不可抗力事由が長期間継続した場合の解除
今回は、不可抗力が一定期間継続した場合の契約解除についてご説明します。
不可抗力が生じ、コントラクターがその契約上の義務を履行することが妨げられたとします。
その場合の効果は、まずは、コントラクターが履行できない期間分は、納期を延長してもらえるということでしょう。
しかし、これが長期間継続するとどうなるでしょう?
オーナーにしてみれば、いつプラントが完成するのかわからない、ということになります。
そのような場合があまりに長く続くようであれば、もう契約を解除したくもなるでしょう。
それはコントラクターも同じです。
いつまでも、不可抗力事由が終わるのを待って、工事の再開のためにスタンバイしているというのは、それだけで費用が生じてしまいます。
そのため、このように、不可抗力事由が一定期間継続した場合には、契約当事者に契約解除権が与えられるのが通常です。
どのくらいの期間不可抗力事由が継続した場合にこの契約解除権が生じるのかは、EPC契約によって異なります。
なお、この場合には、オーナーとコントラクターの両者に与えられていることもあれば、オーナーにしか契約解除権が与えられていないこともあります。
ところで、この不可抗力を理由とした契約解除の場合は、オーナーにもコントラクターにも非はありません。
そのため、解除の効果も、オーナーに非がある場合とコントラクターに非がある場合の中間的なものになっていることが多いです。
つまり、解除までにした仕事の対価をコントラクターはオーナーから支払ってもらえる。
一方、解除がなければ得られたであろう利益までは支払ってもらえない。
という扱いになっているものが多いように思います。
以上、これまで、解除について解説してきましたが、ポイントは、解除に至る理由によって、解除の効果が変わるということです。
EPC契約を見るときは、それぞれの当事者に非があるかどうかと解除の効果のバランスが公平なものになっているかどうか、という観点から検討することが重要になりますので、このような視点からチェックするとよいと思います。
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Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol
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