実務で必要なスキルを24時間どこにいても学べる!

本郷塾で学ぶ英文契約

コモンロー(common law)とエクイティ(equity)の違い

 

▶4/30(火)まで、今年の春から企業法務部で働くことになった方や企業法務部の若手の方々に向けて、本郷塾にて単体でご提供している英文契約の講座から、秘密保持契約や売買契約など、企業法務部ならどなたでもかかわることになると思われる9つの講座(講義時間は合計約37時間)をお得なセット割でご提供いたします。詳しくは、こちらをご覧ください。

英文契約基礎から実践講座

この記事を書いている人 - WRITER -
英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
詳しいプロフィールはこちら

この記事を読んでわかること

  • コモンロー(cofmmon law)とは何か?
  • コモンロー(common law)とエクイティ(equity)の違いは何か?

 

コモンロー(common law)とは何か?

コモンローには、以下のように、複数の意味があります。

①欧州大陸法の対立概念としてのイギリス法全体。

ご存じの通り、ヨーロッパはドイツやフランスがある大陸と、島国であるイギリスからなっていますよね。この島国であるイギリスの法体系を指してコモンローと呼ぶことがあります。

 

②エクイティ(equity)の対立概念としての法律。

これは、下の「コモンローとエクイティの違いは何か?」で詳しく解説します。

 

➂議会制定法(statute law)の対立概念としての判例法(case law)

日本では、国会で多数決で法律を制定します。一方、判例法とは、裁判所が具体的事件において示す法律的判断のことです。

 

コモンロー(common law)とエクイティ(equity)の違いは何か?

イギリスの民事法においては、かつて2種類の裁判所がありました。

1つは王立裁判所=コモンローの裁判所で、もう1つは大法官の裁判所=エクイティの裁判所です。

エクイティの裁判所は、コモンローの裁判所を補完する機能を与えられていました。

そしてこの2つの裁判所は、契約違反が生じたときに、違反された当事者に対して異なる救済方法を与えていました。

コモンローの裁判所は「損害賠償」を、エクイティの裁判所は「差止命令」や「特定履行(特定の行為を強制的にとらせること)」を与えていました。

今はこの2つの裁判所は1つに統合されていますが、上記の歴史的な背景から、英米法を準拠法とする契約書中で、「契約に違反された当事者が保有する全ての救済」を表す際には、コモンロー上の救済とエクイティ上の救済の両方を指すことを明示することがときどきあります。

例えば、下のような条文がそうです。

なお、コモンローは、common lawと表記される他に、at lawと表記されることもあります。

 

The Purchaser may terminate this Agreement in addition to any other remedy the Purchaser has at law or in equity.

コモンロー上またはエクイティ(衡平法)上保有する他の救済に加え、買主は、本契約を解除できる。)

 

上記のような場面以外で、契約書中でコモンローやエクイティが登場することはほとんどありません。

ちなみに、equityは、上記の「衡平法」以外に、「株式」や「自己資本」を表す際に用いられることがありますが、これは上記のコモンローとの対比でのエクイティとは関係ありません。

 

★★★この記事の解説は、youtube動画でも見ることができます。→youtube解説★★★

 

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど

shall 義務

shall not 禁止

may 権利

if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

otherwise「別途」を表す表現

notwithstanding ~にかかわらず

regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

to the extent ~の範囲で

pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

however provided that 「ただし」を表す表現

この記事を書いている人 - WRITER -
英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
詳しいプロフィールはこちら

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© 本郷塾で学ぶ英文契約 , 2024 All Rights Reserved.