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本郷塾で学ぶ英文契約

reimburseとは?

2023/07/19
 

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英文契約基礎から実践講座

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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英文契約の基本的な表現 第22回です!

 

今回は、reimburseという表現についてご紹介します。

 

これは、「償還する」という意味です。

 

・・・「償還する」という日本語の意味が、いま一つわからない。

 

私は最初、そう思いました。

 

単に、「支払う」とは何が違うのだろう? (この場合はpayで足ります)

 

「費用を負担する」とも違うのだろうか? (この場合はbearでよいでしょう)

 

そんな疑問を持っていました。

 

調べたところ、「償還する」とは、次のような意味であると分かりました。

 

一度相手が支払った費用について、自分が後からその相手方に支払う」

 

そうなんです。

 

単に相手に支払うというのとも、自分が費用を負担する、とも異なる意味が、この「償還する」という言葉にはあることが分かりました。

 

「一度相手が支払う」というステップがあるのです。

 

実際、reimburseについて、英英辞典では次のように定義しています。

 

to pay back money to somebody which they have spent or lost

 

つまり、「他人が既に支払った」、または「失った」金額分を支払う、ということです。

 

以下、例文です。

 

The Owner shall assist the Contractor to acquire the approval from the government authority. The Contractor shall reimburse the costs incurred by the Owner resulting from such assistance.

 

この例文では、まず、注文者が請負人による承認を取得することを手助けするために費用が生じます。その費用を請負人が注文者に支払う、つまり、「償還する」ということになります。

 

目次
第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる
第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任
第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する
第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する  

第22回 償還する

第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD)
第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失
第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済
第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止
第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise

 

 

第28回 契約の終了

第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息
 

第29回 何かを相手に渡す、与える

第39回 保証する 第49回 重大な違反
 

第30回 due

第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現
第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料
第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任
第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して
第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の
第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力
第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event
第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of
 
第58回 無効な 第68回 representations and warranties
第59回 whereについて 第69回 material adverse effect
第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of
第61回 株主総会関係 第71回 GAAP
第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants
第63回 indemnifyとdefendの違い
第64回 Notwithstandingと責任制限条項
第65回 M&Aの全体の流れ
第66回 conditions precedent
第67回 adjustment

【私が勉強した参考書】

基本的な表現を身につけるにはもってこいです。

ライティングの際にどの表現を使えばよいか迷ったらこれを見れば解決すると思います。

アメリカ法を留学せずにしっかりと身につけたい人向けです。契約書とどのように関係するかも記載されていて、この1冊をマスターすればかなり実力がupします。 英文契約書のドラフト技術についてこの本ほど詳しく書かれた日本語の本は他にありません。 アメリカ法における損害賠償やリスクの負担などの契約の重要事項についての解説がとてもわかりやすいです。

 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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