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本郷塾で学ぶ英文契約

英文契約で禁止・不作為義務を表すshall notとは?

2024/02/11
 

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英文契約基礎から実践講座

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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英文契約書中で「禁止」はshall not

 

今回は、「禁止」を表す表現をご紹介します。

 

「禁止」とは、つまり、「してはいけない」という表現です。

 

中学校の時、「してはいけない」は、must notと習ったのではないでしょうか。

 

しかし、英文契約書では、「してはいけない」は、shall notで表すのが一般的です。

 

shallは、「義務」を表す表現でしたよね。

 

それの否定形で、「してはいけない」=「禁止」となります。

 

以下に例文を書きます。

 

The Seller shall not disclose the confidential information provided from the Purchase to any third party without the Purchaser’s prior written consent.

訳:売主は、買主から提供された秘密情報を、買主の事前の書面による同意なくして、第三者に開示してはならない。

 

「してはいけない」と「する義務はない」の違い

 

ここで、私が英文契約書中で時々見かける間違いは、「してはいけない」ではなく、「する必要がない」とか、「する義務がない」という条文を書くべきところで、このshall notを使ってしまうものです。

 

「してはいけない」と「する義務がない」は、似ているようですが、意味はかなり違いますよね。

 

「してはいけない」は、もしもそれをしてしまったら、契約違反になることです。

 

一方、「する義務はない」は、「してもいいけど、しなくてもいいんだよ」という意味です。「してもいい」というのがポイントです。仮にしたとしても、契約違反にはなりません。

 

では、この「する義務はない」は、どのような表現が使われるのでしょうか?

 

・be not required to do

・be not obliged to do

といった表現です。

 

これまでのまとめ

 

義務:shall

権利:be entitled toまたはmay

義務がない:be not required to doまたはbe not obliged to to

物理的に可能なこと:can

無生物のものの義務:must

 

覚えていただけましたでしょうか?

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど

shall 義務

shall not 禁止

may 権利

if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

otherwise「別途」を表す表現

notwithstanding ~にかかわらず

regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

to the extent ~の範囲で

pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

however provided that 「ただし」を表す表現

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

1.「契約を締結する」

2.契約締結日と発効日の違い

3.「~を履行する」

4.「費用を負担する」

5.例示列挙(非制限列挙)

6.事前の通知と事前の同意

7.「添付資料

8.英文契約でwhereとは?

9.「in which case/event」とは?

10.「契約の終了」

はじめて契約書を修正する人が知っておくと便利なこと

契約書の修正は、どんな場合にするの?修正理由はどう書けばいい?

そんなお悩みを解決するのがこちらの記事です。→「はじめて契約書の修正をする際に知っておきたいこと

目次
第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる
第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任
第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する
第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する  

第22回 償還する

第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD)
第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失
第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済
第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止
第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise

 

 

第28回 契約の終了

第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息
 

第29回 何かを相手に渡す、与える

第39回 保証する 第49回 重大な違反
 

第30回 due

第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料
第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任
第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して
第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の
第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event
第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of
 
第58回 無効な 第68回 representations and warranties
第59回 whereについて 第69回 material adverse effect
第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of
第61回 株主総会関係 第71回 GAAP
第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants
第63回 indemnifyとdefendの違い
第64回 Notwithstandingと責任制限条項
第65回 M&Aの全体の流れ
第66回 conditions precedent
第67回 adjustment

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