英米法と日本の法律の最大の違い
英米法とは、英国や米国の法律です。それらと日本の法律との間には、もちろん色々な違いがあるでしょう。国が違えば法律が違うのは当然です。
その中には、ずっと日本の法律を学んできた人にとっては、にわかには信じがたい違いもあります。
それは、「契約違反」に陥るのはどのような場合か?という点です。
日本では、契約違反と認められるためには、単に契約上の文言に従わないというだけではなく、義務を負っている当事者の故意または過失が必要となります。これを「過失責任の原則」と呼びます。
例えば、売買契約で売主が納期までに製品を買主に引き渡すことができない場合、そのことに売主に過失があれば、売主は契約違反として買主に損害を賠償しなければならないことになります。反対に売主に過失がなければ、納期に遅れてもその責任を問われないのです。
一方、英米法では、売主に過失があろうがなかろうが、とにかく納期に遅れたら契約違反です。そして売主は買主に損害を賠償しなければならなくなります。
つまり、英米法は、「無過失責任」です。これは「厳格責任(strict liability)」とも呼ばれます。
では、上記のような違いがあるために、EPC契約のコントラクター(請負者)として契約書をチェックする際には何に気を付けなければならないでしょうか。
それは、英米法に従う契約書においては、「コントラクターに原因がない事象によって工程が遅れた場合には、コントラクターは納期を延長してもらえる」ということを明記しておかなければならない、ということです。
なぜなら、英米法においては、とにかく契約書に定められている納期に遅れたという事実だけで、その理由を問わず、コントラクターが責任を問われることになるからです。しかし、コントラクターとしては、自分に原因がないのに納期に遅れた場合には責任を負いたくないでしょう。
そこで、例えば、Force Majeure(不可抗力)とか、法令変更の場合等、コントラクターに原因がない場合を契約書に列挙し、それらに該当する事象によってコントラクターの工程の進捗が妨げられた場合には、コントラクターはその妨げられた分について納期が延長される旨を契約書に定めることが重要となります。
ここで重要なのは、「納期が延長される場合は具体的に記載しないといけない」ということです。本来は無過失責任として納期に遅れればコントラクターは責任を問われる立場にあるので、その責任を免れることができる範囲については狭く解釈される傾向があると思われます。そのため、「この場合は納期が延長される」という事象は個別に列挙することをお勧めします。
実際、EPC契約の様々なモデルフォームには、上記の様な「納期が延長される場合」が具体的に列挙されております。それらを参考にしながら契約書をチェックするとよいでしょう。
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それは、本書が以下に記載する特徴を備えているからです。
1.英文契約で頻出する英単語を契約類型毎に分類して掲載しています。
これにより、ご自分の業務でよく触れる機会がある契約で頻出する英単語に絞って取り組むことができるので、必要な分だけ効率よく契約英単語を身につけることができます。
具体的には、以下のように分類しています。
第一章 絶対に押さえておきたい英単語
第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語
第三章 秘密保持契約の英単語
第四章 売買・業務委託契約の英単語
第五章 販売店契約の英単語
第六章 共同研究契約の英単語
第七章 ライセンス契約の英単語
第八章 合弁契約の英単語
第九章 M&A契約の英単語
第十章 一般条項に関する英単語
第十一章 その他の英単語
なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。
2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。
そのため、それらをまとめて覚えることができます。
バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。
3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。
例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。