実務で必要なスキルを24時間どこにいても学べる!

本郷塾で学ぶ英文契約

LOIの何が問題なの?

2024/01/04
 
オンラインセミナーの年度末大幅割引のご案内(お申込み期限:3/31)

本郷塾のオンラインセミナーの中から、13講座について、大幅割引価格でご提供いたします。

お申込み期限は3/31(日)です。

受講方法やカリキュラムの詳細は以下のページでご確認いただけます。

ぜひ、この機会をご利用ください。

来年4月から企業に入社予定の方々も大歓迎です!

大幅割引価格の受講方法とカリキュラム

この記事を書いている人 - WRITER -
英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
詳しいプロフィールはこちら

LOIとは?

 

LOIという言葉は、海外営業や企業法務部の方であれば耳にされたことは何度かあると思います。

 

これは、Letter of Intentの略称です。

 

直訳すると、「意図の手紙」ですね。

 

では、何の意図を表した手紙なのでしょうか?

 

EPC契約において使われるLOIでは、「仕事を開始してほしい」という注文者側、つまりオーナーの意図をEPCコントラクターに対して示した手紙であることが一般的です。

 

 

LOIが問題になるのはどんな場合?

 

どうしてわざわざ、オーナーは「仕事を開始してほしい」なんていう内容のレターをEPCコントラクターに出すのでしょうか?仕事は、EPC契約が締結されれば、自ずとEPCコントラクターが納期に間に合うように仕事を開始するはずですよね。それなら、どうしてLOIなんて出す必要があるのでしょう・・・?

 

実は、LOIは、EPC契約が当事者間で締結される前に、オーナーから出されるのです。

 

つまり、まだEPC契約が締結されていないにも関わらず、「あなたにこの案件を任せるのはほぼ確実だから、EPC契約はまだ締結されていないけれど、もう仕事を始めてください」という内容でLOIがEPCコントラクターに出されるのです。

 

もちろん、仕事は、EPC契約が締結されてから開始するのが理想です。それがスマートなやり方です。

 

しかし、例えば、EPC契約の一部の条文について未だ両当事者で協議が続いているが、でも、もうそのEPCコントラクターに仕事を出すことはほぼ決まっている場合がありますよね。そして、オーナーとしては、納期としてある特定の期日を厳守してほしい、と考える場合があるわけです。

 

そういう場合には、契約書を未だ締結はできないものの、予定している納期に間に合うように、EPCコントラクターに、できる仕事をすぐに開始してもらいたい、と考える場合があるわけです。

 

そして、LOIを発効後、EPCコントラクターが仕事を開始し、その後数日または数週間といった比較的短期間内に、本当にEPC契約が締結されれば、特段問題はないでしょ?とオーナーは考えます。

 

その結果、オーナーは、「もうあなたの会社に本件を任せることはほぼ決まっているので、仕事を開始してください」という趣旨のレターをEPCコントラクターに出すのです。

 

これが、EPC案件でよくみられるLOIです。

 

 

LOIは悪か?

 

では、このLOIは、果たして悪なのでしょうか?

 

現実には、海外のEPC案件では、このLOIを巡る紛争が起きることがよくあるようです。

 

どのような場合に紛争が起きるのでしょうか?

 

それは、オーナーがLOIをEPCコントラクターに出し、EPCコントラクターが仕事を始めた後で、何らかの事情が生じ、オーナーが、「やっぱり、あなたの会社にこの案件を任せるの辞めた」とか、その案件自体がなくなってしまい、EPC契約が締結されなくなってしまった場合です。

 

この場合、どのような問題が生じるのでしょうか?

 

それは、「LOIに基づいて進めた仕事の対価の支払いはどうなるのか?」という問題が生じます。

 

まだ、正式なEPC契約が締結されていないわけです。

 

あるのは、オーナーから出された「もう仕事を開始してください」というLOIだけです。

 

対価の支払条件は、EPC契約のドラフトにはしっかりと定められていますが、それはまだ両当事者でサインがなされていない。つまり、まだ効力を有していないわけです。

 

この場合、その締結するはずだったEPC契約書のドラフトの記載に基づいて、対価の支払いをオーナーに請求することはできないというのが通常ですよね。

 

となると、LOIに基づいて行われた仕事の対価はEPCコントラクターに支払われるのか?支払われるとしても、その金額はいくらになるのか?という点で紛争になり得るわけです。

 

EPCコントラクターとしては、オーナーがLOIを出したということは、EPC契約を締結してくれるものだとすっかり信じ込んでしまうわけです。それなら、お客さんであるオーナーの「納期に間に合わせて欲しい!」という要望を十分に汲んで、EPC契約締結前にも関わらず、仕事を始めたわけです。

 

にも拘わらず、EPC契約を締結してもらえなくなるどころか、「え?対価?まだEPC契約締結してないじゃん。対価を払う法的根拠なんてないない」なんて言われたら、梯子を外された気分になりますよね。

 

というわけで、こうしてみると、「LOIなんて、ろくなもんじゃない!悪だ!」と思ってしまいたくなるような気もします。

 

 

では、なぜLOIなんてものがあるのか?

 

上記のような問題点がLOIにはあり、実際紛争に発展することもよくあるにも関わらず、それでもLOIは実務上よく使われていることでしょう。

 

それは、やはり、それを使わざるを得ない実情があるからです。

 

その実情とは、既に述べましたが、「まだEPC契約を締結できないけれど、納期は後ろ倒しにしてほしくない!」とオーナーが強く望むことがある、というものでしょう。

 

オーナーとしては、プラントの完成が一日遅れればプラントを稼働して利益を出せる時期も一日遅れます。完成が100日遅れれば稼働は100日遅れます。その間に一体どれだけの利益を得られるか・・・と考えると、やはり、納期はずらしたく無い。そのためには、EPC契約を締結する前であっても、作業は開始してもらわないと困るわけです。

 

 

LOIへの対処方法

 

上記のような、LOIに基づいて簡単に作業を開始してしまうとEPCコントラクターが大きなリスクを負うことになる一方で、オーナーとしては、ぜひとも作業をEPC契約締結前に進めてもらいたいという強い要望がある、という状況が現実にある中で、「では、実際にLOIを出されたら、どういった点に気を付ければよいのか?」という点を次回、解説したいと思います。

 

英文EPC契約の実務』は、お陰様で出版から6度の増刷となっております。

この本は、

・重要事項についての英語の例文が多数掲載!

・難解な英文には、どこが主語でどこが動詞なのかなどがわかるように構造図がある!

・もちろん、解説もこのブログの記事よりも詳しい!

・EPCコントラクターが最も避けたい「コストオーバーランの原因と対策」について、日系企業が落ちいた事例を用いて解説!

・英文契約書の基本的な表現と型も併せて身につけることができる!

ぜひ、以下でEPC契約をマスターしましょう!

 

EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

この記事を書いている人 - WRITER -
英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
詳しいプロフィールはこちら

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© 本郷塾で学ぶ英文契約 , 2017 All Rights Reserved.