英文契約におけるprovide、however provided thatとは?
今回は、provideという単語についてご紹介させていただきたいと思います。
provideという単語を見た時、皆さんはどのような意味を真っ先に思いつきますでしょうか?
おそらく、「~を提供する」ではないでしょうか?
ジーニアス英和辞典でprovideを引いたときに先頭に記載されている意味はこの「~を提供する」ですし、また、実際、以下のような条文が契約書の中にはよく出てきます。
The Company A shall provide the service to the Company B in accordance with the specifications.
訳は、「カンパニーAは、カンパニーBに対して、仕様書に従って、サービス(役務)を提供しなければならない。」
では、以下はどのような意味でしょうか?
the provision of the service
ここでは、動詞のprovideの名詞の形であるprovisionが使われていますが、このprovisionの意味は「提供」です。訳は、「サービス(役務)の提供」です。
では、以下はどのような意味でしょうか?
the provisions of Article 3
「第3条の提供」・・・ではありません。ここのprovisionsの意味は、「条文」という意味になります。訳は、「第3条の条文」です。
ここは、「提供」とは全然関係なさそうな意味ですよね。私も最初にこの「条文」の意味に遭遇したときは、自分がよく知っている意味である「提供」と全然関係がない意味であることに驚きました。
では、以下はどのような意味でしょうか?
Any changes in laws and regulations provided in Article 5
ここでは、動詞のprovideの過去分詞の形であるprovidedが使われていますが、ここはprovided in~またはprovide for in~で「~に定められている」という意味になります。これは先ほどの「条文」という意味から連想ができる意味と言えなくもないですね。訳は、「第5条に定められている法律および規則のあらゆる変更」です。
では最後に、以下はどのような意味になるでしょうか?
~, provided that neither party may assign all or any part of this Agreement without the prior written consent of the other party
ここでは、~, provided that主語+動詞で「ただし」という意味になります。このthatが省略された形で単に~, provided主語+動詞という形で出てくることもありますし、~, provided, however, that主語+動詞と記載されることもあります。 訳は、「~ただし、いずれの当事者もこの契約の全部または一部を相手方当事者の事前の書面による同意なくして譲渡することはできない」です。
このように、provideは、英文契約の中で、provide、provided、provision、そしてprovided thatといったように形を変えて頻繁に出てきますが、その意味は必ずしも「~を提供する」という意味ではないところが、最初は読みにくいと感じる理由ではないかと思います。
英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!レベル1
英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。
・hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど
・shall 義務
・shall not 禁止
・may 権利
・if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現
・unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現
・otherwise「別途」を表す表現
・notwithstanding ~にかかわらず
・regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現
・to the extent ~の範囲で
・pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現
・provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現
・however provided that 「ただし」を表す表現
これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2
3.「~を履行する」
7.「添付資料」
10.「契約の終了」
はじめて契約書を修正する人が知っておくと便利なこと
契約書の修正は、どんな場合にするの?修正理由はどう書けばいい?
そんなお悩みを解決するのがこちらの記事です。→「はじめて契約書の修正をする際に知っておきたいこと」
目次 | ||
第1回 義務 | 第10回 ~に関する | 第19回 知らせる |
第2回 権利 | 第11回 ~の場合 | 第20回 責任 |
第3回 禁止 | 第12回 ~の範囲で、~である限り | 第21回 違反する |
第4回 ~に定められている、~に記載されている | 第13回 契約を締結する |
第22回 償還する |
第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) | 第14回 契約締結日と契約発効日 | 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) |
第6回 ~に従って | 第15回 事前の文書による合意 | 第24回 故意・重過失 |
第7回 ~に関わらず | 第16回 ~を含むが、これに限らない | 第25回 救済 |
第8回 ~でない限り、~を除いて | 第17回 費用の負担 | 第26回 差止 |
第9回 provide | 第18回 努力する義務 | 第27回 otherwise |
第28回 契約の終了 |
第38回 権利を侵害する | 第48回 遅延利息 |
第29回 何かを相手に渡す、与える |
第39回 保証する | 第49回 重大な違反 |
第30回 due |
第40回 品質を保証する | 第50回 ex-が付く表現 |
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 | 第41回 補償・品質保証 | 第51回 添付資料 |
第32回 ~を被る | 第42回 排他的な | 第52回 連帯責任 |
第33回 ~を履行する | 第43回 | 第53回 ~を代理して |
第34回 果たす、満たす、達成する | 第44回 | 第54回 下記の・上記の |
第35回 累積責任 | 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している | 第55回 強制執行力 |
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 | 第46回 証明責任 | 第56回 in no event |
第37回 補償・免責 | 第47回 indemnifyとliableの違い | 第57回 for the avoidance of |
第58回 無効な | 第68回 representations and warranties | |
第59回 whereについて | 第69回 material adverse effect | |
第60回 in which event, in which case | 第70回 to the knowledge of | |
第61回 株主総会関係 | 第71回 GAAP | |
第62回 取締役・取締役会関係 | 第72回 covenants | |
第63回 indemnifyとdefendの違い | ||
第64回 Notwithstandingと責任制限条項 | ||
第65回 M&Aの全体の流れ | ||
第66回 conditions precedent | ||
第67回 adjustment |
【私が勉強した参考書】