英語を克服してから心がけたこと
私は、仕事において英語で外国人と協議できるようになってから、あることを常に心がけるようにしました。
それは、「自分が理解したことを日本語でまとめてその案件のメンバーで問題点を共有できるようにすること」です。
私は、英語ができない時代、いつもこう思っていました。
「英語がわかれば、何も問題なく、海外案件をこなせるはずなのに・・・」
英語ができる人と英語ができない人の、仕事における差は何かと言いますと、単に、「外国人の言っていることが直接わかる、そして自分の考えを直接英語で相手に伝えることができるかどうか」という点だけです。
つまり、ある問題を前にしたとき、その問題が何であるかさえわかれば、それへの対応方法を考え付くことができるのは、英語ができるか否かは関係ないのです。
英語ができても、単に外国人の言っていることを理解できるだけで、それでは何をすればその問題を解決できるのか?ということについてはなかなか思いつかない人もいるでしょう。
逆に、英語が全く分からなくても、何が問題になっているのかさえわかれば、それへの解決策を思いつくことができる人もいるでしょう。
海外の仕事において、何か問題が起きたときに、英語ができる人だけでその問題を解決できるとは限りません。英語ができない人の助けを借りれば解決できることもあるでしょう。
ただ、英語ができない人に解決策を考えてもらうためには、今何が問題になっているのかを理解してもらう必要があります。
そのために私は、自分が海外案件で理解した問題点は、日本語でわかりやすくまとめて、社内のプロジェクトに関わっている方々にメールで送付するようにしていました。
こうすることで、英語が苦手な方々にも問題点への解決策を考えてもらうことができるようになります。
この点、英語が苦手な人は、外国人が参加している会議に出ていて何かわからないことがあっても、「今、あの人はなんていったの?」とは言いにくいものです。
プライドなのか、恥ずかしさが優先してしまうのか、英語ができる人から見下されたくないと思うのか、あるいはこれらの入り混じった複雑な感情がそうさせるのかもしれませんが、とにかく、英語が分かる人に質問するのには勇気がいる、ということがあるのではないでしょうか。
実際、私はそうでした。
なので、自分がいつか英語をある程度理解できるようになったら、「必ず、問題点の共有化を日本語でしよう」と思っていました。
具体的には、契約交渉の際には、以下のようなフォーマットを使って、問題点を日本語でまとめていました。
○○契約についてのX社との協議のまとめ
1. ○○(相手方と争いになっている事項)
→上記を踏まえたうえでの当社が次回提案する代替案
2. △△ ・・・・・ 3. □□ ・・・・・ |
このようなまとめを作成してプロジェクトのメンバーに送付すると、大変喜ばれました。英語ができる人でも、契約の話になると理解できない事項があったりするので、それをこのような形でまとめて問題点を明確にすることで、誰もが問題点への解決策を検討することができるようになるように思います。
英語ができるようになると、つい、自分の英語ができなかった時代のことを忘れてしまいがちです。
しかし、英語ができなかった時代は、本当に海外の仕事がしにくかったはずです。
でも、問題になっていることが何かさえわかれば、英語のハンディは消えます。
無事に英語ができるようになった方は、ぜひ、問題点の社内での共有化を意識して行動すると、これまでよりも周囲から頼りにされ、信頼も得られるようになると思います。
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これにより、ご自分の業務でよく触れる機会がある契約で頻出する英単語に絞って取り組むことができるので、必要な分だけ効率よく契約英単語を身につけることができます。
具体的には、以下のように分類しています。
第一章 絶対に押さえておきたい英単語
第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語
第三章 秘密保持契約の英単語
第四章 売買・業務委託契約の英単語
第五章 販売店契約の英単語
第六章 共同研究契約の英単語
第七章 ライセンス契約の英単語
第八章 合弁契約の英単語
第九章 M&A契約の英単語
第十章 一般条項に関する英単語
第十一章 その他の英単語
なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。
2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。
そのため、それらをまとめて覚えることができます。
バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。
3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。
例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。