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本郷塾で学ぶ英文契約

オーナーの自己都合解除

2024/01/05
 
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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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今回は、オーナーの自己都合解除についてご説明します。

 

EPC契約には、ほぼ必ずといってよいほど、この「オーナーによる自己都合解除権」がオーナーには与えられております。

 

これはなぜでしょうか?

 

EPC契約は、契約金額も莫大で、工程も他の契約と比べて長期間であるものが多いです。

 

そのため、契約締結後に、オーナー側の事情が変わり、「やっぱり、このプラント建設をやめたい」と考えることもありえます。

 

オーナーが「もういらない」と考えたプラントをそのまま作り続けて完成されても、そのプラントは不要なものになってしまいますよね。

 

大きな、立派な、しかし、巨大なゴミが出来上がるだけです。

 

完成されれば、契約に定められている通り、オーナーは契約金額をコントラクターに支払わなければなりません。

 

これって、社会全体から見たときに、果たして有益であると言えるでしょうか?

 

無駄ですよね。

 

オーナーが不要だと思うものを作り、その対価を支払うというのは、社会全体で見たときに、無駄なのです。

 

そんな無駄はなくしたほうが良い。

 

こういう思想でEPC契約にほぼ必ず定められているのが、オーナーの自己都合解除権なのです。

 

とはいえ、これは、コントラクターにとっては非常に迷惑な話です。

 

オーナーが「プラントを作りたい」、「ぜひ作ってほしい」、というから、莫大な費用と時間と手間をかけてプラントの完成目指していたのに、その履行中に、いきなり、

 

「もうプラントいらなくなったから、作業やめて」

 

といわれるわけです。

 

コントラクターとしては、それなりの賠償をしてもらう必要があります。

 

そのため、コントラクターは、オーナーの債務不履行に基づく契約解除の場合とほぼ同様の扱いを受けることになります。

 

つまり、

 

解除までにした仕事はオーナーに引き渡され、その対価をオーナーはコントラクターに対して支払わなければならない

 

解除されなければコントラクターが得られたであろう利益もオーナーはコントラクターに支払わなければならない

 

という扱いになります。

 

この点、やはり、オーナーがドラフトするEPC契約においては、オーナーによる自己都合解除の場合には、「解除されなければコントラクターが得られたであろう利益」についてコントラクターは得られない、という内容になっているものが多いです。

 

この点、確かに、オーナーが債務不履行に陥った場合と比べると、自己都合解除の方が、オーナーの非は小さいかもしれません。

 

しかし、コントラクターにとっては、プラントを完成させる気でそのプロジェクトに取り組んでいたのに、それがオーナーの勝手な都合によって途中で終わりになる、という点では同じです。

 

コントラクターは、このプロジェクトがあるために、他のプロジェクトを断ったかもしれません。

 

そう考えると、オーナーの自己都合解除の場合と同じ扱いになるように、オーナーと協議するべきだと思います。

 

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EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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