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本郷塾で学ぶ英文契約

英語が苦手な人が海外案件に取り掛かるとき

2024/01/05
 

▶4/30(火)まで、今年の春から企業法務部で働くことになった方や企業法務部の若手の方々に向けて、本郷塾にて単体でご提供している英文契約の講座から、秘密保持契約や売買契約など、企業法務部ならどなたでもかかわることになると思われる9つの講座(講義時間は合計約37時間)をお得なセット割でご提供いたします。詳しくは、こちらをご覧ください。

英文契約基礎から実践講座

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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英語が得意な方も、そうでない方も、海外の案件、海外のプロジェクトに参加することになった場合に、真っ先にしておくと、その後、スムーズに仕事を進ませることができるコツがあります。

 

 

それをしておくと、英語が苦手な人でも、英語が得意な人にリードできることになります。

 

「おっ!この人、結構できる人なのかも?」と周りから思われることにもなります。

 

 

それは・・・

 

 

その案件に関する日本語の本・情報を片っ端から読んでおくこと」です。

 

 

これなら、日本人なら、どんなに英語が苦手な人でも、簡単にできますよね?

 

 

どうしてこれをしておくとそんなにいいのかというと、予め日本語でしっかりと周辺の情報を調べておけば、その案件やプロジェクトで問題になる点や難しい点が何なのか?が分かるようになるからです。

 

それが分かれば、あとはその解決策を考えるだけです。

 

もちろん、海外の専門家に相談したり、英文の契約書を読んだりしなければならない場面もあるでしょう。

 

しかし、そもそも「何を専門家に相談するのか」や「契約書にはどのようなことが定められていなければならないのか」は、日本語で考えるわけです。

 

英語は、それらを伝えるためのツールに過ぎません。

 

なので、英語が苦手であっても、海外案件を任された際に何もできないわけではないんです。

 

事前に日本語でしっかりと情報を収集して、解決策を考えておけば、仮に英語ができなくても、英語が得意な人に日本語で自分の考えを伝えることはできます。

 

それでも十分貢献できていると言えます。

 

さらに、事前に必要な前提知識や情報を日本語でよく理解しておけば、それについての議論が英語でなされた場合にも、割とついていきやすくなります。何が問題になっていて、何がテーマとしとて議論されているかが分かれば、話の筋は大体理解できることがあるのです。

 

ぜひ、海外案件を任されたら、「よし!まずは日本語で徹底的に調べよう!」と思ってみてください。

 

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2023年12月22日から、7冊目の著書、『1日15分で習得 契約類型別英単語1100』(中央経済社、価格:2,530円(税込み))が出版されました!

全国の大手書店さんで販売を開始しております。

ぜひ、書店さんにお立ち寄りの際に、パラパラとめくってみてください。

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今回は、これまで以上に、見やすさと使いやすさを重視して本を作りました。

 

本書で学ぶことで得られる効果

自分の業務に必要な範囲に絞って効率よく英文契約書で頻出する英単語を身につけることができます。

 

それは、本書が以下に記載する特徴を備えているからです。

1.英文契約で頻出する英単語を契約類型毎に分類して掲載しています。

これにより、ご自分の業務でよく触れる機会がある契約で頻出する英単語に絞って取り組むことができるので、必要な分だけ効率よく契約英単語を身につけることができます。

具体的には、以下のように分類しています。

第一章 絶対に押さえておきたい英単語

第二章 英文契約の条文の基本的な型を構成する英単語

第三章 秘密保持契約の英単語

第四章 売買・業務委託契約の英単語

第五章 販売店契約の英単語

第六章 共同研究契約の英単語

第七章 ライセンス契約の英単語

第八章 合弁契約の英単語

第九章 M&A契約の英単語

第十章 一般条項に関する英単語

第十一章 その他の英単語

 

なお、どの分野の契約書を読む場合でも、まずは第一章~第4章の英単語を集中的に身につけることをお勧めします。これらの章に掲載されている英単語は、第五章~第九章までのどの種類の契約書にも頻出する英単語だからです。

2.同義語・類義語・反義語の英単語を近くに配置しています。

そのため、それらをまとめて覚えることができます。

バラバラに覚えようとするよりも、記憶に定着しやすいはずです。

3.単語の単純な意味を知っているだけでは業務を行う上では十分とはいえない50を超える単語について、重要事項として解説をしています(P162以降をご参照)。

例えば、liquidated damagesは「予定された損害賠償金額」ですが、これは具体的にどのようなものなのか?という点について、業務を行う上で最低限押さえておくべき事項を記載しております。

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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