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MOUに書かれている約束を破っても問題ないか?

2024/01/04
 
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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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ある企業から送付されたMOUの案を読んだところ、そのMOUには「法的拘束力がない」と明記されていたとします。

 

では、もうそのMOUはただの紙切れも同然で、そこに書いてある約束事項も、「破りたい放題破ってもよい」と考えてよいのでしょうか?

 

確かに、法的拘束力がないのであれば、約束を破っても、損害賠償を請求されることはないといえるでしょう。

 

しかし、企業間である事柄について約束をしたことに間違いはありません。

 

その場合、例え法的な拘束力がないからと言ってその約束を破ってよいと考えるかどうかは、その会社次第と言えます。

 

破った結果、おそらく、相手の企業からは、「信用できない会社だな」と思われることでしょう。

 

それによって、その後その相手方とは親しく取引をすることができなくなるかもしれません。

 

そのような影響を慎重に考慮した上で、「それでも破ってよいか?」をあなたの会社として判断する必要があります。

 

私の経験では、例え法的拘束力のないMOUであっても、企業間で交わした約束を無断でいきなり破ってきた会社というものを見たことがありません。

 

MOUについて知っておきたいこと その4

 

法的拘束力がないMOUに書かれている内容を守らなくてよいかどうかは、

法的な観点以外の、「相手方との信頼関係の維持」という観点からも考えて判断する。

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shall be entitled to doとshall be required to do 第三者に行為をさせるための書き方

上記は、本郷塾の5冊目の著書『頻出25パターンで英文契約書の修正スキルが身につく』の24~30頁部分です。

英文契約書の修正は、次の3パターンに分類されます。

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