重要なのでまとめました!EPC契約におけるコントラクターの責任関係!
2020/01/30

EPCコントラクターの責任については、既に「EPCのポイント」にて解説していますが、ポイントがいくつもあるため、なかなか理解できないでいる方もいるかと思います。
しかし、EPC契約においては、このEPCコントラクターの責任についての条文は、EPCコントラクターが支払いを受けることを確保することに次いで重要です。
そこで今回は、その重要性から、EPCコントラクターが負う責任の全体像を理解していただきたいと思い、全体のまとめを作成しました!
目次
危険負担
納期遅延
性能未達
瑕疵担保責任
第三者の生命・身体・財産への侵害
第三者の知的財産権への侵害
責任制限
読んでいて、「あれ?そうだったけ?」などと思った方は、リンク先である個別の解説のページを読んでいただければ、良い復習になると思います。
では、早速はじめたいと思います!
まず、ざっと、EPCコントラクターの責任について時系列でまとめた下の図を見てみましょう。
では、解説します!
1. 危険負担
検収前にどちらの当事者の責めにも帰さない事由でプラントやそれを構成する機器が毀損・消滅した場合には、EPCコントラクターは、無償で修理したり、機器を製造し直したりしなければなりません。
これは、プラントの検収までの間は、EPCコントラクターがプラントについての危険を負担しているからです。
もっとも、例外的に、保険を付けることができないような事由の場合にはオーナーが危険を負う、という定めになっているのが通常です。
危険負担の詳しい個別の解説はこちら!
2. 納期遅延
EPCコントラクターは、納期までにプラントの検収を完了させる義務があります。
それに遅れたら、納期遅延の責任を負います。
具体的には、納期LDをオーナーに対して支払わなければなりません。
LDとは、liquidated damagesの略で、日本語では、「予定された損害賠償額」と呼びます。
この納期LDについてEPCコントラクターが注意しなければならないポイントは、以下の通りです。
(1) 納期LDはsole and exclusive remedyである旨を必ず明記する
(2) 納期LDには上限を設けるべき。契約金額の20%~30%程度が相場だと思われるが、業界にもよるので調査の上で設ける
(3) 納期LDの料率(1日の遅れ当たりいくら支払うべきか)は、納期遅延によってオーナーが被ることになる建設中の利息に基づいて検討する
納期遅延の詳しい個別の解説はこちら!
3. 性能未達
性能試験を行った結果、EPCコントラクターが保証している保証性能値を満たすことができなかった場合には、EPCコントラクターは次のような責任を負う。
(1) 最低性能保証を満たしていない場合
最低性能保証を満たすために必要な修理・交換を行う(性能LDを支払うことで責任を果たしたとすることはできない)。
(2) 最低性能保証は満たしている場合
保証性能値を満たすために必要な修理・交換を行うか、または、性能LDを支払うかのどちらかを選択する。
この性能LDについてのEPCコントラクターが注意するべきポイントは以下の通り。
(1) 性能LDはsole and exclusive remedyであることを明記する
(2) 最低性能保証を満たしたが、保証性能値を満たせていない場合に、修理をするか、または性能LDを支払うかの選択権は、EPCコントラクターが持つようにするべき
性能未達の詳しい個別の解説はこちら!
4. 瑕疵担保責任
プラントの検収後、保証期間内にプラントに瑕疵が発見された場合には、EPCコントラクターは、その瑕疵を無償で修理・交換しなければならない。
この瑕疵担保責任についてEPCコントラクターが注意するべきポイントは以下の通り。
(1) 瑕疵の定義は、「EPC契約書の仕様書の定めとの不一致」と明記する。
(2) 黙示の保証を排除し、EPC契約書に定められた内容しか保証しない旨を明記する。
(3) 瑕疵担保期間中に修理した部分については、保証期間が延長されることになるのは当然だが、だからといって、無制限に繰り返し延長されないように契約書を手当てする
瑕疵担保責任の詳しい個別の解説はこちら!
5. 第三者の生命・身体・財産への侵害
EPCコントラクターによる契約履行が原因で第三者の生命・身体・財産を侵害した場合には、その第三者からオーナーに対する責任の追及について、EPCコントラクターが免責する。
6. 第三者の知的財産権への侵害
EPCコントラクターによる契約履行において、第三者の知的財産権を侵害した場合には、その第三者からオーナーに対する責任追及について、EPCコントラクターが免責する。
7. 責任制限について
(1) 責任上限規定
EPC契約についてのEPCコントラクターの責任は、一定の金額を上限とする条文が定められるのが通常。これをlimitation of liabilityといい、略してLOLと呼ぶ。これが明記されていない場合には、必ず追記するべき。
なお、仮にLOLが定められていても、重要なのはその中身で、不当に色々な責任がLOLの対象外とされている場合もあるので、その点は十分チェックする。
(2) 逸失利益の免責規定
EPC契約についてのEPCコントラクターの責任は、逸失利益等の間接損害の賠償を免責する条文が定められるのが通常。これが明記されていない場合には、必ず追記するべき。
なお、仮にこの条文が定められていても、重要なのはその中身で、不当に色々な責任が対象外とされている場合もあるので、その点は十分チェックする。
責任制限の詳しい個別の解説はこちら!
いかがでしょうか?
慣れるまでは、何度か解説や実際の条文を読む必要があると思いますが、繰り返し読み込むことで、必ず、何も見ないで重要ポイントを空で全て言えるようになる日が来ます。そうなると、EPC契約の検討のスピードもより速く適切にできるようになると思いますので、諦めずに頑張ってください!