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本郷塾で学ぶ英文契約

合弁会社設立と単独出資のメリット・デメリット①

2024/01/06
 
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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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海外で事業を行う場合、現地に自社100%出資の子会社を設立するか、現地の会社と共同で出資する、つまり、合弁会社を設立するかで迷うことと思います。

 

今回は、そんな、単独出資と合弁会社の設立のメリットとデメリットについて、一般的に言われていることをまとめてみました。

 

単独出資のメリット

 

  • 圧倒的な自由!

なんといっても、自由に経営することができる!ということです。出資者は自社だけなので、子会社と言っても、実質は、自社の支店、いや、自社の一事業部門とも言えるでしょう。子会社の取締役を誰にするか、その取締役にどんな経営方針に基づいて実際に運営していくのかも、全て自社からの支持で実施することができます。

 

単独出資のデメリット

 

  • 単独出資が禁止されている場合がある!

事業内容によっては、単独出資での事業が認められない場合もあります。その場合、単独出資のメリット・デメリットを考慮するまでもなく、合弁企業設立を選択する他ないことになります。

 

  • 投資金額とリスクが大きい!

出資者が自社だけなので、その子会社の経営に必要となる初期費用は全て出資者である自社が負担しなければなりません。そして、この子会社の経営がうまくいかない場合には、最大でこの出資金額分を全く回収できずに終わるというリスクもあります。つまり、合弁会社の設立を選択した場合と比べて、初期投資額とその投資金額の回収リスクが誰ともシェアできない分だけ大きくなる、と言えます。

 

  • 知名度・人脈をゼロから構築しなければならない!

多くの場合、現地の営業関係や政府関係についての人脈をゼロから構築するところから始めなければならないでしょう。合弁会社であれば、現地のパートナー企業の知名度や政府関係者との人脈の繋がりを利用しやすいこともあると思われるので、その分、単独出資は苦労することになるかもしれません。

 

合弁会社設立のメリット

 

  • 投資金額とリスクを減らせる!

現地での子会社の立ち上げの初期投資金額を現地のパートナー企業とシェアすることになりますので、単独出資の子会社の設立の場合よりも、投資額とその事業が失敗した場合のリスクが少なく抑えられるという利点があります。

 

  • 知名度と人脈を現地パートナー企業に頼ることができる!

現地のパートナー企業の知名度と政府関係者の繋がりを利用することができる場合には、それらをゼロから自分たちで構築する手間が省けます。

 

合弁会社設立のデメリット

 

  • 自社の方針を貫くことができないことがある!

経営に関する事項について、自社の方針を貫くことができないかもしれません。仮に過半数の出資を自社がすることにしたとしても、特別な事項に関しては、現地のパートナー企業の賛成が得られないと進められないことになります。

 

上記のようなことが一般的には言われています。

 

こうしてみると、なんとなく、「出資金額も減らせる、失敗した場合のリスクも減らせる、さらに、初めて出ていく国で知名度も人脈もないんだから、やっぱり合弁会社設立の方がいいな!」と安易に流れて行ってしまいそうです。

 

しかし、上記は、あくまで一般論です。

 

表面上、「なんとなく、そう言えるのかな」と言える程度のものです。

 

合弁会社の設立か、それとも単独出資で行くかは、もっと突っ込んで検討した上で決めたほうがよいと思います。

 

次回以降では、上記の「合弁会社設立と単独出資のメリット・デメリットの一般論」について、もっと突っ込んで検討していきたいと思います。

合弁会社設立と単独出資のメリットとデメリットの比較

一般的に言われていること 海外に子会社を設立して事業を成功させることの難しさについて 合弁会社を設立すれば、投資額とリスクを抑えられるは本当か? ④パートナー企業の知名度と人脈はマストか?
合弁契約締結までにかかる時間はどのくらいか? オーナー企業買収後の事業運営が難しい理由の考察 合弁契約締結までの時間を短縮させる方法

2023年12月22日から、7冊目の著書、『1日15分で習得 契約類型別英単語1100』(中央経済社、価格:2,530円(税込み))が出版されました!

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今回は、これまで以上に、見やすさと使いやすさを重視して本を作りました。

 

本書で学ぶことで得られる効果

自分の業務に必要な範囲に絞って効率よく英文契約書で頻出する英単語を身につけることができます。

 

それは、本書が以下に記載する特徴を備えているからです。

1.英文契約で頻出する英単語を契約類型毎に分類して掲載しています。

これにより、ご自分の業務でよく触れる機会がある契約で頻出する英単語に絞って取り組むことができるので、必要な分だけ効率よく契約英単語を身につけることができます。

具体的には、以下のように分類しています。

第一章 絶対に押さえておきたい英単語

第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語

第三章 秘密保持契約の英単語

第四章 売買・業務委託契約の英単語

第五章 販売店契約の英単語

第六章 共同研究契約の英単語

第七章 ライセンス契約の英単語

第八章 合弁契約の英単語

第九章 M&A契約の英単語

第十章 一般条項に関する英単語

第十一章 その他の英単語

 

なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。

2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。

そのため、それらをまとめて覚えることができます。

バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。

3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。

例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。

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