納期遅延の場合のコントラクターの責任④ 必ず明記!sole and exclusive remedy!!
2022/09/15

sole and exclusive remedy
このような表現を見たことがあるでしょうか?
これは、LDを定める際には、必ずセットでEPC契約に定められるべき表現です。
sole and exclusive remedyとは、「唯一の排他的な救済」という意味になります。
これがLDについて定められた場合の意味は、「LDを支払えば、それ以上、オーナーはコントラクターに対して責任を追及できません」というものになります。
以前、LDは、「その金額が実際に生じた損害額よりも少ない場合でも、裁判所ですら、LDとして定められた金額以上の損害賠償をするようにコントラクターに対して言えない」と説明しました。
しかし、これはあくまで日本の民法に従う場合です。
他の国の法律で、このLDがどのような扱いになるのかは、わかりません。
つまり、そのEPC契約が従う国の法律(「準拠法」といいます)を見ないと、その法律の下でLDがどのように扱われるのかはわからないのです。
そこで、EPC契約には、「LDを支払えば、それ以上、コントラクターは損害賠償を支払う必要はない」ということを明確にするために、「このLDは、sole and exclusive remedyだ」と定めるのです。
もしもこの定めがないと、準拠法によっては、LDも支払い、かつ、実際にオーナーが被った損害がLDよりも大きい金額だということをオーナーが証明できた場合には、コントラクターはその差額も支払わなければならないことになりかねません。
それでは、LDは、単に、オーナーの立証責任を緩和するためにしか機能しなくなるので、圧倒的にオーナーに有利な制度ということになってしまいます。そうすると、コントラクターにとっては、LDを定めるメリットがまるでなくなります。
LDを定めれば、オーナーは損害額の証明責任がなくなる一方、実際に生じた損害がLDより大きくても、コントラクターはそれ以上の賠償責任を負わない。
このような立て付けになっている場合にのみ、納期遅延のLDを定めることがコントラクターにとってメリットが生じるのです。
FIDICとENAAの記載(2016年11月16日追記)
なお、FIDICにも、ENAAにも、sole and exclusive remedyという文言そのものではないものの、同趣旨の定めがなされております。
FIDICでは8.7(Delay Damages)に、ENAA2010ではGC 26.2に定められています。
したがって、このLDがsole and exclusive remedyであることは、EPC契約には、必ず明記するようにするようにご注意ください。
オーナー側がこれに抵抗を示した場合には、ENAAやFIDIC等のモデルフォームを例に出して、「LDとは一般的にそういうものだ」という説明をするべきです。
なお、この納期LDのsole and exclusive remedyの条文とほぼセットで定められている条文があります。
それは、「納期LDを支払いは、コントラクターを本EPC契約上の義務から解放するものではない」といったような条文です。
この点、「sole and exclusive remedyであることと矛盾するのでは?」と思ってしまう方が時々いらっしゃるようです。
しかし、両者は何ら矛盾していません。というのも、この、「納期LDを支払いは、コントラクターを本EPC契約上の義務から解放するものではない」という条文が言っているのは、「コントラクターには、とにかく最後までプラントを完成させる義務が依然として残っているよ。納期LDを支払ったからといって、プラントを完成させる必要がなくなった、という意味ではないよ」ということを定めているに過ぎないからです。
おさらい
納期遅延LDについて、本郷塾の4冊目の著書である『「重要英単語と例文」で英文契約書の読み書きができる』の「納期遅延」の解説部分(57~59頁)でおさらいしましょう!
重要英単語と共に、重要事項を押さえることができます!
