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本郷塾で学ぶ英文契約

納期遅延の場合のコントラクターの責任

2024/01/12
 
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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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納期遅延

 

決められた納期までにプラントを完成させることができない場合のことを、「納期遅延」と言います。

 

「納期に遅れた」ということですね。

 

これは、契約違反です。

 

これによって、注文者であるオーナーは、何らかの損害を被るでしょう。

 

よって、この納期遅延が、コントラクターに原因がある場合には、コントラクターは、オーナーが被った損害を賠償しなければならなくなります。

 

ここで重要なのは、ありとあらゆる納期遅延について、コントラクターが責任を負わなければならないわけではないということです。

 

簡単に言うと、「コントラクターに原因がないこと」によって工程が遅れた分については、コントラクターは責任を負いません。

 

EPC契約には、この「コントラクターが責任を問われない工程の遅れとはいかなる場合か?」が明確に定められています。

 

もしもこれが定められていない契約がオーナーから提示された場合には、「コントラクターが責任を負わなくてよい場合」をEPC契約書に入れるようにオーナーに求めるべきです。

 

そのためには、「コントラクターが責任を問われない工程の遅れ」に当たる場合を理解しておく必要があります。

 

コントラクターが責任を問われない工程の遅れ

 

以下に、主な「コントラクターが責任を問われない工程の遅れ」を列挙します。

 

・オーナーが仕様変更を求めた場合(Variation)

 

・プラントを建設するサイトがある国の法律が変更し、それによってコントラクターの仕事の工程に影響が出た場合(Change in Laws)

 

・不可抗力が生じた場合(Force Majeure)

 

・オーナーがコントラクターの作業を中断するように求めた場合(Suspension)

 

・オーナーがその義務を決められた期間までに実施しなかった場合(Owner’s fault)

 

上記の場合には、「工程が遅れた分だけ、納期の延長がなされなければならない」とEPC契約に明記する必要があります。

 

この点、このように思う方もいるかと思います。

 

「上記は、結局、「コントラクターに原因がない場合」だから、単にそのような場合には、納期が延長される、と契約書に定めるだけでよいのでは?」

 

私も、EPC契約にかかわり始めた当初はそう思いました。

 

しかし、ENAAやFIDICといったEPC契約のモデルフォームには、必ず、この「納期が延長される場合」が個別具体的に定められているのです。

 

よって、上記のように個別具体的に列挙するのが無難だと思います。そして、その上で、「その他、コントラクターの責めに帰さない事由で工程が遅延した場合」といったような条文を定めておくとなおよいと思います。

 

FIDICとENAAの該当条文

 

ちなみに、「コントラクターが責任を問われない工程の遅れ」については、FIDICのシルバーブックでは8.4(Extension of Time for Completion)で、ENAA2010ではGC40(Extension of Time for Completion)に定められていますので、具体的な条文はそちらを参考にしてみてください。

 

次回は、納期に遅れた場合の損害賠償責任について解説したいと思います。

 

納期遅延について関心がある方はこちらの記事がお勧めです。

これであなたもLDマスターになれる!

納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合

納期遅延の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ

納期遅延の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限

納期遅延の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy

納期遅延LDの決め方~発電所案件の一例~

懲罰的損害賠償の禁止の原則

中間マイルストーンLDが定められている場合の対処法

性能未達LD

EPC契約の責任関係をもっと知りたい方はこちら!

EPC契約におけるコントラクターの責任関係

海外インフラ系の事業の英文契約書の頻出用語を知りたい方はこちら!

海外インフラ系の事業の英文契約書の頻出用語

 

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EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

 

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