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英語の契約書の中でwhereとは「どこで」ではなく、「~の場合」という意味!

2024/02/19
 

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英語の契約書を読んでいると、ときどき、whereという単語が出てきます。

この意味は、当然、「どこで」という疑問詞だと思う人も多いかもしれません。

しかし、契約書では、違う意味であることがほとんどです。

この記事では、英語の契約書で出てくる「where」についてご紹介したいと思います

 

whereの意味

中学校で学んだwhereは次のような文で出てきました。

  • Where are you going? 「どこに行くの?」

とか、

  • Where are you from? 「どちらのご出身ですか?」

といったものです。

 

または、関係副詞としてのwhereもありますね。例えば、

 

This is the house where I lived for ten years. 「これは私が10年間住んでいた家です」といったものです。

 

この例文では、the houseを「先行詞」なんて言いますよね(10年以上ぶりに「先行詞」なんて言葉を思い出しました)。

契約書中でのwhereの意味

では、次の例文におけるwhereはどういう意味でしょうか?

 

Except where otherwise specifically provided elsewhere in the Contract, the Contractor shall submit to the Owner a notice of a claim for an extension of the Time for Completion.

 

このwhereは、疑問詞でしょうか?それとも、関係副詞でしょうか?

 

どちらにしても意味が通りませんよね?

 

上記の下線部分は、「契約書のどこかに別途明記されている場合を除いて」という意味になります。

 

つまり、ここでの「where」は、「~の場合には」という意味で、品詞は「接続詞」です。

 

と、一応、「品詞」を書きましたが、私としては、正直、品詞がどれなのかはどうでもよいと思っています。

 

重要なのは、「~の場合に(は)」といった意味の場合がある、ということです。

 

また例文を見てみましょう。

 

The Contractor shall execute the basic and detailed design and the engineering work in compliance with the provisions of the Contract, or where not so specified, in accordance with good engineering practice.

 

上記の下線部分は挿入句となっており、意味は、「契約書に記載されていない場合には」という意味になります。つまり、「コントラクターは、契約書の条文に従って設計をしなければならず、もしも契約書にそのような条文が定められていない場合には、good engineering practiceに従って設計をしなければならない」という意味になります。

 

ここの意味は分かりにくいかもしれないのでもう少し解説すると、契約書に、コントラクターが設計を行う際の「基準・指針」のようなものが定められている場合にはそれに従って設計をすることが求められるが、もしもそのような「基準・指針」が契約書に定められていない場合には、good engineering practiceに従って設計することが求められている、という意味です。

 

上記の例文は、whereに「~の場合には」という意味があることを知っていないと、意味がよく分からないことになりますよね。

 

私の経験では、この「~の場合には」という意味でのwhereは、そう頻繁に英文契約書に登場するわけではないように思いますが、疑問詞や関係副詞としてのwhereととらえると意味がよく分からない場面では、「「~の場合には」という意味ではないか?」と疑ってみると、読めるようになることが多いと思います。

英語の契約書をスラスラ読めるようになるために必要となる基本的かつ重要な表現を下に列挙しましたので、そちらもご参考ください。

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

1.「契約を締結する」

2.契約締結日と発効日の違い

3.「~を履行する」

4.「費用を負担する」

5.例示列挙(非制限列挙)

6.事前の通知と事前の同意

7.「添付資料

8.英文契約でwhereとは?

9.「in which case/event」とは?

10.「契約の終了」

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!レベル1

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど

shall 義務

shall not 禁止

may 権利

if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

otherwise「別途」を表す表現

notwithstanding ~にかかわらず

regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

to the extent ~の範囲で

pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

however provided that 「ただし」を表す表現

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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