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本郷塾で学ぶ英文契約

合弁会社設立と単独出資のメリット・デメリット⑦

2024/01/06
 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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合弁会社設立を選択し場合、事業開始までには相当な時間がかかってしまう可能性があることは、

その5 合弁契約締結までにかかる期間はどのくらいか?」でお話ししました。

 

今回は、それでも合弁会社設立を選択する場合に、できるだけ合弁契約締結までの時間を短縮する方法についてご紹介したいと思います。

 

 

合弁契約締結までの時間を短縮する方法は?

 

さて、合弁契約の交渉をできるだけ短い時間で済ませられるのは、どのような場合でしょうか?

 

それは、あなたの会社がドラフトした合弁契約書の案について、パートナー候補企業が、何らの修正もコメントもせず、「わかりました!この案でサインできます!!」と言ってくれた場合です。

 

この場合、あなたの会社が作成したその合弁契約書のドラフトをパートナー企業が読み終えたら、あとはお互いに社内承認を取りさえすれば契約締結に至ります。

 

よって、できる限りこの状態に近づけることが理想です。

 

そのためには、パートナー企業候補の目星が数社できたら、それらの会社に個別に話をしに行くことになると思いますが、その際に、あなたの会社にとって絶対に譲歩できない条件をリストアップし、「この案に賛成していただける方と詳細な協議をしたいと思っています」と言って、それを各パートナー企業候補に示します(実際の言い方は色々あると思いますが、実質的には、「のめないならのめないとはっきり言ってくれ。のめない相手と協議しても時間の無駄だから」という趣旨が伝わればよいでしょう)。

 

そのあなたの会社にとってどうしても譲歩できない事項に賛成してくれない企業はあっさり候補先から外し賛成してくれる企業とだけ詳細な協議に移ります

 

この時点で、既にあなたの会社にとって最低限守らなければならない事項についてはもはや争う余地が無いわけですから、その後の合弁契約についての詳細な協議もスムーズに進むでしょう。(それでも後から意見を覆してくる相手もいるとは思いますが、それは協議中に柔軟に対応するしかありません)

 

一方、これをせずに、いきなり合弁契約書のフルパッケージをドラフトして、それを一から協議し始めると、いちいち候補先企業から修正やコメントが入る可能性があります

 

そうすると、実は当初から全く合意できる可能性がない企業と長期間無駄な議論を交わし続けることにもなり得ます。

 

 

避けたいケースの具体例

 

一つの例として、出資比率にそもそも合意できない場合、具体的には、あなたの会社は当然マジョリティを持ちたいと考えているのに、相手もマジョリティ(過半数)の株式を保有したいと考えている場合に、合弁契約の第1条の文言から地道に交渉し始めても、最終的に合意に至る可能性はものすごく低いでしょう。

 

この場合に、こちらは形式的にはマイノリティとして譲歩し、しかし、合弁契約の中で、相手のマジョリティとしての権利を実質的に奪うような契約にしようとするというアクロバティックな方法を取ろうとしても、おそらく失敗します。

 

というのも、相手も社内の法務部門なり外部の弁護士事務所なりを使って合弁契約の交渉に臨んでくるはずで、少なくともその人たちは、そういう小細工はあっさり見抜いてしまい、まず合意しないはずだからです。

 

そんな点に時間と労力を費やすよりも、「あなたの会社と一緒にしたいです!マイノリティ出資でやらせて下さい!」と素直に言ってくれる会社を探すことに同じ時間と労力をかける方がよほど建設的です。

 

それに、そういう企業と長時間協議していると、社内では、次のような雰囲気にもなる可能性があります。

 

「こんなに時間をかけて何度も出張してこれまで協議を重ねてきたのだから、今更候補先を変更することはできないこちらが譲歩してでも、合弁契約を締結しよう

 

こうして、本来譲歩したくない(してはいけない)事項についても譲歩して合弁契約を無理に締結してしまう・・・。

 

これは、もっとも避けたいケースだと思いますが、あり得る話です。

 

合弁契約の詳細な協議に入る前に、いわゆるタームシートを作成して、そこだけは相手の意思を確認しておき、その後詳細な協議に移る、としたほうが、時間の節約にもなるし、上記のような過ちを犯す可能性も大分下げられると思います。

 

 

譲歩できない事項とは何か?

 

では、具体的には、どのような事項を「あなたの会社にとっての譲歩できない事項」として相手に示すべきかが問題になります。

 

これは、当然、あなたの会社次第です。

 

いかなる事業を合弁会社で行おうとしているのか、その事業運営をどのようにしていこうと考えているのかは、各社によって異なりますし、また、その案件によっても異なるでしょう。

 

よって、この「相手に示すべき条件のひな型」というものはありません。他の会社にとってはどうでも良い点が、あなたの会社にとっては超重要事項である、ということもあるわけですから。

 

ただ、一つ確かなのは、この「相手に示すべき重要事項の案」を考えるためには、「そもそも、合弁契約には、通常いかなる事項が定められるものなのか?」ということを知っていないとはじまりません

 

これを理解して初めて、「この点は、今回はこういう風にすることにこだわりたい」とか、「この点は、どうでもいい」などというように決めていくことができるようになります。

 

というわけで、次回からは、「合弁契約に一般的に定められる事項は何か、そしてそのポイントは何か?」という点についてお話ししていきたいと思います。

合弁会社設立と単独出資のメリットとデメリットの比較

一般的に言われていること 海外に子会社を設立して事業を成功させることの難しさについて 合弁会社を設立すれば、投資額とリスクを抑えられるは本当か? ④パートナー企業の知名度と人脈はマストか?
合弁契約締結までにかかる時間はどのくらいか? オーナー企業買収後の事業運営が難しい理由の考察 合弁契約締結までの時間を短縮させる方法

2023年12月22日から、7冊目の著書、『1日15分で習得 契約類型別英単語1100』(中央経済社、価格:2,530円(税込み))が出版されました!

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今回は、これまで以上に、見やすさと使いやすさを重視して本を作りました。

 

本書で学ぶことで得られる効果

自分の業務に必要な範囲に絞って効率よく英文契約書で頻出する英単語を身につけることができます。

 

それは、本書が以下に記載する特徴を備えているからです。

1.英文契約で頻出する英単語を契約類型毎に分類して掲載しています。

これにより、ご自分の業務でよく触れる機会がある契約で頻出する英単語に絞って取り組むことができるので、必要な分だけ効率よく契約英単語を身につけることができます。

具体的には、以下のように分類しています。

第一章 絶対に押さえておきたい英単語

第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語

第三章 秘密保持契約の英単語

第四章 売買・業務委託契約の英単語

第五章 販売店契約の英単語

第六章 共同研究契約の英単語

第七章 ライセンス契約の英単語

第八章 合弁契約の英単語

第九章 M&A契約の英単語

第十章 一般条項に関する英単語

第十一章 その他の英単語

 

なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。

2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。

そのため、それらをまとめて覚えることができます。

バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。

3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。

例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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