一般的なMOUの内容はどのようなものか?
「一般的なMOUのひな型をもらえませんか?」
私は、これまで何度かこのようなお願いを営業部門等の事業部門の方からいただいたことがあります。
その都度、私はこう答えていました。
「一般的なMOUというものはありません。そして、MOUのひな型というものもありません」
このように言うと、相談してくれた方は大抵、驚いてしまいます。
MOUというのは、秘密保持契約とか、売買契約のように、その中に定められるべき事項がほぼ決まっているような定型的な契約書ではないのです。
MOUは、どんな場合に締結されるのかが厳密には決まっていない合意文書です。
そのため、MOUの内容は個別の案件ごとにかなり異なってくるのです。よって、「ひな型」というのもありません。
企業法務の担当者としては、逆に、「どんなMOUを相手と結びたいと考えているのですか?」ということを知りたいのです。それがわかれば、企業法務担当者にとって、MOUの案を作成することはさほど難しいことではありません。
もっとも、「MOにUはどういう条項が入っていることが多いか?」という質問に強いて答えようとするならば、一応、以下のようなものが多いと言えます。
・MOUの法的拘束力の有無
・何を一緒に今後検討するのか
・上記の検討のためにかかる費用の負担
・お互いにMOUの有効期間内は、他の企業と一緒に上記の検討をしないこと(排他的な関係を維持する約束)
・契約期間・解除条件
・完全合意条項
・準拠法
・紛争解決方法
上記の中で、「何を一緒に今後検討するのか」という事項が、正に案件ごとに違ってくる事項です。
MOUについて知っておきたいこと その3
事業部門の人は、企業法務担当者に「MOUのひな型ください」とは言わず、逆に、
「どんな契約を結びたいと考えているのか」を自分で考え、企業法務担当者にそれを説明・相談する。
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法的拘束力のないMOUに書かれている約束を破っても問題ないか?
役に立つ英文契約ライティング講座
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②権利を定める方法 | ⑤英文契約の条文は能動態で書くとシンプルかつ分かりやすい英文になる! | ||
➂shall be entitled to doとshall be required to do | ⑥第三者に行為をさせるための書き方 |
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英文契約書の修正は、次の3パターンに分類されます。
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