラ違反はあったが、売主に請求できる期間を超えているので、もう責任を追及できない」ということになります。

 

「何をレプワラの対象とするか」については多くの場合に注意されますが、このレプワラ違反の補償期間については、うっかり注意を欠いてしまいがちです。

実際、この補償期間切れが原因で巨額の損害を被った実例もありますので、ぜひ、気を付けてくださいね(2016年末以降に大きく報じられたウェスチングハウスによるCB&IからのStone & Websterの買収による約7000億円超の巨額損失も、この補償期間切れによるものです)。

 

次は、レプワラと似て非なる物、Covenantsについて解説します。

M&Aで登場する重要な表現を以下にまとめたので、そちらもご参考ください。

M&Aの全体像 conditions precedent adjustment
representations and warranties material adverse effect to the knowledge of ~
GAAP covenants

 

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1.M&A契約とは何か?

2.M&A契約の全体像

3.M&A契約の重要ポイント

(1)取引の対象である株式の特定

(2)対価の決定~DD→クレージング時の価格調整(正味運転資本と純有利子負債の関係)

(3)表明保証

①株式、②財務状態、➂クレーム・訴訟など

(4)誓約

(5)補償

①補償期間、②責任上限

(6)表明保証・その補償と価格調整の関係

コラム~M&Aにおける成功とは何か?~

 

目次
第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる
第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任
第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する
第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する  

第22回 償還する

第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD)
第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失
第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済
第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止
第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise

 

 

第28回 契約の終了

第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息
 

第29回 何かを相手に渡す、与える

第39回 保証する 第49回 重大な違反
 

第30回 due

第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料
第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任
第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して
第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の
第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event
第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of
 
第58回 無効な 第68回 representations and warranties
第59回 whereについて 第69回 material adverse effect
第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of
第61回 株主総会関係 第71回 GAAP
第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants
第63回 indemnifyとdefendの違い
第64回 Notwithstandingと責任制限条項
第65回 M&Aの全体の流れ
第66回 conditions precedent
第67回 adjustment

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

アメリカ法を留学せずにしっかりと身につけたい人向けです。契約書とどのように関係するかも記載されていて、この1冊をマスターすればかなり実力がupします。 英文契約書のドラフト技術についてこの本ほど詳しく書かれた日本語の本は他にありません。 アメリカ法における損害賠償やリスクの負担などの契約の重要事項についての解説がとてもわかりやすいです。
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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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