英文契約でin which case/eventとはどういう意味?
今回は、whichの中でも、「~, in which case・・・」 または「~, in which event・・・」という形で使われる場合について解説します。
whichと言えば、「どの?」という意味の疑問詞とか、「~する物、事」といった意味になる関係代名詞を真っ先に思い浮かべる人も多いかと思います。
「~, in which case・・・」 または「~, in which event・・・」の形が英文契約の条文の中に出てくると、疑問詞ではないことはすぐにわかると思います。
そこで、「~する物、事」といった意味になる「関係代名詞」か?と思って英文の意味を捉えようとしてみます。例えば、以下の条文です。
The Receiving Party may disclose the Confidential Information to its subcontractor, in which case the Receiving Party shall obtain from such subcontractor an undertaking of confidentiality similar to that imposed on the Receiving Party under this Non-Disclosure Agreement.
でも、うまく英文の意味を掴むことができないですよね?
実は、ここの「~, in which case・・・」は、「その場合には」といった意味になります。
つまり、in which caseの前にある文章を受けて、「その場合には、どうなるのか・・・」という感じで文章が続きます。
上記の例文では、「受領当事者は、秘密情報をその下請けに開示することができる。」そして、「その場合には、受領当事者がかかる下請けから、この秘密保持契約に基づいて受領当事者が課されているのと同程度の秘密保持義務を負う旨の約束を得なければならない。」となります。
このような使われ方をする場合を、関係代名詞の中でも、「関係形容詞」というようです。おそらく、whichの後にくる名詞(ここでは「case」)を修飾するためでしょう。
もう一つ例文です。
The Supplier shall rectify any defect in the Product at its cost, unless the defect is based on incorrect data provided in writing by the Purchaser, in which event the Purchaser shall bear the expense of rectifying the same.
これは、まず、「The Supplier shall rectify any defect in the Product at its cost」で「売主(供給者)は、製品の欠陥を自己の費用で修理しなければならない。」という原則的扱いを定めており、unless以下で、「瑕疵が買主によって書面で提供された誤ったデータに基づくものでない限り」という例外的扱いを定めています。そして、その例外的扱いに該当する場合には(これがin which eventで表されています)、「買主がその欠陥を修理する費用を負わなければならない」となります。
「, in which case」や「, in which event」が出てきたら、上記の様に前の英文を受けて「~の場合には・・・」となることを思い出して英文を読んでみてください。
これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2
3.「~を履行する」
7.「添付資料」
10.「契約の終了」
英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!レベル1
英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。
・shall 義務
・shall not 禁止
・may 権利
・if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現
・unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現
・otherwise「別途」を表す表現
・notwithstanding ~にかかわらず
・regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現
・to the extent ~の範囲で
・pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現
・provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現
・however provided that 「ただし」を表す表現
目次 | ||
第1回 義務 | 第10回 ~に関する | 第19回 知らせる |
第2回 権利 | 第11回 ~の場合 | 第20回 責任 |
第3回 禁止 | 第12回 ~の範囲で、~である限り | 第21回 違反する |
第4回 ~に定められている、~に記載されている | 第13回 契約を締結する |
第22回 償還する |
第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) | 第14回 契約締結日と契約発効日 | 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) |
第6回 ~に従って | 第15回 事前の文書による合意 | 第24回 故意・重過失 |
第7回 ~に関わらず | 第16回 ~を含むが、これに限らない | 第25回 救済 |
第8回 ~でない限り、~を除いて | 第17回 費用の負担 | 第26回 差止 |
第9回 provide | 第18回 努力する義務 | 第27回 otherwise |
第28回 契約の終了 |
第38回 権利を侵害する | 第48回 遅延利息 |
第29回 何かを相手に渡す、与える |
第39回 保証する | 第49回 重大な違反 |
第30回 due |
第40回 品質を保証する | 第50回 ex-が付く表現 |
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 | 第41回 補償・品質保証 | 第51回 添付資料 |
第32回 ~を被る | 第42回 排他的な | 第52回 連帯責任 |
第33回 ~を履行する | 第43回 | 第53回 ~を代理して |
第34回 果たす、満たす、達成する | 第44回 | 第54回 下記の・上記の |
第35回 累積責任 | 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している | 第55回 強制執行力 |
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 | 第46回 証明責任 | 第56回 in no event |
第37回 補償・免責 | 第47回 indemnifyとliableの違い | 第57回 for the avoidance of |
第58回 無効な | 第68回 representations and warranties | |
第59回 whereについて | 第69回 material adverse effect | |
第60回 in which event, in which case | 第70回 to the knowledge of | |
第61回 株主総会関係 | 第71回 GAAP | |
第62回 取締役・取締役会関係 | 第72回 covenants | |
第63回 indemnifyとdefendの違い | ||
第64回 Notwithstandingと責任制限条項 | ||
第65回 M&Aの全体の流れ | ||
第66回 conditions precedent | ||
第67回 adjustment |
【私が勉強した参考書】