英文契約書における一般条項~通知条項 (Notice)~

      2022/05/22

1. 通知条項とは何か?

 

通知条項とは、契約締結後に契約の相手方当事者に対して通知を出さなければならなくなった場合に、具体的に誰に宛てて出す必要があるか?ということを定める条文です。

 

日本語では、次のような条文です。

 

「本契約に基づき当事者間で通知を行う場合には、直接手渡し、書留、配達証明便、ファックスの何れかの書面による方法で行い、通知の宛先は以下または本条に基づき相手方に通知された別途の住所とする。

 

(a)    A社

宛先:

住所:

Fax:

 

(b)     B

宛先:

住所:

Fax:                    」

 

通知の宛先のみならず、通知の方法も書きます。

 

 

2. なぜ通知条項が必要なのか?

 

契約が締結されると、その契約に基づいた実務が開始されます。

 

秘密保持契約であれば秘密情報のやり取りが、売買契約であれば製品の引渡や対価の支払いが行われます。

 

その実務の中で、相手方当事者に通知を出す必要がある場面が出てきます。

 

例えば、「対価の支払いに関する請求書」や、「契約を解除する場合の解除通知」等です。

 

ここで、特に企業間の取引の場合は、複数の人が一つの案件に関わっているので、その案件に関わっている中の具体的に誰に出せばよいのかがわからないと困ってしまいます。

 

そこで、この通知条項によって、宛先を明確にするのです。

 

 

3. 通知の宛先は誰にするべきか?

 

この点、「会社の代表者、つまり社長を宛先にすればよいのでは?」と思う方もいるかもしれません。

 

しかし、社長は、個々の案件について詳細に把握していないことの方が多いのではないでしょうか?

 

いきなり他の会社から通知が社長宛に送付されても、「何これ?」となりますし、社長がその通知を読んでからいちいちその案件の担当者にその通知を渡す、というのも面倒ですよね。

 

この点、通知条項に記入する宛先は、社長である必要はありません。

 

実務において、この契約上の通知を誰が受けた場合に、その通知に対して迅速に対応できるのか?という観点から宛先を決めていただくのがよいでしょう。

 

実際には、その契約に関わる案件の実務上の責任者の方が宛先になることが多いように思います。

 

注意点

ここで注意したいのは、この通知条項に宛先として定めた人宛てに通知を出さず、違う人に出した場合には、その通知は届かなかったという扱いになる恐れもあるということです。

 

そうなると、例えば、「○日以内に相手に通知を出さなければならない」という義務があった場合に、その「○日以内」に相手方に通知が届かなかったことになり、義務違反となってしまったり、または、本来得られるはずの権利を得られなくなってしまったりすることもあるので、通知の宛先に確実に通知を出すようにしましょう。

 

 

4. 通知条項の英文

 

通知条項の英文は以下のようなものです。

 

Any notice required or permitted to be given under this agreement is given in writing by personal delivery, certified or registered mail, or facsimile and is addressed to the nominated addresses set forth below:

 

(a)   If to A:

(Attention)

(Address)

(Fax)

 

(b)   If to B:

(Attention)

(Address)

(Fax)

 

or such other address as the party hereto has notified the other party in accordance with this Article.

 

訳:

本契約に基づき当事者間で通知を行う場合には、直接手渡し、書留、配達証明便、ファックスの何れかの書面による方法で行い、通知の宛先は以下または本条に基づき相手方に通知された別途の住所とする。

 

(c)     A社:

宛先:

住所:

Fax:

 

(d)     B社:

宛先:

住所:

Fax:

 

  • notice

通知

 

  • in writing

文書で

 

  • personal delivery

直接手渡し

 

  • certified mail

書留

 

  • registered mail

配達証明郵便

 

  • nominated address

指定された宛先

 

 

5. 穴埋め式練習

 

問題:

Any [notice] required or permitted to be given under this agreement is given in writing by [personal] delivery, certified or [registered] mail, or facsimile and is addressed to the [nominated] addresses set forth below:

 

(c)   If to A:

(Attention)

(Address)

(Fax)

 

(d)   If to B:

(Attention)

(Address)

(Fax)

 

or such other address as the party hereto has notified the other party in accordance with this Article.

 

訳:

本契約に基づき当事者間で通知を行う場合には、直接手渡し、書留、配達証明便、ファックスの何れかの書面による方法で行い、通知の宛先は以下または本条に基づき相手方に通知された別途の住所とする。

 

(e)     A社:

宛先:

住所:

Fax:

 

(f)      B社:

宛先:

住所:

Fax:

 

回答:

Any [notice] required or permitted to be given under this agreement is given in writing by [personal] delivery, certified or [registered] mail, or facsimile and is addressed to the [nominated] addresses set forth below:

 

(e)   If to A:

(Attention)

(Address)

(Fax)

 

(f)    If to B:

(Attention)

(Address)

(Fax)

 

or such other address as the party hereto has notified the other party in accordance with this Article.

 

 - 英文契約における一般条項についての解説