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本郷塾で学ぶ英文契約

EPC契約における瑕疵担保責任②

2024/01/04
 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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オーナーによるコントラクターへの通知義務

 

瑕疵が瑕疵担保保証期間中に発見されたら、コントラクターは無償で修理・交換等をしなければなりません。

 

ここで、コントラクターとしては、一つ条件を付けたいところです。

 

例えば、瑕疵担保期間後にオーナーがプラントに瑕疵を発見したとします。

 

これは、コントラクターの瑕疵担保保証責任の範囲外になります。

 

よって、コントラクターは、有償で、この瑕疵の修理・交換等を行うことができます。

 

しかし、オーナーがこう主張してきたとします。

 

「この瑕疵は、実は瑕疵担保期間中に発見したんだ。ただ、ちょっとコントラクターに連絡するのが遅れてしまっただけなんだ」

 

こうなると、果たして、その瑕疵が本当に瑕疵担保期間中に発見されたものなのか、それとも瑕疵担保期間経過後に発見されたものなのかについて、コントラクターとオーナー間で争いとなります。

 

もしかすると、コントラクターの方がオーナーに押し切られて、本当は瑕疵担保期間経過後に発見された瑕疵なのに、無償で修理させられることになるかもしれません。

 

このような事態になるのを防ぐために、次のような条文にするとよいと思います。

 

「オーナーが、瑕疵担保期間中にプラントの瑕疵を発見後、○日以内に、その瑕疵の性格およびその証拠をコントラクターに書面で通知した場合には、コントラクターは、自己の費用で、瑕疵を修理・交換等しなければならない」

 

ここでポイントとなるのは、「瑕疵発見後一定期間内のオーナーによるコントラクターへの通知」を、「コントラクターが責任を負う条件とする」ことです。

 

つまり、もしもオーナーがコントラクターへのこの通知を怠った場合には、コントラクターの責任は生じないことにすることです。

 

この点、単に、「オーナーは、瑕疵を発見後、○日以内に、その瑕疵の性格およびその証拠をコントラクターに書面で通知しなければならない。」という条文を入れただけでは、仮にオーナーがコントラクターへの通知を怠った場合でも、依然としてコントラクターが無償で瑕疵を修理・交換する義務が認められる可能性がありますので、注意してください。

 

ここで、「オーナーがコントラクターへの通知を怠っただけでコントラクターの瑕疵の修理・交換等の責任が問われなくなるのはコントラクターに有利過ぎないか?」との反論がオーナーからあるかもしれません。

 

しかし、このような条件を付けないと、上述のように、瑕疵担保期間経過後に、「実は瑕疵担保期間中に瑕疵を発見していたのだが、コントラクターに連絡するのを忘れていた」といったしらじらしい嘘をオーナーがついてきた場合にも、コントラクターは無償で対応しないといけなくなる可能性があります。

 

オーナーにとっても、瑕疵を発見してから速やかにそのことをコントラクターに通知することは、さほど困難なことではないはずですから、このような条件をコントラクターの瑕疵担保保証責任につけることは、両当事者にとって公平なことだと思います。

 

 

コントラクターによる運転データへのアクセス権

 

さらに、コントラクターにプラントの運転データへのアクセス権を付与する条文を定めるべきです。

 

これは、オーナーが「コントラクターが責任を負うべき瑕疵だ」と言っているものについて、「本当にコントラクターが責任を負わないといけない瑕疵なのか」をコントラクターが確認できるようにするためのものです。

 

運転データを見れば、オーナーが不適切な運転をしていなかったかどうかを確認することができます。もしも不適切な運転をしていたことが分かれば、それは前回ご説明した、「コントラクターが責任を負わなくてもよい瑕疵」となります。

 

瑕疵担保責任に関心がある方はこちらもお勧めです。

瑕疵担保責任① 総論

瑕疵担保責任③ 保証期間の延長

瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項

EPCコントラクターの下請けとして機器供給する契約の注意点(その①)保証期間の定め方

 

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EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

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