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本郷塾で学ぶ英文契約

EPC契約における作業中断権② 中断権行使の効果

2024/01/04
 

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作業中断権行使の効果

 

作業中断権の行使には、以下があると説明しました。

 

①    オーナーによる中断権の行使(オーナーの自己都合またはコントラクターの原因)

②    コントラクターによる中断権の行使(オーナーのEPC契約義務違反)

 

上記のうち、コントラクターの原因でオーナーが中断権を行使した場合を除いて、中断権行使の効果は、次の通りです。

 

「コントラクターは、中断によって工程が遅れた分だけ納期を延長してもらうことができ、かつ、中断によって生じた追加費用をオーナーに負担してもらえる。」

 

この効果は、考えてみると当然です。

 

オーナーの自己都合による中断権行使の場合も、オーナーの契約違反の場合のコントラクターによる中断権行使の場合も、結局はオーナーに原因があるからです。

 

オーナーに原因があって作業を中断せざる負えなくなった以上、そこから生じる不利益はオーナーが負うのが公平ですよね。

 

もっとも、中断権が行使されたからと言って、コントラクターは自動的に納期が延長され、かつ追加費用を得られるわけではありません。

 

コントラクターは、EPC契約に定められている手続きに従って、具体的にどのくらいの納期延長をしてもらいたいのか、追加費用はいくらなのかを、決められた期限内にオーナーに対して書面で通知しなければならない、とEPC契約には定められているのが一般的です。

 

もしも、その決められた期間内に手続きをしないと、コントラクターは納期延長も追加費用も得られなくなってしまう可能性もあります。

 

よって、必ず、EPC契約のこの中断権行使の効果をコントラクターが得るために必要な手続きは何かをよく読んで理解し、実際に中断権を行使する場合には、それを守るようにしてください。

 

 

オーナーに原因がある作業の中断が長期間継続した場合の扱い

 

では、オーナーに原因がある作業の中断が半年程度続き、その後も一向に再開されそうにない、という場合には、コントラクターは何をすることができるのでしょうか?

 

例えば、コントラクターが一向に対価の支払いをしないとします。

 

いくら電話でお願いしても、直接会って話しても、適当に話をはぐらかし、対価を支払う気がないようにも思えた場合、コントラクターとしては、もうそれ以上オーナーに何かを期待してもしょうがないですよね。

 

通常、このように、中断状態が長期間継続した場合には、コントラクターには二通りの方法が与えられています。

 

①    オーナーの自己都合での中断が長期間継続した場合:コントラクターは、決められた期間経過後は、作業を再開することができる。

 

②    オーナーの義務違反に基づく作業中断が長期間継続した場合:コントラクターはEPC契約を解除できる。

 

どうして、中断に至った理由によって、コントラクターが取り得る方法が上記のように2つに分かれるかと言いますと、①の方は、コントラクターは作業を再開しても困らないのに対し、②の方は、コントラクターは作業を再開できない、あるいは再開したくない、という、コントラクターの置かれた譲許の違いがあるためです。

 

例えば、②で、オーナーが自己の義務を履行していない場合には、それがサイトの占有権サイトへのサクセス権である場合には、それがオーナーによって取得されないと、コントラクターは作業をしたくてもできない状況にあります。

 

また、②に含まれる対価の支払い義務違反がオーナーにある場合には、対価を適切に支払ってもらうまで、コントラクターは作業をそれ以上したくない状況にあるわけです。

 

上記を踏まえ、EPC契約を読んでいったときに、コントラクターに中断権が与えられていないとか、あるいは、中断権はあるが、その効果は単に作業を中断するだけで、一定期間内に作業をコントラクターの裁量で開始できる、あるいは、契約を解除することができるといった定めがなされていない場合には、ぜひ、明記するようにしてください。

 

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EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

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