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本郷塾で学ぶ英文契約

責任上限条項(Limitation of Liability)が適用される場合とされない場合

2024/02/22
 
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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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責任上限の対象となるものは何?

 

責任制限条項には、責任上限と逸失利益の免責の2つがあるとお話ししました。

 

ここで、「責任上限の対象となる責任は一般的に何か?」を今回は説明します。

 

「え?EPC契約上のコントラクターの金銭的なあらゆる責任を指すわけではないの?」

 

と思われた方も多いと思います。

 

この点を考えるにあたって、まず、EPC契約上、コントラクターが負う責任を列挙してみましょう。

 

・納期遅延の損害賠償

・性能未達の損害賠償

・危険の負担

・オーナーの財産への侵害の場合の損害賠償

・検収条件を満たすことができないためにコントラクターがプラントを修理する責任

・瑕疵担保責任(修理・交換)

・第三者の生命・身体・財産への侵害の場合の第三者への損害賠償

・第三者の知的財産権の侵害の場合の第三者への損害賠償

 

ざっとこんなところでしょうか。

 

このうち、通常、責任上限の対象となるのは、以下のものです。

 

・納期遅延の損害賠償

・性能未達の損害賠償

・オーナーの財産への侵害の場合の損害賠償

 

なぜ他の事項は責任上限の対象にならないのか。以下、説明します。

 

損害ではないもの

 

まず、責任上限とは、「損害賠償責任」を対象とします。

 

この点、リスクの負担は損害賠償ではありません。プラントを完成させるために必要な費用の負担です。

 

検収を満たさない場合に不具合部分を修理することも、損害賠償ではありません。コントラクターはもともとプラントを完成させる義務を負っていて、それを果たすための費用です。

 

第三者への侵害の場合

 

第三者の生命・身体・財産への侵害と第三者の知的財産権への侵害は、第三者への賠償責任です。コントラクターが原因で第三者に損害を与えてしまい、その第三者がプラント所有者であるオーナーに責任を追及してきた場合に、コントラクターがオーナーを免責する、つまり、コントラクターがその第三者に対して責任を負います。

 

第三者からの責任追及は、その規模がいくらになるのか想像がつきません。そのような責任は、原因を作り出したものが負うのが公平です。

 

そのため、この第三者への侵害の場合には、責任上限の対象外とされることが一般的です。

 

故意・重過失による損害

 

また、故意・重過失によってオーナーに損害を生じさせた場合にも、責任上限の対象にならないという定めがEPC契約で定められているのが一般的です。仮にこの定めがなくても、各国の法律や判例でそのような扱いになっていることがありますので、そのような国の法律を準拠法としている場合には、やはり対象にならと判断されるでしょう。

 

これは、故意・重過失でオーナーの損害を生じさせた悪質なコントラクターは保護するに値しない、という考え方からくるようです。この点は、しょうがない気がします。

 

 

逸失利益の免責について

 

逸失利益の免責も、あらゆるコントラクターの責任に適用されるわけではありません。

 

第三者の生命・身体・財産への侵害と第三者の知的財産権への侵害の場合には、コントラクターは免責されません。

 

故意・重過失の場合にコントラクターが免責されないのは、責任上限の場合と同じです。

 

 

以上から、責任制限条項については、以下の事項に注意してください。

 

・何が対象となり、何が対象にならないのか。

・「プラントを完成させるコントラクターの義務」を遂行するための費用は責任上限の対象にならない。

・故意・重過失の場合には、責任上限も逸失利益の免責も適用されない。

 

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EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

 

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