there is構文およびit is… for …to do構文はなるべく使わないようにしましょう!
2017/03/11

英文契約のドラフトの練習 第12回です。
今回は、「できる限り、There isやIt is…to~の構文を使わない」についてご説明します。
There is構文は、「~がある」という意味を表すために使われます。
契約書中でも、この「~がある」という意味は出てきます。
例えば、「製品に瑕疵がある場合には、売主は、その瑕疵を修理しなければならない」といった条文です。
これをthere is構文で表すと、以下のようになります。
If there is any defect in the Product, the Seller shall repair such defect at its cost.
しかし、これは、以下のような表現にしたほうが、より誰が何をした場合なのかが明確になります。
If the Purchaser finds any defect in the Product, the Seller shall repair such defect at its cost.
また、it is…for行為主体 to不定詞の構文も試験などではよく出る構文で、契約書中で使おうと思えば、この構文を使うことも可能です。例えば、以下のような条文です。
It is necessary for the Purchaser to pay the Contract Price to the Seller.
しかしこれは、次にように書き換えることができます。
The Purchaser shall pay the Contract Price to the Seller.
比較すると、下の英文の方が、itやforの分だけ英文も短くなりますし、左から右に読んでいく中で、すんなりと意味が理解できると思います。
よって、there is構文やit is…for行為主体 to不定詞の構文は、使用しないようにしたほうがよいです。そして、これらの構文を使わなくても、条文を書くことはできるので、不都合も起きません。