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本郷塾で学ぶ英文契約

EPC案件でLOIが出されときの対応

2024/01/04
 

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英文契約・契約英語の社内研修をオンラインで提供しています。本郷塾の代表本郷貴裕です。 これまで、英文契約に関する参考書を6冊出版しております。 専門は海外建設契約・EPC契約です。 英文契約の社内研修をご希望の方は、お問合せからご連絡ください。
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LOIがEPC案件のオーナーから出された場合、どのように対応すればよいでしょうか?

 

それは、「もしも、EPC契約の締結に至らなかった場合に備え、LOIに基づいて進めた仕事の対価の支払条件を定めておくこと」です。

 

実は、LOIの内容というのは、「こうでないといけない!」という決まったものがあるわけではありません。

 

なので、LOIの内容は、当事者間で自由に定めることができます

 

LOIにこれを書いたらLOIでなくなる、ということもありません。

 

そして、LOIで問題が生じるとすれば、EPC契約が締結されなかった場合なのです。

 

EPC契約が締結されない結果、LOIに基づいて進めた仕事の対価を得られなくなることがEPCコントラクターにとって絶対に避けたいことなのです。

 

よって、その場合の対価の支払いを定めておけば、問題は生じないことになります。

 

では、どのように定めておくべきでしょうか?

 

例えば、単に、「進めた仕事の対価をオーナーは支払わなければならない」という定めになっている場合も多いと思います。

 

これでも一見良いように思えます。

 

しかし、この場合には、EPCコントラクターは、実際にLOIに基づいてした仕事の対価を証明しなければならなくなります。

 

この証明ができるならこれでもよいかもしれませんが、よりよい方法は、LOIに基づいて行う仕事の内容と対価をLOIに明記してしまうことです。

 

というのも、LOIを出す時点では、「正式なEPC契約を締結するはずだ」とオーナーも考えているわけです。しかもその契約は比較的短期間内になされるはずだ、と考えられているわけです。

 

そうであるならば、例えば、いつからいつまでの間に、このLOIに基づいて進める仕事の内容はこれこれで、その対価はいくら、と定めておくこともできるはずです。

 

この場合、そこに明記されている仕事を終えれば、わざわざEPCコントラクターは、実際にかかった費用の証明なんてしなくても、LOIに明記した金額を支払ってもらうことができます。

 

そして、「LOIに定めた期限までにEPC契約が締結されない場合には、EPCコントラクターはそれ以上仕事は進めなくてよい」ということも明記しておくとよいでしょう。

 

すぐに締結されるはず、と思われたEPC契約が、期限までに締結されなかったということは、何か事情が変わったことを意味しているはずです。その場合には、新たなLOIを発効してもらい、そこにはやはり、いつからいつまでに何の仕事をいくらでやるか、という点を明記します。

 

このようにすれば、結果としてEPC契約が締結されずに終わっても、EPCコントラクターは、自分がLOIに基づいてした仕事の対価をもらえない、ということにもなりにくいと言えます。

 

ただ、ここで気を付けたいのは、オーナーがEPC契約を締結できずにLOIを発効する理由が、EPCコントラクターに対価として支払うための資金調達が難航しているという場合です。

 

この場合、LOIにどんなに仕事の範囲と対価を明記しても、最終的にその対価に相当する資金をオーナーが調達できなかった場合には、EPCコントラクターは対価を取っパぐれるリスクが生じます。

 

そのため、LOIに基づいて行う仕事の範囲は、あまり大きな金額にならないように配慮し、かつ、正式なEPC契約を締結する期限は、できるだけ短くするべきでしょう。

 

ここまで読んでいただき、おそらく、「LOIについてそこまで気を付けていなかったし、今後もそこまでLOIに明記することなんてできない!」と思われた方もいらっしゃることと思います。

 

それは、「お客さんであるオーナーがLOIに仕事や対価を明記するのを嫌がるから」とか、「そんな要求をお客さんにしたら、お客さんが怒っちゃうかも」というのが理由なのではないでしょうか?

