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本郷塾で学ぶ英文契約

英文契約で「~を代理して」とは?→on behalf of

2024/01/13
 

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今回は、「~を代理して」という表現をご紹介します。

 

代理とは?

 

まず、そもそも、「代理」とは、どういう意味なのでしょうか?

 

もしかすると、次のように答える方がいるかもしれません。

 

「代理」は、「代わりに」という意味。つまり、誰かの代わりに行為をするという意味。

 

これで、大体あっています。

 

しかし、法的な説明としては、やや足りないです。

 

契約書は、法的な拘束力を生じさせる文書なので、そこに定められている文言も、法的な観点から捉える必要があります。

 

「代理」は、「本人に代わって行為をなし、その行為の効果を本人に帰属させること」です。

 

具体例を使います。

 

今、あなたが私の代理として、私の取引先である会社Aと契約を締結しました。

 

具体的には、契約書に、捺印したわけです。

 

そこには、私の名前が書かれてあり、あなたは、そこに私の印を押しました

 

ここで、実際に契約書に印を押したのは、あなたです。

 

しかし、あなたが私の代理で行ったので、その契約書から生じる効果は私に及ぶのです。

 

つまり、契約書に定められている義務を果たさなければならないのは、あなたではなく、私です。

 

これが、「代理」です。

 

ポイントは、「実際に契約書を締結するという行為をしたのはあなたでも、その効果は私に生じる」という点です。

 

 

ここから言えることは何か?

 

信用できない人に広い代理権を与えると、恐ろしいことになる」ということです。

 

例えば、私があなたに、もう、「何をしてもよい権限」を与えたとします。

 

それは、あなたを信用し、代理権を与えても、私に多大な迷惑になるようなことはしないだろう、と信用したからです。

 

しかし、あなたは、「よっしゃ!これでなんでもしたい放題だ!なんといっても、効果は自分には帰属しなくて、全部本郷さんに及ぶんだから!」と思い、色々な契約書を締結しまくったとします。

 

すると、あなたが締結した契約書の効果は全て私に生じることになるのです。

 

これ、怖いですよね。

 

そのため、代理権を第三者に与える場合の注意点は、以下となります。

 

信用できない者(法人を含む)に代理権を与えない

信用できる者に代理権を与える場合でも、その代理権の範囲を書面で明確にする

 

つまり、「ある特定の行為をする代理権だけを与える」ようにするのです。そうすれば、それを超える行為を代理人がしたときは、「そんなの代理権の範囲外です。私は全く関係ありません」と言えるようになるわけです。

 

もっとも、仮にちゃんと代理権を限定的にしていても、代理権を不当な目的のために使おうとする人は、思わぬことをしてしまいかねません。その結果、本人にどのような影響が及ぶかもわかりません。なので、「そもそも信用できない人・法人にみだりに代理権を与えない!」ということが大事になります。

 

おそらく、みなさんの会社でも、会社を代理する権限を第三者に与える場合には、法務部門が、与える代理権の範囲をしっかりと書面で確認するという慎重な手続きが取られているはずです。それは、上記の様な理由からなのです。

 

 

「~を代理する」を表す表現

 

これは、on behalf of A、または、on one’s behalfと書きます。

 

例文

The Company A has no power to make and enter any contract on behalf of the Company B and to do anything to bind the Company B towards third party.

訳:会社Aは、会社Bを代理していかなる契約を締結する権限も、会社Bが第三者に対して法的に拘束されることになるいかなる行為をする権限も、持たない。

 

目次
第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる
第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任
第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する
第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する  

第22回 償還する

第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD)
第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失
第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済
第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止
第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise

 

 

第28回 契約の終了

第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息
 

第29回 何かを相手に渡す、与える

第39回 保証する 第49回 重大な違反
 

第30回 due

第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料
第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任
第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して
第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の
第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event
第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of
 
第58回 無効な 第68回 representations and warranties
第59回 whereについて 第69回 material adverse effect
第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of
第61回 株主総会関係 第71回 GAAP
第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants
第63回 indemnifyとdefendの違い
第64回 Notwithstandingと責任制限条項
第65回 M&Aの全体の流れ
第66回 conditions precedent
第67回 adjustment

 

 

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

アメリカ法を留学せずにしっかりと身につけたい人向けです。契約書とどのように関係するかも記載されていて、この1冊をマスターすればかなり実力がupします。 英文契約書のドラフト技術についてこの本ほど詳しく書かれた日本語の本は他にありません。 アメリカ法における損害賠償やリスクの負担などの契約の重要事項についての解説がとてもわかりやすいです。

 

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