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本郷塾で学ぶ英文契約

EPC契約における法令変更について

2024/01/05
 
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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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今回は、コントラクターが追加費用をオーナーに負担してもらうべき場合の一つである「法令変更」についてお話ししたいと思います。

 

コントラクターは、EPC契約に定めてあることに従って仕事をしなければなりませんが、それに加えて、法令にも従わなければなりません。

 

ここでいう法令とは、その国の民法に限りません。プラントの配管はこういうものでなければならない、とか、強度は最低限どうでなければならない、という技術的なことを定める法令もあることでしょう。

 

そのほとんどは、仕様書で既にカバーされているかもしれませんが、必ずしもそうとはいいきれません。

 

コントラクターは、法令に違反しないように仕事を行い、また、出来上がったプラントも法令に違反するようなものであってはいけないのです。

 

そのため、プラントを建設するにあたっては、現地の法令に違反しないように法令も調査の上で仕事を進めることになります。

 

ここで、法令が変更すると、場合によっては、設計を変更しなければならなくなるかもしれません。

 

その場合、費用が予定よりも多くかかることもあるでしょう。

 

このような法令の変更によって生じるコントラクターの費用は、オーナーに負担してもらうべきものです。なぜなら、法令が変更することになったのは、コントラクターに原因はないのですから、コントラクターが法令変更によって損をすることは公平とは言えないからです。

 

そのため、多くのEPC契約には、法令変更が生じた場合の扱いが定められています。

 

ここで、この法令変更の定めをチェックする際のポイントは、大きく5つあります。

 

1. 法令の新たな成立、廃止、変更の場合となっているか

 

「法令変更」とずっと書いてきましたが、厳密には、それまで規制されていなかった事項について新たに規制する法令ができた場合や、それまである一定の条件があったのにその条件がなくなった場合も追加費用が生じえる点では同じです。

 

よって、新たな立法および既存の法令の廃止の場合も定めるようにしましょう。

 

2. 法令の解釈の変更も含まれているか

 

法令の文言は何ら変更されていないのに、解釈が変わることも、稀ですがあり得ると思います。よって、この場合も法令変更に含めて扱われるようにしましょう。

 

3. EPC契約締結時ではなく、契約金額の見積もり時を基準にしているか

 

法令がどの時点以降に変更された場合に追加費用をオーナーに負担してもらうべきか、という問題です。

 

この点、契約金額が合意されるのはEPC契約締結時だから、その時点では?と思われるかもしれません。

 

しかし、通常、入札案件のルールでは、契約金額は、入札時に入れた金額から変更できない扱いとなっていることが多いです。

 

そこで、実質的に考えて、コントラクターが見積もりをした時点以降に法令が変更されれば、追加費用をオーナーに負担してもらいたいです。

 

とはいえ、コントラクターが見積もりをした時点とはいつかを示すのは難しいので、形式的に、入札日から○日前の日、を基準日として設けて、その基準日以降に法令変更があった場合には、追加費用をオーナーに負担してもらう、というのが現実的な定め方といえるでしょう。

 

4. 効果は、納期延長と追加費用を得られるものになっているか

 

この点は言わずもがなですが、法令変更の効果は、追加費用のみならず、法令変更によってコントラクターが被った工程の遅延分の納期延長であることが明記されているか確認しましょう。

 

5. 手続きは現実的に可能なものか

 

法令が変更されたら自動的に追加費用や納期延長の効果を得られるわけではありません。

 

通常、コントラクターからオーナーに対して書面による通知を発行することになります。

 

それがいつから何日以内で、何を通知に記載しなければならないのかを理解し、それが現実として対応可能なものか確認しましょう。例えば、極端に通知を発行する余裕が短い場合には、対応可能な日数に修正を申し入れるべきです。

 

さらに、実務でこの対応をするプロジェクトマネージャーやエンジニアの方々に手続きの内容を熟知してもらうようにしましょう。

 

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EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

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