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本郷塾で学ぶ英文契約

英文契約書において「違反する」(breach/violate/fail to)

2024/02/11
 

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英文契約基礎から実践講座

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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今回は、「違反する」という時に使う表現をご紹介します。

 

契約には、当事者間の権利義務が定められています。

 

特に、義務を中心に定められていますが、この義務は、もちろん、守られなければならないものです。

 

この義務を守らないこと、それを、「契約に違反する」といいます。

 

そして、一方の契約当事者がこの契約に違反した場合、違反されたもう一方の契約当事者はいかなる対処をしてもらえるのか、それもまた契約書で定めています。

 

つまり、契約書は、「契約当事者が守らなければならない事項」と、「それに違反した場合の対処方法」が定められているといえます。

 

この「違反する」というのは、以下のような表現が主に使われます。

 

breach

violate

 

私のこれまでの経験では、violateよりも、breachの方をよく目にします。

 

そこで、両者の間で何か意味に違いあるのか、英英辞典で意味を調べてみました。

 

表現 英英辞典における意味
breach to not keep to an agreement or not keep a promise
violate to go against or refuse to obey a law, an agreement, etc.

 

一見、breachの方は、「合意や約束を守らないこと」、とあるのに対し、violateの方は、合意や約束のほかに、「法律を守らないこと」を含んでいるような記載がありますが、果たして、法律に違反することをbreachと言わないのか否かはよくわかりませんでした。

 

ただ、確かに、契約違反の場合には、breachが使われることが多く、一方で、法律違反の場合には、violateが使われているイメージはあります。

 

例えば、「重大な契約違反」という意味を表すmaterial breachという表現は何度も見たことがありますが、一方で、material violationという表現は見たことがありません。

 

また、契約違反の場合には、常にbreachが使われている、というわけでもありません。

 

例えば、「納期に遅れる」と書きたい場合に、

 

The Seller breaches the obligation to deliver the Product to the Purchaser by the Delivery Date.

 

という表現もないわけではないですが、通常は、次のような表現を使っています。

 

The Seller fails to deliver the Product to the Purchaser by the Delivery Date.

 

この、fail to doは、契約書の中でよく出てきます。failは「怠る」という意味ですので、このfail to doで、「何かをするのを怠る」という意味になります。

 

ちなみに、私は、条文を自分でドラフトする場合には、このbreach、violate、fail to doの使い分けは以下のようにしています。

  • 「法律に違反した」という場合:violateを使う
  • 「契約に定められている義務に違反した」という場合:breach the obligation under this Agreementという感じでbreachを使う
  • 「ある特定の契約上の義務の内容を明示した上で、その義務に違反した」、と書きたい場合、つまり、「納期に遅れる」というような場合:fail to deliver the Productのようにfail to doを使う

英文契約の頻出英単語レベル3! 契約違反と責任関係の表現です!

1.契約に違反する

2.liability

3.リキダメ、LD、liquidated damages

4.(損害等)を被る

5.故意・重過失

6.保証

7.契約不適合

8.不適合がない

9.保証・免責する

10.権利を侵害する

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

1.「契約を締結する」

2.契約締結日と発効日の違い

3.「~を履行する」

4.「費用を負担する」

5.例示列挙(非制限列挙)

6.事前の通知と事前の同意

7.「添付資料

8.英文契約でwhereとは?

9.「in which case/event」とは?

10.「契約の終了」

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!レベル1

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど

shall 義務

shall not 禁止

may 権利

if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

otherwise「別途」を表す表現

notwithstanding ~にかかわらず

regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

to the extent ~の範囲で

pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

however provided that 「ただし」を表す表現

 

目次
第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる
第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任
第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する
第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する  

第22回 償還する

第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD)
第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失
第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済
第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止
第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise

 

 

第28回 契約の終了

第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息
 

第29回 何かを相手に渡す、与える

第39回 保証する 第49回 重大な違反
 

第30回 due

第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料
第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任
第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して
第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の
第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event
第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of
 
第58回 無効な 第68回 representations and warranties
第59回 whereについて 第69回 material adverse effect
第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of
第61回 株主総会関係 第71回 GAAP
第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants
第63回 indemnifyとdefendの違い
第64回 Notwithstandingと責任制限条項
第65回 M&Aの全体の流れ
第66回 conditions precedent
第67回 adjustment

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

アメリカ法を留学せずにしっかりと身につけたい人向けです。契約書とどのように関係するかも記載されていて、この1冊をマスターすればかなり実力がupします。 英文契約書のドラフト技術についてこの本ほど詳しく書かれた日本語の本は他にありません。 アメリカ法における損害賠償やリスクの負担などの契約の重要事項についての解説がとてもわかりやすいです。

 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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