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本郷塾で学ぶ英文契約

EPCにおける設計(design)の条文について①

2024/01/04
 
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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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設計について

 

EPC契約の中には、designというタイトルの条文があります。

 

この条文は、図書について定めています。

 

図書についての定めって、具体的に何を定めているのでしょう?

 

以下のようなことを定めています。

 

1. コントラクターが作成するべき図書は何か?

 

2. 上記1の図書は、何に準拠して作成しなければならないか?

 

3. 上記1の図書の中で、オーナーの承認を得なければならないものは何か?

 

4. 上記1の図書の中でオーナーの承認を得なければならない図書は、どのようなプロセスを経てオーナーに承認されるのか?

 

5. オーナーの承認がなされた図書に後日誤りが発見された場合には、図書を修正したり、場合によっては製造をやり直したりすることになるが、その責任はオーナーとコントラクターのどちらが負うのか?

 

以下、説明していきたいと思います。

 

 

1. コントラクターが作成しなければならない図書について

 

EPC契約では、コントラクターは色々な図書を作成することを求められます。

 

まず、製造や建設のもとになる設計図面です。

 

EPC契約締結後、コントラクターはオーナーの仕様を満たす設計図面を作成します。

 

この図面に不備があれば、製造も建設にも不備が出るでしょう。

 

その意味で、この設計図面はとても重要な図書と言えます。

 

次に、プラントの運転・メンテナンスマニュアルがあります。

 

コントラクターが完成させたプラントを運転するのはオーナーです。

 

そのオーナーが、適切にプラントを運転・メンテナンスするための説明書・取扱書のようなものです。

 

それらを見ながら、オーナーは実際にプラントを運転・メンテナンスしていきます。

 

この他にも、コントラクターが作成しなければならない図書はあると思いますが、具体的に何を作成しなければならないかは、仕様書などの添付資料に列挙されていることが多いです。

 

この辺りは、特にエンジニアの方々によくチェックしてもらうことになります。

 

 

2. 図書を作成する際に準拠すべきルールは何か?

 

図書を作成する際には、準拠するべきルールがあります。

 

それは、法律や規制、そしてスタンダードと呼ばれる基準です。

 

機器ごとに、どこどこの強度は最低どうでなければならないか、といったことなどが法律や規制に定められている場合、それに従わなければなりません。

 

また、法律や規制ではないものの、オーナーが求めるスタンダート(基準)を示された場合には、コントラクターはそれにも従う義務があります。

 

法律や規制に従うのは、法律上の義務ですが、スタンダードに従うのは、オーナーの求めによる、つまる契約上の義務です。

 

ここで注意したいのは、いつの時点の法律・規制・スタンダードに従うかを契約書で明記しておくことです。

 

これは、契約締結以前のどこかを基準日とするべきです。

 

契約締結日以前のその基準日に有効である法律・規制・スタンダードに基づいて、コントラクターは見積もりをします。

 

その後、その法律・規制・スタンダードが変更された場合には、コントラクターの見積もりの基礎が変更されたことになります。

 

そこで、上記の基準日より後に法律・規制・スタンダードが変更された場合には、コントラクターはそれによって生じる追加費用や納期の延長をオーナーに認めてもらえるように契約上で手当てしておく必要があります。

 

 

3. オーナーの承認を得なければならない図書について

 

オーナーの承認を得なければならないものと、承認までは不要で、単に提出すればよいものがあります。

 

承認が必要なものは、for approvalと、承認が不要なものは、for reviewと記載されていることが一般的だと思います。

 

この両者は何が違うかと言いますと、for approvalとされている図書は、オーナーの承認がもらえない限り、それに基づいて製造したり、建設したりしてはいけない図書になります。

 

よって、オーナーからコメントが来たら、それに基づいて図書を直し、再度オーナーに提出する、というのが原則です。

 

この承認がなかなか得られないと、機器の製造や建設を進めることができないので、納期遅延を引き起こす要因になりえます。

 

その意味で、このfor approvalの図書についてスムーズにオーナーの承認を得ることは、コントラクターにとって重要になります。

 

 

4. 図書の中でオーナーの承認を得なければならない図書(for approvalの図書)は、どのようなプロセスを経てオーナーに承認されるのか?

 

for approvalの図書は、概ね次のようなプロセスを経ます。

まず、コントラクターが図書を作成し、それをオーナーに送付します。

 

オーナーは決められた期間内に検討し、承認するか、あるいは修正を要求するか決めます。

 

修正を要求する場合には、コメントをコントラクターに送付します。

 

コントラクターはそのコメントを受領後、図書を修正し、再度オーナーに送付します。

 

オーナーが、図書に修正がなされたことを確認したら、承認が下ります。

 

そして、コントラクターはその図書に関する製造を開始する、という流れです。

 

ここで注意したいのが、オーナーが図書を検討する期間を契約書に明記しておくことです。

 

図書によってその検討期間は変わるかもしれませんが、例えば、14営業日以内、といったように定めておかないと、ダラダラと検討されてしまい、それだけで工程が遅れていきかねません。

 

さらに、その決められた期間内にオーナーによる検討が終わらない場合には、その図書はオーナーが承認したものと「みなす」という「みなし規定」を定めるべきです。

 

こうすることで、オーナーによる検討の懈怠によって工程が遅れていくのを防ぐことができます。

 

また、オーナーがコントラクターの作成した図書に承認を与えないのは、契約書や仕様書に合致しない場合に限定するべきです。そうすることにより、オーナーの主観的な判断で図書に承認を与えない、といったことを防ぐことができます

 

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EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

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