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本郷塾で学ぶ英文契約

私がEPC契約で真っ先に確認する点②

2024/01/12
 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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前回の復習

前回は、EPC契約におけるオーナーがコントラクターに支払う対価の調達方法毎にコントラクターが何を注意しなければならないかについての説明でした。

 

念のため、もう一度下に記載します。

 

①    オーナーが第三者から融資を受けて、そこからコントラクターに対価を支払おうとしている場合:

 

オーナーと第三者間の融資契約における融資金額がEPC契約の対価をカバーしていることを確認の上、その融資契約の締結をEPC契約の発効条件とし、融資契約が締結されるまでは、コントラクターは何らの作業も開始する義務はなく、納期も起算されないようにする。

 

②    オーナーの自己資金でコントラクターに対価を支払おうとしている場合:

 

EPC契約の対価に相当する金額についてLCを開設させる。そしてこのLCをEPC契約の発効条件とする。

 

オーナーが上記を拒否したら?

では、オーナーが上記のような手当てをすることを拒否した場合はどうするべきでしょうか。

 

例えば、「これを拒否するようなオーナーとは、EPC契約を締結してはいけない」とまで考えるべきでしょうか。

 

私は、EPC契約においては特に、このオーナーの資金力が十分かどうかという点は非常に重要であると考えます。

 

コントラクターが一生懸命仕事をしたのに、オーナーに払えるだけのお金がない、ということになると、コントラクターは無駄なことを、しかもお金をかけて行ったということになります。

 

この場合、利益を得られないだけではなく、それどころか、損失を被ることにもなってしまいます。

 

ここで、オーナーが、何らかの事情で上記のような手当てをEPC契約で定めることを拒むのであれば、以下のような方法もあると思います。

 

オーナーは、EPC契約締結後すみやかにコントラクターに対して前払金を支払う。

 

その後、コントラクターが、前払金に相当するだけの仕事を遂行したら、その時点で進捗払いをしてもらう。

 

その次に、その進捗払い金に相当するだけの仕事をしたら、その時点でまた進捗払いをしてもらう。

 

これを繰り返す。

 

つまり、常にオーナーは、コントラクターが行う仕事に相当する分の対価を事前にコントラクターに支払う仕組みとする。

 

前払金の支払い、そして、その後の進捗払いをオーナーが怠ったら、コントラクターは作業を中断することができる。この中断によってコントラクターに追加で生じた費用はオーナーが負担するものとし、この中断によって工程に影響が出る分だけ納期は延長される。

 

さらに、その中断が一定期間継続したら、コントラクターは契約を解除することができ、コントラクターはそれまでに製造した機器についてオーナーに引き渡せば、解除までにオーナーから受領した対価をオーナーに返還する義務はない。

 

このようにしておけば、コントラクターはオーナーから支払ってもらった分だけ仕事を進めることになるので、「仕事をしたのに対価を得られない」、「対価をとりっぱぐれる」、というようなことが起きるリスクを減らすことができると思います。

 

この他にも、対価を得られないリスクを減らす方法はあるかもしれませんので、必ずしも上記でないといけないわけではありません。重要なのは、「プラントを建設してほしいとオーナーが言っているんだから、お金はあるはず。対価を支払わない、支払えない、なんていうことを途中で言ってくるはずがない」という前提をもつべきではなく、何らかの手当てをするべき、ということです。

 

要注意ケース

例えば、次のような場合には特に要注意です。

 

・オーナーそれ自体はたいしてお金を持っていない。しかし、オーナーの親会社はその国で有名な企業である。「オーナーが支払えなくても、親会社が最後はなんとかしてくれるだろう」と考え、オーナーの親会社から何らの保証も取らずにオーナーとEPC契約を締結してしまうこと。

 

・オーナーは、自分自身はさほど資金を持っていないが、銀行から融資を受ける予定である。銀行は、必ず融資すると言っている。しかし、融資契約の締結時期は、銀行内の手続きが現在他の案件で滞っているので、数カ月先になる見通しである。しかし、今すぐにでもEPC契約を締結し、作業を開始してもらいたいとオーナーが強く求めている。過去、その銀行が融資をすると言っておきながら実際にしなかった例は一度もない。

 

 

EPC契約に限らず、あらゆる案件で自社が対価を適切に得られるようにすることは最重要課題であるはずです。

 

しかし、EPC契約のように巨額の契約金額の案件の受注を目の前にすると、「案件の成功=契約受注」と考えてしまい、客先の資金調達力の有無への注意を怠ってしまう、ということも起きてしまうかもしれません。

 

「案件の成功」とは、「受注すること」ではないですよね。

 

受注した末に、無事に、予定通りの利益を得ることができて初めて、「案件の成功」と呼べるのではないでしょうか。

 

そしてその大前提となるのは、「コントラクターの直接の契約相手であるオーナーがコントラクターの対して払えるだけの資金を持っていること、または調達することができること」です。

 

ぜひこの点を特に忘れずに検討し、何かしらの手当てをしていただければと思います。

これでEPC契約をチェックする優先順位がわかる!

私がEPC契約で真っ先に確認する点①

私がEPC契約で真っ先に確認する点②

私がEPC契約で真っ先に確認する点③

 

この記事をご覧になった方は、以下もお勧めです。

「EPCコントラクターからみたプロジェクトファイナンス

①企業による資金調達にはどんなものがあるか?

②発電所建設事例

③EPCコントラクターが注意するべき点

英文EPC契約の実務』は、お陰様で出版から6度の増刷となっております。

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・英文契約書の基本的な表現と型も併せて身につけることができる!

ぜひ、以下でEPC契約をマスターしましょう!

 

EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

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