 

しかし、よく考えてみていただきたいのは、上記のような事項をEPCコントラクターが要求するのは、別に不公平なことでもなければ、我儘なことでもなく、極々当たり前のことだということです。

 

「した仕事の対価をもらう」というのは、ビジネスである以上当たり前であり、それを確保するために契約書があるのです。

 

その契約書を正式に締結する前に仕事を進めて欲しいと望んでいるのはお客さんであるオーナーである以上、「LOIは出したが、まだ正式な契約は締結していないのだから対価を支払う根拠はない」というふざけた主張は絶対に許してはならないですし、立証の観点でEPCコントラクターが不利な立場に置かれることもまた避けるべきです。

 

しかし、それでも、こんな状況に追い込まれる人もいるかと思います。

 

それは、例えば、あなたが会社の企業法務の担当者だったとして、営業部門の担当者から、「このLOIでお客さんの仕事を進めていいかな?」と聞かれ、そのLOIを見てみると、単に「もう仕事進めてください」としか書かれていない場合に起きえます。

 

そこで、あなたは、「いや、このLOIで仕事を進めるのは危険ですよ。もっと仕事の範囲と対価・対価の支払い方法を明記しないと・・・」とアドバイスすると、営業担当の方は態度を豹変させました。

 

「あ?いっつもこの程度のLOIで仕事進めてんだよ。これで断ったら(または、仕事と対価の明記をお客さんに求めたら)、仕事とれないかもしれねえだろうが!もし失注したら法務(というかお前)のせいだぞ!!」

 

こんなことを、会社に入ったばかりの新人法務部員が言われたら、泣きそうになってしまいますよね。せっかく会社が負うリスクを真剣に考えてアドバイスしているのに、「失注したらお前のせいだぞ!!」なんて言われたら・・・。

 

というわけで、次回は、上記のようなことを社内で言われて無理やり「このLOIで問題ありません」と言わされそうになったら、つまり、「法務のお墨付き」をもぎ取られそうになった場合の対処方法を解説したいと思います。

 

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ぜひ、以下でEPC契約をマスターしましょう!

 

EPC契約のポイントの目次

Scope of Work ボンドのon demand性を緩和する方法 プラントの検収条件と効果
サイトに関する情報 コントラクターによる仕事の開始時期(納期の起算点)は? 危険の移転時期とその例外
オーナーの義務 仕事の遂行 債務不履行
契約金額の定め方と追加費用の扱い 設計(design)の条文について① 納期延長の場合のコントラクターの責任① 納期延長になる場合
追加費用の負担について 設計(design)の条文について② 納期延長の場合のコントラクターの責任② LD/リキダメ
ボンドについて 仕様変更① 仕様変更とは? 納期延長の場合のコントラクターの責任③ 納期LDの上限
入札保証ボンド 仕様変更② クレーム手続きと仕様書に書かれていない事項 納期延長の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
前払金返還保証ボンド 仕様変更③ 納期延長と追加費用の金額が合意に至らない場合の扱い 納期延長の場合のコントラクターの責任⑤ 中間マイルストーンLD
履行保証ボンド プラントの試験① 性能未達の場合のコントラクターの責任① 性能保証と性能確認試験
瑕疵担保保証ボンド プラントの試験② 性能未達の場合のコントラクターの責任② 最低性能保証・性能LD
責任制限条項① Limitation of Liability/LOL 不可抗力の扱い③ Force Majeureの効果を得るための手続き 私がEPC契約で真っ先に確認する点③
責任制限条項② 適用される場合と適用されない場合 不可抗力の扱い④ Force Majeureが長期間継続した場合 LOIの何がリスクなのか?
瑕疵担保責任① 総論 法令変更について LOIへの対処法(対外的)
瑕疵担保責任② オーナーの通知義務とコントラクターのアクセス権 契約解除① なぜ解除の理由によって解除の効果が異なるのか? LOIへの対処法(社内的)
瑕疵担保責任③ 保証期間の延長 契約解除② オーナーの義務違反に基づくコントラクターによる契約解除 EPC契約における支払い条件
瑕疵担保責任④ Disclaim(免責)条項 契約解除③ オーナーの自己都合解除
作業中断権① 中断権の存在意義 契約解除④ コントラクターの債務不履行に基づくオーナーによる契約解除
作業中断権② 中断権行使の効果 契約解除⑤ 不可抗力事由が長期間継続した場合
不可抗力の扱い① Force Majeureとは何か? 私がEPC契約で真っ先に確認する点①
不可抗力の扱い② Force Majeureの効果 私がEPC契約で真っ先に確認する点②

 

【私が勉強した原書(英語)の解説書】

残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。

原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。

EPC/建設契約の解説書 EPC/建設契約の解説書 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方
法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。
納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 英国におけるDelay Analysisに関する指針
クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol

2nd edition February 2017

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