納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合
今回は、仕様変更についての注意点の2つ目、「オーナーとコントラクター間で、仕様変更に伴う納期延長期間または追加費用金額について合意に至らない場合」について説明します。
オーナーから仕様変更の求めがあり、コントラクターがその影響度合いを検討し、書面でオーナーに対して、納期延長と追加費用の金額を提出しました。
しかし、オーナーは、コントラクターの提示した内容に不満でした。
つまり、「そんなに長期間かからないだろう、そして、そんなに追加で費用はかからないだろう」と思ったわけです。
そうしてオーナーとコントラクター間で協議がなされました。
しかし、一向に両者は合意に至りませんでした。
この場合、どのような扱いになるのでしょうか。
オーナーによる仕様変更要求に潜むリスク
コントラクターとしてみると、延長される納期と追加費用金額について合意されない以上、「仕様変更要求に応じなくてもよい」という扱いにしてもらいたいところです。
しかし、通常のEPC契約では、この場合には、「コントラクターは一時的にオーナーの要求通りに仕事を行わなければならず、延長される納期と追加費用金額に不満があるのであれば、EPC契約に定められている紛争解決方法に従って解決するように求めること」とされています。
これは、ものすごくコントラクターにとって不利なように思えます。
EPC契約締結前であれば、当事者間で仕様書に合意するまでは、契約書に署名するもしないも、コントラクターにはある程度自由があります。
納得いかない仕様で無理やり仕事を受けることを避けることができます。
しかし、一度EPC契約を締結すると、オーナーが仕様を変更してほしいと要求した場合には、その条件としての追加費用金額と延長される納期にコントラクターに不満がある場合でも、とりあえずはオーナーの要求に従わなければならないことになるのです。これは、どうにも納得がいかないように思います。
ただ、納得はいかないのですが、上記が、一般的なEPC契約上の仕様変更手続きについての扱いです。
ここで、コントラクターは、紛争解決方法に従って、自社が考えるだけの追加費用と納期の延長をしてもらうためにオーナーと争うことになりますが、これは証明の世界なので、証明できないと、自社の要求通りにはなりません。
仮にコントラクターが真実を主張していても、証明できない限り、負ける可能性もあるわけです。
オーナーによる仕様変更の要求への対策
そこで、このような不利益を少しでも改善するために、以下のような対策が考えられます。
一つは、オリジナルの仕様書の中で、特定の部分については、オーナーによる仕様変更の対象外とすることです。
これにより、プラントのコアな部分、つまり、変更されると追加費用が多額にかかるとか、納期に多大な影響がでると思われる部分は変更されないものとすることができます。
もう一つは、オリジナルの契約金額の、例えば10%を超えるような追加費用がかかるとコントラクターが判断した場合には、その仕様変更をコントラクターは拒否できるようにすることです。
これにより、コントラクターが大幅な仕様変更を拒否することができるようになり、それだけ、多額の追加費用をオーナーに支払ってもらえなくなるリスクを減らすことができます。
上記の2点をEPC契約中に定めることで、仕様変更にかかるリスクを少し減らせるようになると思います。
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EPC/建設契約の解説書 | EPC/建設契約の解説書 | 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方 |
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Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol
2nd edition February 2017 |