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本郷塾で学ぶ英文契約

一般的なMOUの内容はどのようなものか?

2024/01/04
 

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「一般的なMOUのひな型をもらえませんか?」

 

私は、これまで何度かこのようなお願いを営業部門等の事業部門の方からいただいたことがあります。

 

その都度、私はこう答えていました。

 

「一般的なMOUというものはありません。そして、MOUのひな型というものもありません」

 

このように言うと、相談してくれた方は大抵、驚いてしまいます。

 

MOUというのは、秘密保持契約とか、売買契約のように、その中に定められるべき事項がほぼ決まっているような定型的な契約書ではないのです。

 

MOUは、どんな場合に締結されるのかが厳密には決まっていない合意文書です。

 

そのため、MOUの内容は個別の案件ごとにかなり異なってくるのです。よって、「ひな型」というのもありません。

 

企業法務の担当者としては、逆に、「どんなMOUを相手と結びたいと考えているのですか?」ということを知りたいのです。それがわかれば、企業法務担当者にとって、MOUの案を作成することはさほど難しいことではありません。

 

もっとも、「MOにUはどういう条項が入っていることが多いか?」という質問に強いて答えようとするならば、一応、以下のようなものが多いと言えます。

 

MOUの法的拘束力の有無

・何を一緒に今後検討するのか

・上記の検討のためにかかる費用の負担

・お互いにMOUの有効期間内は、他の企業と一緒に上記の検討をしないこと(排他的な関係を維持する約束)

・契約期間・解除条件

・完全合意条項

・準拠法

・紛争解決方法

 

上記の中で、「何を一緒に今後検討するのか」という事項が、正に案件ごとに違ってくる事項です。

 

 

MOUについて知っておきたいこと その3

 

事業部門の人は、企業法務担当者に「MOUのひな型ください」とは言わず、逆に、

「どんな契約を結びたいと考えているのか」を自分で考え、企業法務担当者にそれを説明・相談する。

次の記事

法的拘束力のないMOUに書かれている約束を破っても問題ないか?

役に立つ英文契約ライティング講座

義務を定める方法 ④shall be required to doとshall be obliged to doの問題点 義務違反の場合を表す方法
権利を定める方法 英文契約の条文は能動態で書くとシンプルかつ分かりやすい英文になる!
shall be entitled to doとshall be required to do 第三者に行為をさせるための書き方

上記は、本郷塾の5冊目の著書『頻出25パターンで英文契約書の修正スキルが身につく』の24~30頁部分です。

英文契約書の修正は、次の3パターンに分類されます。

①権利・義務・責任・保証を追記する→本来定められているべき事項が定められていない場合に、それらを追記する。

②義務・責任を制限する、除く、緩和する→自社に課せられている義務や責任が重くなりすぎないようにする。

➂不明確な文言を明確にする→文言の意味が曖昧だと争いになる。それを避けるには、明確にすればいい!

この3つのパータンをより詳細に分類し、頻出する25パータンについて解説したのが本書です。

 

本書の詳細は、こちらでご確認できます。

英文契約書をなんとか読めても、自信をもって修正できる人は少ないです。

ぜひ、本書で修正スキルを身につけましょう!きっと、一生モノの力になるはずです!

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基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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