オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる解除
今回は、オーナーの債務不履行に基づくコントラクターによる契約解除についてご説明します。
EPC契約において義務を負っているのは、主にはコントラクターです。
コントラクターはプラントを完成させる義務を負っています。
プラントを完成させるための様々な義務を負っているのです。
一方で、オーナーもまた、いくつかの義務を負っています。
オーナーの義務でもっとも重要なのは、コントラクターへの対価の支払い義務でしょう。
また、オーナーには、コントラクターのプラント建設地であるサイトへのアクセス権を与える義務や、コントラクターが現地で作業を行うために、そのサイトがある国で必要となる許認可を取得する義務もあるかもしれません。
これらの義務をオーナーが決められた期間内に行わない場合、オーナーは契約違反となります。
コントラクターとしては、できれば契約は解除したくありません。
しかし、オーナーが上記の義務を果たさない場合には、最終的には、契約を解除するほかなくなるでしょう。
このような、オーナーによる債務不履行によってコントラクターが契約を解除する、という場合には、非があるのは、明らかにオーナーです。
オーナーがしっかりと自分の義務を果たそうとしてくれていれば、コントラクターは契約を解除しないのです。
よって、このような場合には、オーナーには、解除によってコントラクターが被った損害すべてを負担させるのが公平でしょう。
たとえば、解除までにした仕事はすべてコントラクターからオーナーに引き渡され、その対価をオーナーはコントラクターに対して支払うべきです。
解除されなければコントラクターが得られたであろう利益も、コントラクターに支払われるべきでしょう。
ちなみに、ENAAやFIDICといったEPC契約のモデルフォームでは、そのような扱いになっています。
この点、ENAAやFIDICといったモデルフォームではなく、オーナーがドラフトしてコントラクターに提示するEPC契約の案では、この解除の効果がややオーナーに甘い内容になっているものがあります。
例えば、解除されなければコントラクターが得られたはずの利益までは、オーナーは支払う必要はない、としているものもあります。
しかし、これは不公平でしょう。
オーナーによる適切な履行を担保する意味でも、このオーナーの債務不履行に基づくコントラクターによる解除の場合の効果は、FIDICやENAA等のモデルフォームに定められているような内容にできるだけ近づけるようにオーナーと協議するべきだと思います。
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Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol
2nd edition February 2017 |