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英語の契約書において「to the extent」という表現の意味は?

2024/02/18
 

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to the extentという表現が英語の契約書では頻繁に登場します。

これは、「~の範囲で」「~である限り」という表現です。

以下では、具体的な使われ方を例文を用いて解説いたします!

 

to the extentが使われる場面

具体的にどのような場合にto the extentが使われるのかといいますと、義務や権利の範囲を限定する、または設定するときです。

 

契約書を自分で作る、または、相手方から送付されてきた契約書を読むとき、次のようなことを考えることが多いと思います。

 

「できるだけ、自分の会社に有利になるようにしたい。不利な状況を改善したい。」

 

ここで、契約書を自社に有利になるようにする、または、不利な状況を改善する方法としては、次のようなものが考えられます。

 

  • 自社の義務の範囲を狭める。
  • 相手の権利の内容を狭める。
  • 自社の権利を、無条件では認めてもらえないかもしれないが、ある一定の範囲に限定して定める。
  • 相手に、ある一定の範囲で義務を課す。

 

このような、「範囲を狭める」、または、「一定の範囲を設ける」際に、「~の範囲で」、または「~である限り」という意味を表すto the extentが使われることになります。

to the extentが使われる具体例その①

以下に具体例を挙げます。

 

The Seller is entitled to use the Confidential Information disclosed by the Purchaser.

訳:売主は、買主から開示された秘密情報を使うことができる。

 

この条文のままだと、売主は、買主から開示された秘密情報を無制限に使ってよいことになってしまいます。これは、買主からしてみると、本意ではないと思います。

 

そこで、to the extentという表現を使って、売主が秘密情報を使うことができる範囲を狭めてみます。

 

The Seller is entitled to use the Confidential Information disclosed by the Purchaser to the extent necessary for the Seller to perform its obligation hereunder.

訳:売主は、買主から開示された秘密情報を本契約の自己の義務を履行するために必要な範囲で、使うことができる。

 

このように、to the extent~を加えることで、売主が買主の秘密情報を使うことができる範囲を、あくまで、「本契約の売主の義務を果たすために必要な範囲」に限定することができます。

to the extentが使われる具体例その②

二つ目の例文を以下に挙げます。

 

The Receiving Party is entitled to disclose the Confidential Information disclosed by the Disclosing Party to its subsidiary company.

訳:受領当事者は、秘密情報を、その子会社に対して開示することができる。

 

この条文のままだと、受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を、無制限に、その子会社に開示できることになってしまいます。これはおそらく、開示当事者の本意ではないでしょう。

 

そこで、to the extentを使って、以下のような文を加えてみます。

 

The Receiving Party is entitled to disclose the Confidential Information to its subsidiary company to the extent necessary for the Receiving Party to implement the purpose set forth in the Article X hereof.

訳:受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を、受領当事者が本契約の第X条に定められた目的を遂行するために必要な範囲で、子会社に対して開示することができる。

 

このように、どんな子会社に対しても開示してよいのではなく、本契約の第X条に定められた目的を果たすため必要な範囲の子会社というように、開示の範囲を限定しました。

 

このように、to the extent~という表現を使うことで、範囲を設定したり、狭めたりすることができますので、押さえておきましょう!

英語の契約書をスラスラ読めるようになるためには、以下に示す基本的な型を押さえるのが近道ですので、以下をご参考ください。

英文契約を読むなら、まずはこの英文契約の基本的な表現と型を押さえましょう!

英文契約を読む際に、まずこれだけは押さえておくべき!という英文契約の基本的な型を構成する英単語は以下のようなものです。

hereto/hereof/herein/hereinafterやthereof/thereby/thereafterなど

shall 義務

shall not 禁止

may 権利

if, when, whereなど、「~の場合」を表す表現

unlessやexceptなど、「~でない限り」、「~を除いて」を表す表現

otherwise「別途」を表す表現

notwithstanding ~にかかわらず

regarding, in connection with, in respect ofなど「~に関して」を表す表現

to the extent ~の範囲で

pursuant to, in accordance withなどの「~に従って」を表す表現

provided inやspecified inなど、「~に定められている」を表す表現

however provided that 「ただし」を表す表現

これを覚えれば英文契約をずっと読みやすくなる!英単語レベル2

1.「契約を締結する」

2.契約締結日と発効日の違い

3.「~を履行する」

4.「費用を負担する」

5.例示列挙(非制限列挙)

6.事前の通知と事前の同意

7.「添付資料

8.英文契約でwhereとは?

9.「in which case/event」とは?

10.「契約の終了」

はじめて契約書を修正する人が知っておくと便利なこと

契約書の修正は、どんな場合にするの?修正理由はどう書けばいい?

そんなお悩みを解決するのがこちらの記事です。→「はじめて契約書の修正をする際に知っておきたいこと

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

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