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本郷塾で学ぶ英文契約

EPC契約におけるクレーム手続き

2024/01/04
 
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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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今回は、仕様変更についての注意点の1つ目、「コントラクターは、オーナーの求めを仕様変更に当たると考えているのに、オーナーは仕様の範囲内の話だと考えている場合」について説明します。

 

 

次のようなことがあったとします。

 

EPC契約の履行中、オーナーの従業員Aから、コントラクターの従業員Bに対して、ある指示がありました。

 

その指示の内容は、仕様書に書かれていない事項についてのものでした。

 

この時のオーナーの指示の内容は、それまでコントラクターがやろうと考えていたものとは異なるものでした。

 

もしもオーナーの指示に従うとなると、工程も遅れるし、追加で費用が発生することは確実でした。

 

そこで、コントラクター側では、それは仕様変更だと思い、オーナーの従業員Aにその旨を口頭で伝えました

 

するとオーナーの従業員Aは、「これは仕様変更ではない」とこれまた口頭で言いました。よって、「追加費用も支払わないし、納期延長も認めない」とのことでした。「仕様書にかいていないことはオーナーの指示に従うのが当然だ」とも言いました。

 

コントラクターは、仕様書に記載がないものの、自分たちが当初考えていた内容は、その業界における通常のものであり、それを採用すれば、オーナーの求めるプラントの機能と性能を満たす自信がありました。

 

しかし、コントラクターとしては、オーナーとこの点をいつまでも議論していると、本当に納期に間に合わなくなると思い、とりあえずオーナーの指示にしたがって作業を進め、後で納期延長と追加費用を再度要求すればいいだろう、と思い、そのようにしました。

 

さて、上記のコントラクターの対応は正しいでしょうか?

 

 

クレーム手続き

 

この場合、コントラクターは、追加費用と納期延長を得られなくなる可能性が高いです。

 

というのも、通常のEPC契約書には、オーナーによる指示が仕様変更にあたり、そのため、納期延長または追加費用を得られるとコントラクターが考えた場合には、一定の期間内に書面でオーナーに対してその旨を知らせることが求められていることが多いです。

 

上記の例では、コントラクターはオーナーの従業員Aに対して、口頭で言っただけで、書面では知らせていません

 

これは、納期延長と追加費用を得るための条件を見たしていないことになります。

 

 

仕様書に書いていないこと

 

一方、オーナーの従業員Aの主張である「仕様書に書いていないことはオーナーの指示に従うのが当然で、それは仕様変更には当たらない」という発言は正しいでしょうか?

 

これは、誤りです。

 

仕様書に書かれていないということは、オーナーはその点について何等の要求もしていなかったということです。

 

となれば、あとは、プラントが仕様書に定められている機能と性能を満たすものであれば問題ないことになります。それにも関わらず、オーナーの言う通りに行うように求めた場合には、それは仕様変更に該当すると考えてよいと思います。

 

オーナーが「仕様変更には該当しない!」と譲らない場合には、コントラクターは無視して作業を進めてよいと思います。

 

対応に不安があれば、現場だけで判断して、「とりあえずオーナーに言われた通りに進めよう」とするのではなく、必要に応じて社内の法務部門に相談し、どのように対処するのがよいか、契約書の観点からアドバイスをもらうようにするべきです。

 

特に、国内の案件ですと、上記の様な対応をしても、最終的にはいくらかの追加費用を支払ってもらえたり、納期を延長してもらえたりするかもしれません。

 

しかし、「海外案件においては、そのようなことはまずない!」と考えていただいたほうがよいと思います。

 

 

まとめ

 

上記をまとめると、次のようになります。

 

・オーナーからの要求が仕様変更に当たると考えた場合には、EPC契約に従い、適切に手続きを遂行する(通常は、書面で追加費用および納期延長の要求をすることが定められています)。

 

仕様書に書いていないことをオーナーが求めてきた場合には、それは仕様変更に該当すると考えてよい。そして、社内の法務部門に相談し、契約書の観点から、オーナーに対してどのように対処するべきか相談する。「オーナーに強く言われたから・・・」といって、とりあえずオーナーの言いなりになり、後で追加費用と納期延長を要求する、という後手後手の対応をとらないようにする。

 

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EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

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