本書の詳細は、こちらからご確認できます。
(なお、本郷塾の3冊目の著書である『英文EPC契約の実務』の141~155頁では、EPC契約における納期遅延LDについて解説しています。この本の詳細はこちらからご確認ください)
売主は、仕様書に合致する製品を買主に納入しなければならない。
この点、当然、買主はいつでもいいから製品を納めて欲しいとは考えていない。 ある一定の期限までに製品を納めて欲しいと考えている。 この期限を納期と呼ぶ。 納期は、delivery dateと書かれることが多い。 そして、売主がこれに遅れた場合の損害賠償責任が定められるのが通常である。 この損害賠償責任は、「予定された損害賠償金額(liquidated damages)」が定められることも多い。 liquidated damagesとは、略してLD(エルディー)と呼ばれることが多い。 これは、契約締結時に、契約に違反した場合に相手方に支払う損害賠償の金額を当事者間で予め合意しておくものである。 通常、損害賠償の請求は、違反をされた当事者が、その違反によって自分が実際に被る損害金額を証明しなければならない(~を証明する:prove)。 これを、「証明責任を負う」という(証明責任:burden of proof)。 もしも証拠によって損害額を証明できない場合には、例え契約違反が事実として存在していたとしても、損害賠償を得られなくなる。 ここで、納期に遅れた場合に買主が被る損害額を証明するのは必ずしも簡単ではない。 そこで、買主は、LDを契約に定めることがある。 このLDは、一日の遅れにつきいくらを損害賠償金額とするかを定めるもので、これにより、買主は単に「何日売主が納期に遅れたのか」を示すだけで、自動的に買主が得られる損害賠償額が決まる。つまり、買主の証明責任の負担がかなり減ることになる。 そして、このLDを定めれば、実際に買主がいくらの損害額を被ったのかとは無関係に、1日当たりのLD×「遅れた日数」という計算で算出された金額を売主は支払わなければならないことになる。 これは買主が被った損害額がLDの計算によって算出された金額よりも少なくても多くてもその様な扱いとなる。 もっとも、この「LDを支払えば、売主は遅れについて他に何らの責任を負わない」という点は、英米法の下では当然のことであるが、世界中のどこの法律の下でも、そのような扱いとなるかはわからない。 そこで、念のため、「LDを支払えば、売主は遅れについて他に何らの責任を負わない」という点を、sole and exclusive remedy(唯一の排他的な救済=他に救済はない、という意味)である、と明記することで確実にしようとすることがよく行われる。 なお、sole and exclusive remedyといっても、売主は製品を買主に引き渡す義務を免れるわけではない。 単に「納期に遅れたことで買主に支払う売主の損害賠償責任はLDの支払で果たしたことになる」という意味である。 また、納期遅延LDについては、上限(limitation/cap)を定めることが通常である。 つまり、売主が買主に対して負う納期遅延LDの総額は一定の金額を超えないと定めるのである。 例えば、「契約金額の20%を越えない」といった定めがなされる(~を超える:exceed)。 ここで、実際に、その上限を超えるほどに売主が遅れた場合には、買主は契約を一方的に終了させること、つまり、解除できる旨も合わせて定められることが多い(解除:termination ~を解除する:terminate)。 |
LDとpenaltyの違いについての動画解説はこちらから!
(他にも様々な事項について無料で動画解説を見ることができます。動画は毎月20日前後に4つほど追加されます。チャンネル登録いただくと、追加をメールでお知らせいたしますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします!)
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EPC契約のポイントの目次
【私が勉強した原書(英語)の解説書】
残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。
原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。
EPC/建設契約の解説書 | EPC/建設契約の解説書 | 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方 |
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 | 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 | 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。 |
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 | 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 | 英国におけるDelay Analysisに関する指針 |
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 | 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 | 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。 |
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol
2nd edition February 2017 |
EPC契約のポイント(『英文EPC契約の実務』で解説している事項の一部です)
Delay Analysis関係
必要な立証の程度(balance of probabilities)
英文契約の基本的な表現
間接損害(indirect damage)と逸失利益(loss of profit)の違い
to one’s knowledge/to the knowledge of
Representations and warranties
仕事関係
これから法律・契約について勉強し始める社会人が陥りやすい勘違い
どうして議論がまとまらないのか?
原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。
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Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol
2nd edition February 2017 |