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クリティカルパスとは?

2024/01/06
 

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クリティカルパスとは?

クリティカルパス」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

おそらく、エンジニアなどの技術部門の人は知っているでしょう。

しかし、例えば法務部でこれまでEPC契約にあまり関わったことがない人は初めて聞くかもしれません。

クリティカルパスとは、以下のようなものです。

プラントAを完成させるためにS1・S2・S3という三つの工程が必要であるとします。

 

工程S1・S2・S3はプロジェクトの開始から終了までの間に並行して進めることができる独立した工程で、相互に依存しないものです。それぞれバラバラに進めることができるという意味です。

 

S1では三つの作業a・c・fをこの順番で行う必要があり、3か月を要します。

 

S2では作業b・dをこの順番で行う必要があり、2か月を要します。

 

S3では作業eを行い、1.5か月を要します。

 

上記三つの工程が順調に進めば3か月で製品を完成できますが、工程S1の作業a・c・fのどれか一つでも遅れると、プロジェクト全体の製造期間に遅延が生じます。

 

一方、工程S2には1か月、S3には1.5か月の余裕があります。

 

S1は、製品Pを最短時間で完成させるために遅れることのできない重要な工程であり、こうした一連の作業の経路(作業a→c→f)をクリティカルパスと呼びます。

 

これは、製品を完成させる複数の工程のうち最も期間の長い作業経路なので、最長経路とも呼ばれます。

 

このクリティカルパスは、納期延長のクレームを行う際にとても重要となります。

 

その理由は、納期が延長されるのは、工程の遅れが、クリティカルパスに影響を及ぼす場合に限られているからです。

 

例えば、上記において、オーナーに原因がある事象によって、コントラクターの工程S2が10日遅れたとします。

 

この場合、コントラクターは、オーナーに対して10日間の納期延長を求めることができるでしょうか。

 

答えは、「できない」です。

 

その理由は、S2の工程が10日間遅れたとしても、それはクリティカルパスであるS1の工程に何ら影響を及ぼさないので、プラントの完成時期には全く影響しないからです。

 

これはS3の工程の場合でも同じです。

 

S3にも、1.5ヶ月の余裕があります。仮にS3の工程が不可抗力で10日間遅れたとしても、全体の完成日、つまり納期には影響がありません。

 

よって、納期に影響が出ていないので、納期を延長させる必要がありません。

 

クリティカルパスの重要性

上記から理解して頂きたいことは2つあります。

 

1つ目は、EPC契約に定められたForce Majeureや法令変更といった「納期が延長される事象」が発生した場合でも、クリティカルパスに影響を及ぼさない場合には、納期延長はなされない、ということ。

 

2つ目は、オーナーに対して納期延長のクレームをするためには、クリティカルパスにどのような影響が出るのかをコントラクターが検討した上でオーナーに示す必要があり、その前提となるのは、以下です。

  • 契約締結時に計画されていた工程プログラム
  • 実際にプラントが完成した際のプログラム
  • 月毎等の仕事の進捗状況のデータ
  • 工程に影響を及ぼす事象が生じるごとに改定された工程プログラム

 

これらは、コントラクターが具体的にどれだけの影響を「納期が延長される事象」から受けたのか、オーナーに対して何日の納期延長をクレームするべきなのか、にかかってきます。

 

これらのデータや工程プログラムがあいまいだと、適切な期間を延長してもらえないことにもなり得ます。

 

→次は、「クリティカルパスは時々刻々変化する!」を学ぼう!

はじめに①一般的なフロー

はじめに②特殊なケース

真の同時遅延の処理方法 立証責任の緩和(Global Claim)
クリティカルパスとは? 納期遅延に伴って生じる追加費用 disruptionとは?
クリティカルパスは時々刻々変化する 本社経費と逸失利益
フロートとは? Delay Analysisとは?
フロートは誰のものか? impacted as-planned analysisの手法
同時遅延とは? 必要な立証の程度(balance of probabilities)

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以下の問いに、いくつ答えられますか?

・納期延長を請求できるのはどのような場合?

・クリティカルパスとは?

・クリティカルパスは常に一定?

・フロートとは?

・フロートは誰に帰属する?

・同時遅延とは?

・同時遅延の場合に納期は延長される?どれだけ?

・同時遅延の場合に追加費用を発注者に負担してもらえる?

・発注者に請求できる追加費用にはどのようなものがある?

・本社経費・逸失利益を発注者に負担してもらうためには、何をどのように立証しなければならない?

・遅れた日数と遅れの原因を立証する方法であるDelay Analysisにはどのような手法がある?

・各Delay Analysisの手法の特徴・問題点・注意すべき事項は何?

・立証責任が緩和されるのはどんな場合?(Global Claimとは何?)

・納期が遅延しなくても発注者に請求できる追加費用とはどんなもの?

・Disruption Costとは何?

・Disruption Costはどのように立証する必要がある?

・accelerationとは?

・accelerationとmitigationの違いは?

・米国で認められているconstructive accelerationとは?

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・そのために必要な記録・証拠にはどんなものがある?

 

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