英文契約書の一般条項 分離条項

1. 分離条項とは何か?
分離条項とは、簡単に言うと、「契約書の一部が無効になっても、残りの部分は有効なままだよ」というものです。
例えば、契約書の第3条が無効だとされても、その第3条を除いた条文は全部有効なまま、という意味です。
日本語では、次のような条文です。
「本契約の一部の条項が、法律により無効、違法、または執行不能と判断された場合でも、本契約上のその他の条項の有効性、合法性または執行可能性は何らの影響を受けない。」
2. なぜ、分離条項なんてものがあるのか?
契約書に分離条項が定められていない場合を考えてみましょう。
例えば、契約書の第3条が、当事者間では合意したものの、何かの法律に違反している内容だったとします。
わかりやすい例では、第3条が、独占禁止法に違反するような内容を定めていたとします。
この場合、独占禁止法に違反している第3条は、無効となります。
では、残りの条文はどういう扱いにすればよいでしょうか?
一つの考え方は、「無効なのは第3条だけで、残りは有効と考える」というものです。
もう一つの考え方は、「契約書とは、全体で一つの文書なのだから、一部が無効なら、全体も無効とするべき」というものです。
どちらも、それなりに説得力があります。
しかし、一部が無効なら残りも無効、とすると、契約当事者が再度契約書を結ぶ必要が生じます。これは、手間がかかりますよね。
また、「契約書の条文は、本当に全体が不可分一体なのか?」と言われると、必ずしもそうではないことが多いです。
関係ある条文は同じ条項の中に定められており、他の条文には影響しない場合も多々あります。
そこで、「普通、一部が無効だとしても、他の条文まで無効とする必要はない」という考えから、この分離条項、つまり、「一部が無効でも、残りは有効とする」という条文が生まれたのだと思います。
3. 分離条項は実際に頻繁に適用されるのか?
私の経験では、この分離条項が実際に適用された事案に遭遇したことがありません。
その理由を考えてみると、おそらく、ある条文について、「これは法律に違反するかもしれない」と契約締結前の交渉で感じた場合には、契約交渉の担当者たちは、そのような文言をそもそも契約書に書かないように注意するから、だと思います。
そして、契約書の中で法律に違反しそうなものとしては、先ほど例としてあげた独占禁止法が浮かぶ程度ですが、「独占禁止法に違反してはならない」ということは、どこの企業も気を付けていることなので、そのような条文をあえて契約書に定めることは、まずないわけです。
liquidated damagesと分離条項
それでも、この分離条項が適用されそうな場面を強いて挙げるとすれば、liquidated damages(予定された損害賠償金額)を契約書に定めた場合が考えられます。
このliquidated damagesの条項が、「懲罰的損害賠償」を定めたものと判断された場合には、その条項は無効となる可能性があります。
「懲罰的損害賠償」とは、契約当事者による契約違反によって実際に生じた損害を補填するための損害賠償ではなく、違反した契約当事者を懲らしめるために課される損害賠償のことです(詳しくは納期LD 英米法の「懲罰的損害賠償の禁止」の原則との関係で定められることがある条文の意味・効果・対処法は?をご参照)。
そして、liquidated damagesは、未だ生じていない損害について、予め契約当事者間で損害賠償の金額を契約書に定めておくものなので、場合によっては、現実の損害額を大きく超えた金額を定めてしまうこともありえるわけです。
その場合、裁判所によって、「これは、懲罰的な損害賠償だな」と判断され、無効になってしまう可能性があります。
よって、このliquidated damagesを契約書に定めた場合は、この分離条項を契約書に定め忘れないように特に注意するとよいでしょう。
4. 分離条項の英文
分離条項は、英文では次のようなものです。
If any of the provisions contained in this Agreement is declared invalid, illegal, or unenforceable in any respect under any applicable law, then the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions contained in this Agreement is not in any way affected or impaired.
- invalid⇔valid
無効な
- validity
有効性
- illegal⇔legal
違法な
- legality
合法性
- unenforceable⇔enforceable
執行不可能な
- enforceability
執行可能性、執行力
- remaining
残りの
- affect
影響する
- impair
侵害する
5. 穴埋め式練習
穴埋め式で分離条項の練習をしてみましょう。
下の訳を参考にして、問題の英文の空欄に適切な語を埋めてください。回答は下にあります。
これを何度かすることで、分離条項で使われる用語も自然と身に付きます。
問題:
If any of the provisions contained in this Agreement is declared [invalid], illegal, or [unenforceable] in any respect under any applicable law, then the [validity], legality, and [enforceability] of the [remaining] provisions contained in this Agreement is not in any way [affected] or impaired.
訳:
本契約の一部の条項が、法律により無効、違法、または執行不能と判断された場合でも、本契約上のその他の条項の有効性、合法性または執行力は何らの影響も受けない。
回答:
If any of the provisions contained in this Agreement is declared [invalid], illegal, or [unenforceable] in any respect under any applicable law, then the [validity], legality, and [enforceability] of the [remaining] provisions contained in this Agreement is not in any way [affected] or impaired.
【一般条項の解説の目次】
総論
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完全合意条項・修正条項
契約に関する事項については、契約書にすべて定められている旨を定める条項 (正確には、口頭証拠排除の準則が適用されやすくするための条文) および 契約書を修正・変更するための条件を定める条項 |
契約書中で使われる文言の意味を定義する条項 |
無効な部分の分離条項
契約書中のある部分が無効と判断された場合、残りの部分は有効である旨を定める条項 |
定義条項その② 定義条項の注意点
契約書中で使われる文言の意味を定義する条項 |
権利放棄条項
ある事項について権利を保持する当事者がその権利を行使しなかった場合でも、その権利自体を放棄したものと解釈されないことを定める条項 |
準拠法
契約条文を解釈する際に適用する法律を特定するための条項 |
見出し条項
契約書中の条文のタイトルには法廷拘束力はなく、条文の解釈に何ら影響を及ぼすものではない旨を定める条文 |
紛争解決条項
契約に関する紛争を解決するための方法を定める条項 |
一般条項がわかるようになると得られるメリット
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通知条項
契約に関して必要となる通知の宛先を定める条項 |
全ての一般条項を必ず定めないといけないのか?
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契約期間
契約の有効期間を定める条項 |
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権利義務の譲渡制限
契約上の権利義務を第三者に譲渡することを制限する条文 |
役に立つ英文契約ライティング講座
①義務を定める方法 | ④shall be required to doとshall be obliged to doの問題点 | ⑦義務違反の場合を表す方法 | |
②権利を定める方法 | ⑤英文契約の条文は能動態で書くとシンプルかつ分かりやすい英文になる! | ||
➂shall be entitled to doとshall be required to do | ⑥第三者に行為をさせるための書き方 |
上記は、本郷塾の5冊目の著書『頻出25パターンで英文契約書の修正スキルが身につく』の24~30頁部分です。
英文契約書の修正は、次の3パターンに分類されます。
①権利・義務・責任・保証を追記する→本来定められているべき事項が定められていない場合に、それらを追記する。
②義務・責任を制限する、除く、緩和する→自社に課せられている義務や責任が重くなりすぎないようにする。
➂不明確な文言を明確にする→文言の意味が曖昧だと争いになる。それを避けるには、明確にすればいい!
この3つのパータンをより詳細に分類し、頻出する25パータンについて解説したのが本書です。
本書の詳細は、こちらでご確認できます。
英文契約書をなんとか読めても、自信をもって修正できる人は少ないです。
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【私が勉強した参考書】