M&Aでto one’s knowledge of
2023/07/23

to the knowledge of~とは?
これもM&A契約でよく使われる表現です。
意味は、「~の知る限りにおいて」というものです。
前置詞toの意味
前置詞であるtoは、ある方向に向かっていくニュアンスが根底にありますが、この中には、「限界」を定めるもの、つまり、「程度や範囲」を規定する意味を持つことがあります。
ここで使われているtoがまさにそれです。
この程度・範囲を意味するtoの例として、次のようなものがあります。
- to date→現在までのところで
- to the extent that S V→SがVする範囲で
よって、to the knowledge of~で、「~の認識するところまで」→「~の知る限り」となります。
使われ方
では、このto the knowledge of ~はどのように使われるのでしょうか。
それは、以前ご紹介したレプワラ(representations and warranties=表明保証)において、レプワラをする当事者が、「自分の知る限りにおいて、○○であることを保証します」というように使われます。
以下は例文です。
The Seller hereby represents and warrants to the Purchaser except as set forth in Exhibit A hereof, as of the date hereof, to the knowledge of the Seller, there are no Proceedings pending against the Company.
「売主は、買主に対して、本契約により、本契約の添付資料Aに定められているものを除いて、売主の知る限りにおいて、対象会社に対して何等の紛争もないことを表明保証する。」
例えば、M&A契約における売主であっても、買収の対象となる会社の状態について完璧に把握できているわけではないわけです。調査しても、しきれない部分はどうしても出てきてしまいます。
しかし、買主からは、レプワラするように強く求められます。
そこで、売主は、「レプワラはするけれど、それは、自分たちが知っている限りにおいてですよ」というように条件を付けるのです。つまり、レプワラした内容と異なる事実が後に明らかになった場合でも、「そんな事実があるなんて知らなかったんだから、しょうがないでしょ?(だから、責任を負いません)」と売主がいえるようにする、ということです。
(レプワラに条件を付けることでレプワラ違反の責任を限定するという機能をもつ点は、以前ご紹介した、material adverse effect(重大な悪影響)と似ていますね)
注意点
もっとも、買主としては、レプワラ違反の責任を売主に追求しようとしたときに、なんでもかんでも「ああ、それについては、本当はどうであったのか、私たちは知らなかったんです(だから、責任を負いません)」と売主がいうことで全て責任を免れるとなると、レプワラの意味がなくなります。
よって、このto the knowledge of~という表現がレプワラについていたとしても、その意味は、「売主の役員が事前に合理的に調査をしていれば知り得た範囲で」というように限定するのが合理的といえます。
つまり、「実際に売主が知っていたかどうか」は問題ではなく、「ちゃんと調査していれば知り得たのかどうか」でレプワラ違反の責任の有無が決まるようにするのです。売主が知らなかった理由がもしも「ちゃんと事前にするべき調査をしていなかったから」である場合には、売主はレプワラ違反の責任を免れないことになります。
そこで、契約条文中で使われているto the knowledge of~が、上記のような限定された意味であることを明確にするために、その意味を定義することがよく行われます。
そうすることで、「それ、知らなかったから」という理由で簡単に売主がレプワラ違反の責任を免れるのをある程度防ぐことができます。
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1.M&A契約とは何か?
2.M&A契約の全体像
3.M&A契約の重要ポイント
(1)取引の対象である株式の特定
(2)対価の決定~DD→クレージング時の価格調整(正味運転資本と純有利子負債の関係)
(3)表明保証
①株式、②財務状態、➂クレーム・訴訟など
(4)誓約
(5)補償
①補償期間、②責任上限
(6)表明保証・その補償と価格調整の関係
コラム~M&Aにおける成功とは何か?~
目次 | ||
第1回 義務 | 第10回 ~に関する | 第19回 知らせる |
第2回 権利 | 第11回 ~の場合 | 第20回 責任 |
第3回 禁止 | 第12回 ~の範囲で、~である限り | 第21回 違反する |
第4回 ~に定められている、~に記載されている | 第13回 契約を締結する |
第22回 償還する |
第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) | 第14回 契約締結日と契約発効日 | 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) |
第6回 ~に従って | 第15回 事前の文書による合意 | 第24回 故意・重過失 |
第7回 ~に関わらず | 第16回 ~を含むが、これに限らない | 第25回 救済 |
第8回 ~でない限り、~を除いて | 第17回 費用の負担 | 第26回 差止 |
第9回 provide | 第18回 努力する義務 | 第27回 otherwise |
第28回 契約の終了 |
第38回 権利を侵害する | 第48回 遅延利息 |
第29回 何かを相手に渡す、与える |
第39回 保証する | 第49回 重大な違反 |
第30回 due |
第40回 品質を保証する | 第50回 ex-が付く表現 |
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 | 第41回 補償・品質保証 | 第51回 添付資料 |
第32回 ~を被る | 第42回 排他的な | 第52回 連帯責任 |
第33回 ~を履行する | 第43回 | 第53回 ~を代理して |
第34回 果たす、満たす、達成する | 第44回 | 第54回 下記の・上記の |
第35回 累積責任 | 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している | 第55回 強制執行力 |
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 | 第46回 証明責任 | 第56回 in no event |
第37回 補償・免責 | 第47回 indemnifyとliableの違い | 第57回 for the avoidance of |
第58回 無効な | 第68回 representations and warranties | |
第59回 whereについて | 第69回 material adverse effect | |
第60回 in which event, in which case | 第70回 to the knowledge of | |
第61回 株主総会関係 | 第71回 GAAP | |
第62回 取締役・取締役会関係 | 第72回 covenants | |
第63回 indemnifyとdefendの違い | ||
第64回 Notwithstandingと責任制限条項 | ||
第65回 M&Aの全体の流れ | ||
第66回 conditions precedent | ||
第67回 adjustment |
【私が勉強した参考書】