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英語の契約書におけるrecommenceとresumeの違い

2024/02/22
 

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英文の契約書には、recommenceresumeという英単語が時々出てきます。

これらの単語の意味は、共に「再開する」と覚えている人が多いかもしれません。

その理解は正しいですが、しかし、この2つは、若干の違いがあります

ここでは、この2つの英単語の違いについて、例文を参照しながらわかりやすく解説したします!

 

recommence

これは、確かに「再開する」ですが、「中断した時点から続きが始まる」という意味の他に、「初めからやり直す」という意味も持っています。

 

そのため、英語の契約書では、次のような契約不適合責任に関する条文で使われることがあります。

 

The Defect Liability Period shall recommence in respect of any Defective Work, from the date of completion of the applicable repair or replace thereof.

(契約不適合期間は、不適合部分に関し、それらの修理または交換の完了日から、最初から始まる。)

 

たとえば、契約不適合期間が検収日から24か月と定められていたところ、検収日から22か月目に不適合が発見されたら、その不適合部分については、また24ヶ月間の契約不適合期間が始まる、という意味にしたい場合に、上のようにrecommenceが用いられます。

もっとも、recommenceには「中断した時点から続きが始まる」という意味もあるので、契約不適合期間は残り2ヵ月という解釈もあり得なくはないように思えます。

そのように売主が買主に対して主張することもあるかもしれません。

そこで、買主としては、「最初から契約不適合期間が始まる」点を明確にするために、次のように記載するのも手でしょう。

The Defect Liability Period in respect of any Defective Work shall be subject to a prolonged Defect Liability Period of twenty four (24) months from the date of completion of the applicable repair or replace thereof.

(不適合部分に関する契約不適合責任期間は、修理または交換の完了日から24ヶ月間の延長された契約不適合責任期間に従うものとする。)

resume

一方、resumeは、「中断した時点から続きを始める」という意味です。

recommenceとは異なり、「再び初めから始まる」という意味はない点が重要です。

 

たとえば、請負契約において、発注者が請負者に対して仕事の中断(suspension)を求める場合について定められる次のような条文の中で使われます。

 

The Contractor shall, upon receipt of a notice from the Owner, promptly suspend performance of the specified obligations until directed to resume performance of those obligations by the Owner.

(請負者は、注文者からの通知を受領したら、直ちに、指定された義務の履行を中断しなければならず、発注者によってそれらの義務の履行を再開するように指示されるまで、中断し続けなければならない。)

 

こちらは、正に、「中断したところから続きの作業を開始する」という意味で用いられていますね。

 

このように、recommenceとresumeは、似ていますが、違いがありますので、英文の契約書を読むときも条文を自分で定めるときも、気を付けて使うようにしましょう!

 

英語の契約書をスラスラ読めるようになるために必要となる基本的かつ特に重要な表現を下にまとめましたので、そちらもご参考ください!

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

1.「契約を締結する」

2.契約締結日と発効日の違い

3.「~を履行する」

4.「費用を負担する」

5.例示列挙(非制限列挙)

6.事前の通知と事前の同意

7.「添付資料

8.英文契約でwhereとは?

9.「in which case/event」とは?

10.「契約の終了」

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!レベル1

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

hereto/herein/hereunderやthereof/thereafterなど

shall 義務

shall not 禁止

may 権利

if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

otherwise「別途」を表す表現

notwithstanding ~にかかわらず

regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

to the extent ~の範囲で

pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

however provided that 「ただし」を表す表現

 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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