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本郷塾で学ぶ英文契約

EPC契約における瑕疵担保責任④ 

2024/01/04
 

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Disclaim

 

英米法の下では、瑕疵担保保証の条文には、「ここに定められているもの以外の一切の保証を免責する」といった旨の条文が定められることがあります。

 

特に準拠法が米国の法律とされている場合には、その条文を全て大文字で定めているものがあります。

 

これは、「免責条項」、または「disclaim条項」と呼ばれています。

 

以下が例文です(ここでは、読みやすくするために普通に小文字で書きました。)。

 

There are no warranties of the Contractor to the Owner hereunder with respect to the Works, express or implied, other than as set forth in this Article X. The Contractor does not make any other warranties or implied warranties of any kind, whether arising from law, custom, statute or otherwise, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The remedies set forth in this Article X shall be the sole and exclusive remedy for the Owner in connection with the defect in the Plant.

 

この点、ENAAやFIDICといったEPC契約のモデルフォームにはこの手の条文が定められていないようです。

 

しかし、私は、念のため、この条文をEPC契約の準拠法がどこの国の法律とされていても、定めるようにしていました。

 

すると、ほぼ全てのオーナーが受け入れてくれていました。「免責条項」「disclaim条項」は、広く受け入れられている条文と考えてよいのかもしれません。

 

自社の瑕疵担保保証の範囲・内容を明確にするために、入れてみてはいかがでしょうか

 

 

オーナーに起因する履行の中断があった場合の保証期間

 

契約履行中、オーナーの原因で契約の履行が中断されることがあります(例えば、オーナーが対価の支払いをしない場合に、支払いがなされるまで、コントラクターが履行を中断する場合や、オーナー都合でコントラクターの履行を中断する場合)。

 

このような中断があった場合、保証期間について、この中断期間が考慮されるべきでしょう。

 

例えば、2016年6月末が納期、保証期間が2年間のEPC契約において、オーナーに起因する中断が1年半あったとします。つまり、検収は最終的には2017年12月末になりました。ふつうに考えると、保証期間は2019年12月末になります。

 

しかし、オーナーに起因する中断がなければ、保証期間は2018年6月末で満了となるはずだったのです。

 

オーナーのせいで、保証期間が実質1年半のばされているようなものです。これは不公平でしょう。

 

よって、オーナーに起因するコントラクターによる履行の中断があった場合には、保証期間についてこの点が考慮され、上記で言えば、2018年6月末以降に発見された瑕疵については、コントラクターは責任を負わなくてよい、という扱いにするのが良いと思います。

 

瑕疵担保責任に関心がある方はこちらもお勧めです。

瑕疵担保責任① 総論

瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権

瑕疵担保責任③ 保証期間の延長

EPCコントラクターの下請けとして機器供給する契約の注意点(その①)保証期間の定め方

 

 

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EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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