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本郷塾で学ぶ英文契約

英文契約でfor the avoidance of doubtとは?

2024/01/13
 

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英文契約基礎から実践講座

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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今回は、「for the avoidance of doubt」という表現について解説します。

 

これは、直訳すると、「疑義を避けるために」となりますね。

 

契約書は、権利義務を定めた文書です。

 

契約書の条文を書く際に一番重要なのは、曖昧さを無くすように努めることです。

 

曖昧だと、誰がどのような権利を持ち、義務を負うのかが分からなくなってしまうからです。

 

とはいえ、言葉なので、どうしても曖昧さは残ります。

 

そして、「この条文で自社の考えは、全て書き尽くされているといえるのだろうか」という疑問が残ることもあります。

 

そこで、「念のため」に書いておきたいことがでてくるのです。

 

そんなときに使えるのが、この「疑義を避けるために」という表現で始まる記述です。

 

これは、新たな権利義務を作り出す記述ではありません

 

既に定められている条文の解釈を補助するためのものです。

 

なので、次のような使い方はしません。

 

既に定められている内容を覆すような記述をするため

 

「Aである」と前に書いているのに、いや、そうじゃなくて、「Bである」ということを書くときに使うものではないのです。

 

「Aである」。でも、この「Aである」ことが条文でちゃんと書き切れているのか不安を感じる場合や、勘違いして解釈してしまい、「Aである」と判断されなくなる恐れがあると感じる場合に、「Aである」と解釈してもらえるようにAを補助するために使われるもの。

 

それがfor the avoidance of doubtです。

 

一方、「Aである」と前に書いてあるけど、ある特定の場合には「Bとなる」と言いたい場合に使うのは、for the avoidance of doubtではなく、notwithstandingという表現です。

 

具体的には、次のように使います。

 

例文:

The Seller shall be liable for damages suffered by the Purchaser due to the Seller’s failure to perform the Seller’s obligation under this Contract.

Notwithstanding the foregoing, the Seller is not required to be liable for indirect damages suffered by the Purchaser.

 

訳:

売主は、本契約に基づく売主の義務を履行し損ねたことによって買主が被った損害を賠償する責任を負う。

上記の定めに関わらず、売主は、買主が被った間接的な損害を賠償する責任を負わない。

 

 

上記の例文では、まず、「売主は、契約違反の場合には賠償責任を負う」としています。

 

しかし、損害の中でも、間接的な損害については、「責任を負わない」と定められています。

 

つまり、最初の条文と異なる内容を二番目の条文で書いているのです。

 

よって、「Notwithstanding」という表現をつかって、「上記でそうはいっているけど、間接的な損害については違うからね」と続くわけです。

 

ここでfor the avoidance of doubtを使うのは、誤りです。

 

 

for the avoidance of doubtの使い過ぎに注意

 

本来、for the avoidance of doubtは使わないほうが良い表現だと私は思います。

 

といいますのも、これを頻繁に使うと、契約書がどんどん厚くなります。

 

一度書いたことに、「念のため・・・」と更に文章が続くわけですから、その分長くなりますよね。

 

また、for the avoidance of doubt以下の内容次第では、読み手が混乱する可能性もあります。「疑義を避けるため」という言葉のせいで余計に疑義が生じる、という事態になりかねません。

 

仮に使う場合でも、あくまで「念のため」という意味合いであることを意識して使いましょう。そしてそれは、既に定められている条文を補助するもの、理解しやすくするために使われるべきものなので、表現もわかりやすい内容であることが必要です。

 

ちなみに、このfor the avoidance of doubtは、一つの契約書に一つも出てこない場合の方が多いです

 

例え使われている場合でも、せいぜい1個から2個というレベルです。

 

50ページ以上あるENAA(プラント建設契約についてのモデルフォームの一つ)には、for the avoidance of doubtは1つしかありません(しかも、ここで具体的な条文を示すことは避けますが、使い方を間違っているように私は思います。notwithstandingを使うべき場面ではないかと思うような場面です)

 

2個よりも多く使う場合には、for the avoidance of doubtを使って新たな文章を追記するのではなく、「そもそも既に定められている条文を直した方がよいのではないか?」と考えるべきです。

 

for the avoidance of doubtが出てきたら、それに続く条文は、あくまで、既に定められている条文の内容の範囲を超えるものになっていないかを確認するようにしてください。

 

もしも超えているようであれば、することは2つあります。

 

1つ目:

for the avoidance of doubtに続く文章のその内容を、受け入れてよいか?

2つ目:

  • 1つ目においてYesなら、for the avoidance of doubtは使わない。その代わり、notwithstandingを使う。
  • 1つ目においてNoなら、for the avoidance of doubtも含めてその条文は削除する

 

 

ご参考

 

・・・という私も、for the avoidance of doubtを乱発したことがあります。

 

その契約書は、欧州のある国の取引先がドラフトしたものでした。

 

欧州というと、なんとなく契約書のつくりはしっかりしているかなと思えますよね。

 

しかし、定義されている文言を使っていなかったり、通常はみられないような条文が入っていて、その意味が不明確だったり、更には、同じ内容が異なる場所に定められていたり、矛盾する条文が定められていたり・・・という、とても読みにくい契約書でした。

 

私は、全面改定する必要がある、と思って色々直したのですが、あまりの修正の多さに取引先は唖然としていました。

 

できる限り元の文言を生かしてほしいといわれ、やむなく、趣旨が不明確な条文については、for the avoidance of doubtを書いて、その条文の内容の明確化につとめました。

 

あのときは、おそらく、5~6個くらい使ったと思います。

 

結局その案件では何も問題は起きませんでしたが、できるだけfor the avoidance of doubtは使わないように、既に定められている条文を適切に修正するようにするべきです。

 

 

目次
第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる
第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任
第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する
第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する  

第22回 償還する

第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD)
第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失
第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済
第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止
第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise

 

 

第28回 契約の終了

第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息
 

第29回 何かを相手に渡す、与える

第39回 保証する 第49回 重大な違反
 

第30回 due

第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料
第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任
第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して
第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の
第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event
第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of
 
第58回 無効な 第68回 representations and warranties
第59回 whereについて 第69回 material adverse effect
第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of
第61回 株主総会関係 第71回 GAAP
第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants
第63回 indemnifyとdefendの違い
第64回 Notwithstandingと責任制限条項
第65回 M&Aの全体の流れ
第66回 conditions precedent
第67回 adjustment

 

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

アメリカ法を留学せずにしっかりと身につけたい人向けです。契約書とどのように関係するかも記載されていて、この1冊をマスターすればかなり実力がupします。 英文契約書のドラフト技術についてこの本ほど詳しく書かれた日本語の本は他にありません。 アメリカ法における損害賠償やリスクの負担などの契約の重要事項についての解説がとてもわかりやすいです。

 

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