対価をとりっパグれることを防ぐ方法②
対価をとりっぱぐれることを防ぐための支払条件としてまず考えられるのは、次のようなものです。
「対価の支払いは、全額前払とする」
つまり、「契約締結直後に対価を全額支払ってもらって初めて契約が有効になる」という仕組みにしておけば、売主は、対価を支払いがない限り、製品を作り始める必要もないことになります。
これは、ある意味、支払いに関する最強のリスク回避対策です。
しかし、これは果たして現実的でしょうか?
例えば、日本の民法の請負契約においては、対価は後払いが原則です。
おそらくこれは、商慣習上もそうでしょう。
そのため、買主からは、ほとんどの場合、「全額前払には応じられない」と言われるはずです。
買主からしてみたら、最初に全額対価を支払ってから、売主の会社が倒産するなどしたら、製品を得られなくなるリスクもありますし、一度支払った対価までも何かに消費されて、返還してもらえなくなるリスクがあるからです。
売主が、買主の対価の支払い能力を懸念するのと同様に、買主も売主が最後まで仕事をやり切ってくれるのかについて懸念を持っており、「対価だけ払わされて、製品は作られない、引き渡されない」という事態になることを避けたいと考えているのです。
となると、売主と買主の両方の懸念を考慮し、「前払してもらうのを全体の一定の割合にする」という方法が考えられます。
例えば、「契約締結後速やかに前払金を全体の20%支払い、その後、製品の引き渡し後に残りの80%を支払う」という方法です。
しかし、この場合、やはり、売主が製品を作り上げたのに、途中で買主が対価を支払いたくない、または支払うことができなくなった場合に、80%分をとりっパグれるリスクが売主側に残ります。
その製品が、他社に売ることができるようなものであれば、この点もあまり問題にならないかもしれません。作り上げて買主に引き渡した製品を差し押さえ、それを他社に売れば、売主は最初の買主から得られない分の対価を得られるからです。
でも、その製品がオーダーメイドのものであったらどうなるでしょうか?
最初の買主以外、その製品を誰も買ってくれる者がいないという事態もあり得ます。この場合には、売主は前払金を除く80%分を回収できないことになります。
つまり、前払金をある一定の割合に限定する場合、売主には、どーしても、対価をとりっパグれるリスクが残ることになるのです。
このような問題に対応するために考案されたのが、「letter of credit」です。
日本語で言えば、「信用状」です。
この信用状を上手に使えば、上記の問題点を見事に解決することができます。
次回は、この信用状(letter of credit、略してLC)について解説したいと思います。
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具体的には、以下のように分類しています。
第一章 絶対に押さえておきたい英単語
第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語
第三章 秘密保持契約の英単語
第四章 売買・業務委託契約の英単語
第五章 販売店契約の英単語
第六章 共同研究契約の英単語
第七章 ライセンス契約の英単語
第八章 合弁契約の英単語
第九章 M&A契約の英単語
第十章 一般条項に関する英単語
第十一章 その他の英単語
なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。
2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。
そのため、それらをまとめて覚えることができます。
バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。
3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。
例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。