MOUを結ぶ前に、社内承認が必要か?
「これ、MOUだから、社内承認はいらないですよね?」
私は、このような質問を事業部門の方から何度か受けたことがあります。
おそらく、これは、社内承認の要否の基準が定められている社内文書の中に、MOUを締結する場合の扱いが明記されていないことが理由だと思います。
しかし、MOUは、単にタイトルがMOUとなっているだけで、その中身は、とても重要な事項が定められており、しかもそれが法的な拘束力を持っている場合もあるのです。
そのような場合にも、社内承認の基準に形式的に照らして、「MOUの場合は社内承認が必要」と明記されていないからといって、社内承認を得ずに、勝手に相手方と結んでよいとは言えないと思います。
MOUの社内承認の要否は、その法的拘束力の有無と記載されている内容をよく考慮して判断されるべきと言えます。
したがって、社内承認の担当部門に、それらを事前に十分に説明して、社内承認の有無を判断してもらうようにするべきでしょう。
MOUについて知っておきたいこと その5
MOUだからという理由で社内承認が必ずしも不要になるわけではない。
必ず結ぶ前に社内承認の担当部門に相談する。
役に立つ英文契約ライティング講座
①義務を定める方法 | ④shall be required to doとshall be obliged to doの問題点 | ⑦義務違反の場合を表す方法 | |
②権利を定める方法 | ⑤英文契約の条文は能動態で書くとシンプルかつ分かりやすい英文になる! | ||
➂shall be entitled to doとshall be required to do | ⑥第三者に行為をさせるための書き方 |
上記は、本郷塾の5冊目の著書『頻出25パターンで英文契約書の修正スキルが身につく』の24~30頁部分です。
英文契約書の修正は、次の3パターンに分類されます。
①権利・義務・責任・保証を追記する→本来定められているべき事項が定められていない場合に、それらを追記する。
②義務・責任を制限する、除く、緩和する→自社に課せられている義務や責任が重くなりすぎないようにする。
➂不明確な文言を明確にする→文言の意味が曖昧だと争いになる。それを避けるには、明確にすればいい!
この3つのパータンをより詳細に分類し、頻出する25パータンについて解説したのが本書です。
本書の詳細は、こちらでご確認できます。
英文契約書をなんとか読めても、自信をもって修正できる人は少ないです。
ぜひ、本書で修正スキルを身につけましょう!きっと、一生モノの力になるはずです!
【私が勉強した参考書】