英語の契約で「pursuant to/in accordance with」とは?
英語の契約書を読んでいると、pursuant toやin accordance withといった表現がよく出てきますよね。
この表現の意味は、「~にしたがって」です。
英語の契約書の中でこの「~にしたがって」を意味する表現は、他にもいくつかあります。
それらを併せて押さえておくと、英語の契約書を読む際に、辞書を引く回数を減らすことができますので、以下の例文を読みながらしっかり理解しましょう。
1.pursuant toやin accordance withの使われ方
これらの表現は、具体的には、以下のように使用されます。
- The Supplier shall perform its obligations pursuant to the Specifications.
(供給者は、仕様書に従って、その義務を履行しなければならない。)
- The Purchaser shall pay the Contract Price to the Seller in accordance with the Payment Terms specified in Appendix hereof.
買主は、本契約の添付資料に定められている支払条件に従って、売主に対して契約金額を支払わなければならない。
2. 併せて押さえておきたい類義語
この「~に従って」には、主に以下の4つがあります。
① in accordance with~
② pursuant to~
③ as per~
④ subject to~
⑤under
特に⑤underは、「~に基づいて」という意味なので、「~にしたがって」とは異なるように感じるかもしれませんが、同じと考えてよいです。
というのも、たとえば、「添付資料に従って、~しなければならない」と「添付資料に基づいて、~しなければならない」というのは、どちらも、「添付資料に記載されている内容を守って行わなければならない」という意味になり、実質的には同じ意味だからです。
よって、上に挙げた2つの例文は、underを用いて次のように書くこともできます。
- The Supplier shall perform its obligations under the Specifications.
- The Purchaser shall pay the Contract Price to the Seller under the Payment Terms specified in Appendix hereof.
3.注意点
英文契約書を読むと、上記の表現が頻出します。そのときに注意していただきたいのは、「~に従って」の「~」の部分に何が具体的に記載されているのかを確認することです。
例えば、「供給者は、仕様書に従って、その義務を履行しなければならない」というのは、英文では、”The Supplier shall perform its obligation in accordance with the Specifications.”となりますが、では具体的にどのように義務を履行しなければならないのかは、下線部分のthe Specificationsに記載されているので、それをよく見て確認する必要があります。
「購入者は、本契約の添付資料に定められている「支払条件」に従って、供給者に対して契約金額を支払わなければならない。」は、英文にすると、”The Purchaser shall pay the Contract Price to the Supplier pursuant to the Payment Terms specified in the Attachment hereof .”となりますが、この場合は、下線部分のthe Payment Termsは具体的にいかなる内容なのかを確認する必要があります。
「〜」の部分は、契約中の別の条文や添付書類であることもあれば、契約に添付されていない文書であることもあります。
権利義務に関して本当に重要なことは「〜」の部分に記載されていることがあるので、その部分に問題がないか確認するように努めましょう。
4. ご参考~英英辞典中の意味~
ちなみに、これらをOxford英英辞典で引いた意味は、以下の通りです。
表現 | Oxford英英辞典 |
in accordance with | following, agreeing with or depending on a rule or the way that somebody says that something should be done |
pursuant to | according to or following something, especially a rule or law |
as per | following something that has been decided |
subject to | under the authority of something or somebody |
以下の「基本的な型」を押さえると、これまでよりも、英語の契約書をスラスラと読みやすくなりますので、以下の記事も読んでいただければと思います。
英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!
英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。
・hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど
・shall 義務
・shall not 禁止
・may 権利
・if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現
・unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現
・otherwise「別途」を表す表現
・notwithstanding ~にかかわらず
・regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現
・to the extent ~の範囲で
・pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現
・provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現
・however provided that 「ただし」を表す表現
これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2
3.「~を履行する」
7.「添付資料」
10.「契約の終了」
はじめて契約書を修正する人が知っておくと便利なこと
契約書の修正は、どんな場合にするの?修正理由はどう書けばいい?
そんなお悩みを解決するのがこちらの記事です。→「はじめて契約書の修正をする際に知っておきたいこと」
目次 | ||
第1回 義務 | 第10回 ~に関する | 第19回 知らせる |
第2回 権利 | 第11回 ~の場合 | 第20回 責任 |
第3回 禁止 | 第12回 ~の範囲で、~である限り | 第21回 違反する |
第4回 ~に定められている、~に記載されている | 第13回 契約を締結する |
第22回 償還する |
第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) | 第14回 契約締結日と契約発効日 | 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) |
第6回 ~に従って | 第15回 事前の文書による合意 | 第24回 故意・重過失 |
第7回 ~に関わらず | 第16回 ~を含むが、これに限らない | 第25回 救済 |
第8回 ~でない限り、~を除いて | 第17回 費用の負担 | 第26回 差止 |
第9回 provide | 第18回 努力する義務 | 第27回 otherwise |
第28回 契約の終了 |
第38回 権利を侵害する | 第48回 遅延利息 |
第29回 何かを相手に渡す、与える |
第39回 保証する | 第49回 重大な違反 |
第30回 due |
第40回 品質を保証する | 第50回 ex-が付く表現 |
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 | 第41回 補償・品質保証 | 第51回 添付資料 |
第32回 ~を被る | 第42回 排他的な | 第52回 連帯責任 |
第33回 ~を履行する | 第43回 | 第53回 ~を代理して |
第34回 果たす、満たす、達成する | 第44回 | 第54回 下記の・上記の |
第35回 累積責任 | 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している | 第55回 強制執行力 |
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 | 第46回 証明責任 | 第56回 in no event |
第37回 補償・免責 | 第47回 indemnifyとliableの違い | 第57回 for the avoidance of |
第58回 無効な | 第68回 representations and warranties | |
第59回 whereについて | 第69回 material adverse effect | |
第60回 in which event, in which case | 第70回 to the knowledge of | |
第61回 株主総会関係 | 第71回 GAAP | |
第62回 取締役・取締役会関係 | 第72回 covenants | |
第63回 indemnifyとdefendの違い | ||
第64回 Notwithstandingと責任制限条項 | ||
第65回 M&Aの全体の流れ | ||
第66回 conditions precedent | ||
第67回 adjustment |
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